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2019-06-05

工業所有権の償却の計上時期・・法人

◆工業所有権の償却の計上時期・・法人

法人において、工業所有権について事業の用に供したのはいつからとなりますか。

工業所有権については、その取得の日から事業の用に供したものとして扱います。

これは、法令等により存続期間があります。このようなことから取得の日から、事業の用に供したこととしています。

なお、以下、通達があります。
法人税基本通達7-1-6
令13条8号に掲げる無形減価償却資産のうち、漁業権及び工業所有権については、その存続期間の経過により償却すべきものであるから、その取得の日から事業の用に供したものとして取り扱う。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2019-06-04

組合への入会金・・消費税

◆組合への入会金・・消費税

組合に入会金を支払をします。それは返還不要です。対価性の判定は、困難と考えています。また、
組合から、消費税はかからないとの通知があります。消費税において、課税仕入れとしない処理をしようとおもいます。

原則、その組合との間での役務の提供に関し、対価関係が生じているかの実態の検討することとなります。資産の譲渡等では、事業として対価を得て行われる役務の提供等とありますから。消費税法2条1項8号

しかし、その関係の判定が困難な場合には、その組合が資産の譲渡等に該当しないものとし、かつ、支払会社が課税仕入れとしていないときは、これを認めるとあります。下記通達。

このことから、このように処理することは問題ないかと考えます。

なお、消費税の考え方として、まずは、原則、つまり、法令から考えることが大前提となります。

消費税法基本通達5-5-4
同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金(返還を要しないものに限る)については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものにつき、当該同業者団体、組合等が同号に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その入会金を支払う事業者側がその支払いを課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
注)
資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な入会金について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等はその旨をその構成員に通知するものとする。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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