お問い合わせなど

2013-05-31

共益費の消費税は?

 前段ですが、いま、広告を見ていると、特に、食品の小売の広告ですが、少し前に比べ、変わってきているような感じがします。それは、どこかというと、バイヤ-の顔を出しているところです。今でも、ほとんどは、商品のみの掲載です。インタ-ネットでは、よく、顔を出した方がいいといわれます。なぜなら、顔を出すことは、見る方にとっては、安心を与えますね。ここで考えるのは、消費者が購入するためになにが購入を抑制しているのか、を分析し、その購入を抑制するものを解消する方法を考えていく流れが重要です。購入の抑制を考えることは、なぜ購入したかを把握することと同じですね。まず、アンケ-ト等で把握しましょう。


  今日は、共益費の消費税の取り扱いについて、お話しします。


  不動産貸付業を行っています。住居用の建物、マンションの貸付

 けをしています。この時、共益費、たとえば、廊下の電燈、電気代、

 エレべ-タ-等費用を居住者から一定額を受け取っていますが、こ

 れは、居住のものでないので、消費税が課税されるように思えるん

 ですが、どのように考えればいいんですか、というケ-ス。


  一般的に、このケ-スの共益費は、非課税となります。


  ここでの考え方は、次のようになります。

  このケ-スの共益費は、住宅の附属設備であり、居住者が居住のた

 めに必要なものと考えられます。住宅と一体に貸付られていると認め

 られるので、この共益費は、住宅の貸付の対価に含まれ、非課税とな

 ります。

  なお、施設を居住者以外の者も利用でき、かつ、その者が利用料を

 支払う等の場合には、消費税は課税されます。


  このようなことから、共益費の言葉ではなく、その内容を明確に

 することです。その内容から、消費税が課税されるか否かが判定され

 るので、その内容を考え、注意しましょう。


少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
  

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-30

税金などを予想資金繰り表にどう組み込むか?

 最近、ツイッタ-により口コミを分析するサ-ビスが行われています。これは、クラウドを利用しておこなわれます。この背景は、口コミが企業にとり大変重要ですが、これは膨大な量であることから、自社で行うと分析の時間、コストなどがかかりすぎるがあります。それ相応のお金を払ってまで、口コミを重視する企業が増えていることになります。これは素早く自社の製品評判を把握し、製品の改良や他の製品に置き換えるためのものです。これにより、商品のサイクルが短くなってきます。中小零細企業にとり、コスト面では厳しいとこが多いです。しかし、他者に分析を依頼するより、自社で評判を分s記しましょう。なぜなら、お客さんから、直接、表情や雰囲気を見ながら、聞くことができ。生の声を聞くことが一番いいですから。


    今日は、税金を予想資金繰り表にどう繰り入れるかについて

                                    お話しします。


  この予想資金繰り表とは、将来の2から3か月ぐらいの場合と1年先の場

 合とに分けて考えます。なぜなら、納税は大きいものであるのと、大きく

 ないが、期日までに支払わなくてはならないものだからです。だから、一

 年後の予想資金繰り表だけでいいとは言えません、本来、毎月の予想資金

 繰り表を作成するのが最善と言えます。なお、どのぐらい先を見るかは、

 会社の状況、経営者の考えにより変わりますが。


  ここでの税金とは、中小零細企業を前提に、法人税、消費税、事業税、

 事業所税、法人住民税、固定資産税などで、それに加えて、従業員、役員

 の社会保険料の支払いも考えます。


  法人税、消費税、事業税、事業所税、法人住民税などは、まずは、売上、

 仕入れ、経費の各々の予想を立てて計算することになります。だから、計

 画がそれなりに終了していることが前提になります。ここでの注意点は、中

 間納付を考慮しなくてはなりません。


  固定資産税は、賦課課税で、1/1現在の状況で計算されます。


  社会保険料は、従業員の予想の雇用状況を前提により計算されることに

 なります。


  このように、税金を計算するときは、計画の作成の最後に、計算され、

 予想資金繰り表に組み込まれることになります。


  これにより、予想資金繰り表の作成ができますが、資金がショ-トのお

 それには、回収、などの対応が必要になります。このお話は、またの機会に


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-05-29

渡切交際費を税務上どう処理?

 今日前段は、最近の経済環境は著しく変化しています。カゴメが農業ベンチャ-に出資を発表しました。これから、農業関係は伸びると見越しているのでしょう。しかし、この背景には、綿密な計画はあります。このような状況では、中小零細企業にとっても、どのような事業を行うにしても、経営計画は必要です。零細企業でもそうだと思います。計画を作成して、翌期以降の状況を予測しながら、事業をしなければ、直近にしかリスクを把握できないで、対処に窮することになります。規模が小さい企業ほど、目標値、つまり売上と資金繰りを把握するだけでもいいと思います。経費は、過去2から3年の状況を見ればわかります。これから、ますます経営計画書の重要性は、零細企業ほど、髙まっていくと思います。

    今日は、渡切交際費の取扱いについて、お話しします。


  法人の役員に対いて、渡切交際費を支給しています。この場合には、

 交際費として、役員に支給したので、交際費と思いますが、どのような

 処理すればいいのですか、というケ-ス。


  まず、渡切交際費とは、簡単に言えば、役員に対して、事業において

 急に必要なときなどに使用するため支給するもので、領収書等のないも

 のです。

  交際費名義で支給した者のうち、業務のため使用したことが明らかでな

 いものは、交際費に含まれません。これは、業務のために使用したかが明

 らか否かです。

  このようなことから、渡切交際費は、給与に含まれます。交際費でない

 です。

  なお、業務に使用したことが明らかにすることにより、法人が業務のた

 めに直接使用したものと同様と考えられるときは交際費とできます。この

 場合は、業務に使用したと、証拠資料をそろえなくてはなりませんね。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-28

土地の短期の貸付での消費税は課税?

 前段は、最近の株価の変動が大きいですよね。さらに、円安が進んでいます。このようなことから、中小零細企業ができることを、今からでも考えていきましょう、海外への輸出業は別にして、製造業、輸入業、その他すべての業種が対象になりますね。原材料については、円安がこれから、徐々に進んでいく可能性があるので、また、電気料は、このままでは高くなる可能性があります。さらに、景気が容なれば、人件費も上昇します。このように考えれば、コストをどうするかです。会社ごとに細部は違いますが、効率よく行われているかです。たとえば、仕入先を分散化や、電気については代替できないか太陽光発電でできないか、固定資産とり-スにおいてどちらがいいのか、等事業の大きな流れからいろいろ考えていきましょう。


 今日は、土地の短期の貸付での消費税の注意点

                            についてお話しします。


  法人が所有している土地を、土曜日と日曜日に土地を貸し付けよ

 うと思います。これは、契約により一週間に土曜日と日曜日に貸し

 付けるものとします。このような場合、土地は非課税と聞いていま

 す。これも消費税非課税でいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、この賃貸料は、課税資産の譲渡等となります。


  この考え方は次のようになります。

  まず、原則、土地の貸付は、消費税について非課税となります。


  ただし、土地の貸付にかかる期間が一月に満たない場合などは消

 費税の課税の対象になります。ここでの貸付期間はその貸付にかか

 る契約により判断します。


  このケ-スでは、一週間に土曜と日曜の二日の契約ですので、貸

 付にかかる期間が一月に満たないです。よって、消費税において、

 課税の対象となります。




少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
   少しの状況の違いにより、適用が変わりますので


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか
      
  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です


2013-05-27

個人事業で固定資産取得後に値引きを受けた時の注意点

安倍ノミクスとして、成長戦略で、農業再生、観光、企業の設備投資など、いろいろなものが出ています。特に、この目標値はすごく高いものと言われています。しかし、これに、否定的な考えもあります。考えれば、政府が主多胎的にするのではなく、その制度等を利用する各企業、農家、などなどが、主体的に行うものだといえます。ということは、各企業、農家が計画しなくてはなりません。まず、その制度を利用し、どのような目標値を決め、そのためにどのような方法が有るかを、制度が始まる前までに、本、メディア、ヒトなどの意見を参考に、自分なりに考えていくのが一番いいと思います。その中から、少しずつ試しながら行っていきましょう。


今日は、個人事業の固定資産の取得後に値引きを受けたときの処理

                            について、お話しします。


  個人事業を行っていますが、車両を前年の末に取得しました。その後

 、今年、の初めに、値引きを受けました。この時、その値引きの金額を

 全額、必要経費に算入してもいいですか、というケ-ス。


  この場合は、税法上、次のようなことが認められています。

  ここでは、この値引きとして受け取った金額の内容がどのようなものか

 です。

  値引きがあれば、本来その取得価額から引きます。その後に車両の値引

 きがあれば、その車両の取得の時に取得価額から値引きがあったものと考

 えます。

  このことから言えば、値引きと値引き時の車両の取得価額(減価償却さ

 れた後の金額)とが対応することとなります。

   たとえば、原始取得価額         500
        値引き年度1/1の未償却残高   400

        値引き             100

  だから、値引きは、100Χ400/500=80 となり、この値引き80を値引き

 年度1/1の未償却残高400からひきます。この320を基に以後の減価償却をし

 ます。

  ここでの注意点は、車両の取得価額、未償却残高はその値引きの年1/1の

 ものです。これは、所得税法で、原則、減価償却計算が年の12/31に有する

 固定資産に基づき行われるからです。

  そして、値引き100から80を引いた20は総収入金額に算入します。


 値引きとして全額減価償却から引くことではありません、注意しましょう。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-26

収益補償金の消費税は?

 ス-パ-に行ったとき、ネットス-パ-の依頼書とか、ウエブ上で、宣伝をよく見かけます。この、ネットス-パ-は、商圏を拡大に結び付きます。なぜなら、距離を制限することはないですから。しかし、ス-パ-は距離を無制限でなく制限しています。扱う商品が、ス-パ-に買い物に行くのと同じように生鮮食品やその日に使うもの配送することを目的としているからでしょう。こうすることにより、企業はお客の獲得ができ、お客は楽になり、自由時間を確保できます。しかし、企業にとり、ネットス-パ-は近くのお客も利用することになり、来店する人は減る可能性があります。その対処に、O2Oの視点で、スマホを利用しク-ポンを交付し、来店させようとします。これにより、近場のお客を維持しようとしています。中小零細企業にとり、これから、スマホなどを利用して効率よく場を与えましょう。この時の注意点は、お客からの一方的な注文ではなく、双方向を確保することを考えましょう。やはり、人は気にかけてもらいたいと。


 今日は、収益補償金の消費税の取り扱いについて お話しします。


  法人を経営していますが、休業により収益補償金を受け取ることになり

 ました。この時、土地の収用等の対価補償金は資産の譲渡等になると聞き

 ました。だからこの休業補償金も資産の譲渡等になりますか、というケ-

 ス。


  この時の考え方の流れは、次のとおりになります。


  まず、消費税の課税の対象は、国内において事業者が行った資産の譲渡

 等です。

  ここでの資産の譲渡等とは、事業として対価を得ておこなわれる資産の

 譲渡、貸付、役務の提供(代物弁済によるものなどを含む)をいいます。

  対価補償金は所有権等が収用され、かつ、権利取得者からその権利の消

 滅にかかる補償金を獲得した場合になり資産の譲渡等となります。

  この考え方は、資産や役務の対価として受け取っているかである。だか

 ら、その内容がどうかです。


  このケ-スでは、休業補償金、収益保証金の場合は、一般的に、損害賠償

 金の性質であるので、対価性がありません。よって、これらは資産の譲渡等

 でないので、消費税の課税の対象ではありません。しかし、内容が、資産の

 譲渡等の対価であれば、課税対象になります。言葉だけでなく、内容を考え

 ましょう。


    少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
       
    申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-25

個人事業の還付加算金の計上時期はいつ?

最近、小売の売上が頭打ちになって来ているのでしょうか。コ-プ神戸がソ二-と通販アプリを共同開発と発表しました。シニア層に使いやすいタブレットで注文してもらうことです。この背景は、お客さん、とくに、シニア層にとり、来店が困難であり、面倒という理由が考えられます。そして、現在、タブレットの普及が著しく、これから、高齢者も所有していきますね。企業にとり、これに早く対応しなくてはなりません。この早期に対応して、囲い込みをしようとしているのでしょうか。しかし、この方法も、先々、講和状態になります。だから、いますることと並行して、お客さんが今何を考えているかを、考えていきましょう。


   今日は、個人事業の還付加算金の計上時期

                         について お話しします。


  個人事業を行っています。還付加算金を受け取った場合、雑所

 得に算入しますが、これはいつ計上すればいいのですか、という

 ケ-ス。


  この還付加算金は、雑所得の総収入金額に算入されますが、こ

 の計上時期は、その支払われた日の属する年度に計上します。

  ここで、注意しなくてはならないのは、支払いが複数回ある場

 合などには、それぞれの支払いの日の年度の雑所得の総収入金額

 に算入されます。



  申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
   少しの状況の違いにより、適用が変わりますので


  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
  ます。知らなければ、相談もできませんから。


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-24

消費者から商品を購入したときの消費税の課税仕入?

前段ですが、いま、とくに、中小企業で、製造業において、自社の技術を補完する他の企業と提携するということが報道などで言われています。製造業を中心に言われていますが、その他の業種はできないのでしょうか。製造業では、一つの製品を製造するには、多くの工程が必要であることから、そのそれぞれの工程ごとに強みがある企業が担当すればいいことは理解できます。さらに、コスト削減にもなります。これで、競争力は高まります。このような考え方を、お売り、卸にも適用できないでしょうか。提携の目的は、コスト削減だと思いますが、たとえば、仕入れで、競争相手との仕入調達の提携など、いろいろ考えてみてはどうでしょうか


  今日は、消費者から商品を購入したときの消費税の課税仕入

                         について、お話しします。


  法人を営んでいますが、当社は、個人のお客さん、つまり、消費

 者から商品を購入しています。このような場合に、消費税の納税義

 務は事業者と聞いています。事業者でない個人からの購入はどうで

 すか、課税仕入れになりますか、というケ-ス。


  ここでの考え方は、次のようになります。

  課税仕入とは、事業者が事業として他の者から資産の譲受、借り受

 け、役務の提供を受けることです。所得税法28条の給与等を除きます。

 そして、この他の者が事業としてその資産を譲渡し、貸付、役務の提

 供等をした場合に資産の譲渡等のうち、非課税のものを除くもので、

 輸出免税等など以外のものに限ります。



  少し細かくなってしまいましたが、仕入先が他の者であることから

 、事業者に限定されません。だから、他の者に消費者も含まれること

 から、このケ-スでは、課税仕入れに該当します。

  他に、他の者には、免税事業者が該当します。

 
   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんか 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-23

法人が従業員の特許権を承継するときの消費税は?

 最近、消費志向が以前とは、変わってきたと言われます。ここ、20年、景気が悪く、いつも、安い方に目が向けられてきました。その思考が慣れてきたのかもしれません。しかし、考えてみれば、お金は、無限にはありませんよね。そうしたら、そのお金を効率よく使うことだと思います。何か、最近の消費はそのような感じがします。食費にはあまり使わない、安く済ませて、自分の興味のものには少し高くても自分へのご褒美として購入したりしています。たとえば、旅やデイズニ-ランド等が等。やはり人というのは、どこかで、楽しいこと、うれしいことを体験したいのだと思います。特に中小企業はお客さんが何を求めているかと、商品、サ-ビスを提供することにより楽しい気持ちを持ってもらうか、この2つを自社の商品サ-ビスで、どのように提供するかが大切になると思います。

   今日は、法人の従業員の特許権を承継するときの消費税

                             について、お話しします。


  法人ですが、従業員の研究により業務の有益な発明をしました。この

 時、その従業員が、その発明にかかる特許の権利を自社に承継し、その

 従業員に報奨金を支払いました。この場合に、この報奨金を課税仕入れ

 とすることができますか、というケ-ス。


  この考え方は、次のようになります。

  まず、課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産の譲受、

 借りうけ、役務の提供を受けることで、所得税の給与等を対価とする

 務の提供を除きます。また、その他の者から資産等を譲り受けたもの

 で非課税の規定を受けているものなどを除きます。


  このケ-スでは、給与等に該当するかです。

  つまり、自社に従業員の特許権を承継させることは、資産の譲受で

 あり、給与等の対価ではありません。

  よって、この報奨金は、課税仕入れになります。

  注意しなくてならないのは、従業員のちゅうじょうの業務の範囲内

 の行為である者は給与と考えられる可能性があります。


  報奨金の内容を明確にすることが最も重要です。

 税法の考え方の一般的な流れは、まず、事実の内容を明確にし、次に

 、法令等に当てはまるかです。


   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
   少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

2013-05-22

社会保険料の税務上いつ損金に?

 今日の段は、、クラウドを含め、インタ-ネットをどう使うのかについてお話しできればと思います。何か、くらうどの言葉が一人歩きで、踊っているような感じがします。インタ-ネットを使うのは何の為なんですかね。周りの人が使っているから、など、人から古臭いといわれたくない、業者から勧められた、ことがあげられるみたいです。しかし、以前パソコンのとこでもお話ししたように、インタ-ネットの利用は何をするためのものか、それを利用したことにより、業務がどのように効率よくするかを、採用する前に考えることだと思います。クラウドは、消費者の行動を収集分析するにはいいのですが、皆が使えば、効果は小さく、最終的には、自社製品の差別化を図ることだと思います。だから、インタ-ネット利用に安心することなく、他社製品の差別化を図りましょう。

    今日は、社会保険料の税務上の計上時期について、お話しします。


  法人の社会保険料を支払うのですが、この処理をどのようにすればい

 いのですか。この事業年度終了は月末です、というケ-ス。


  まず、社会保険料の法人、雇用者の負担について、厚生年金、厚生健

 康保険については、雇用者と法人、1/2ずつを負担します。そして、児童

 手当拠出金は法人が全額負担します。


  次に、社会保険料の処理については次のように二つあります。

  一つ目は、
   給与支払日  給与 ** / 預り金 **
                 現金預金 **

    月末   法定福利費 ** / 未払費用 **

     ここでの預り金は本人負担分、源泉所得、復興税、市民税など
         法定福利費、未払費用は法人負担分です。

       この負担分は、保険料額表から確認してください。

     この処理の理由は次の理由からです。

      先ず、債務確定主義です。

      そして、社会保険料は月末に在職している人を対象としてい

      るので、この月末が納付義務が確定になります。

      
   納付時  未払費用 ** /  現金預金 **
        預り金  ** /  現金預金 **


  二つ目は
   給与支払日  給与 ** / 預り金 **    
                現金預金 **

      預り金は一つ目と同じです。


  納付時  法定福利費 **/ 現金預金 **
        預り金 ** / 現金預金 **

    この方法は、納付時に法人負担分を損金に算入します。


 このように、選択できるので、会社の状況を考えやりましょう。
 一つ目の方が有利になることが多いと思いますが、

     
   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
   少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-21

法人の手形振出による寄附金の税務上いつ計上?

 前段は、最近、ス-パ-に行くと、ブリが今でも出ています。これって、冬のものですよね。そのぶりの値段はそんなに安くないです。これと同じように、野菜は、特に、一年中出回るものが多いです、たとえば、カボチャ、ししとう、など。これは、調達先を海外に広げた結果です。旬の時期を外して供給しようとしています。さらに、国内の業者も技術の発展や研究により供給しています。また、冷麺にしても、夏だけですが、冬でも食べたい人がいますね。このようなことから、自社の製品は以前からこのように消費されるものであるとの固定観念を持って、自社が供給を決めていないかもう一度再検討するのはいかがでしょうか。このような固定観念を少しでもいいので意識的に変えていくようにしましょう。

   今日は、法人の手形振出による寄附金の計上時期

                          についてお話しします。


  法人が寄附金のために手形を振り出しました。このような場合、

 手形を振り出したので、その時に寄付金として計上してもいいです

 か、というケ-ス。


  この時の考え方を説明します。

  法人税法上、寄附金は、支出した事業年度に計上することになり

 ます。そして、支出した寄附金は、その支払いまでなかったものと

 されます。

  この理由は、寄附金の限度超過額を操作することができるなどの

 理由です。

  このようなことから、手形を振り出した時は、まだ、支払ってい

 ませんから、寄附金は認められません。

  支払ったときに寄付金が損金に計上されます。

 会計仕訳は
   寄付金  ***   /  営業外支払手形(適当なもの) ***

 当期末まで、支出ない時は、次のような申告調整が必要です。

   寄付金  加算(別表四)、留保(別表五(一))が必要です。


 法人税を理解するには、会計の知識が必要ですが、先ず、法人税の

 項目、たとえば、寄附金、交際費などの簡単な考え方を知ることか

 ら始めるのがいいと思います。それから、特例、例外に進めばいい

 です。この流れで大きな誤りは少なくなると思います。


   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
   少しの状況の違いにより、適用が変わりますので


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-20

前渡金を支払った時の消費税どうする?

安倍ノミクスとして、成長戦略第二弾が発表されました。この中で、設備投資において、り-スの活用をしてもらうために、国の一部補償する保険制度を来年創設するそうです。これは、景気が上向き、企業が設備の更新を行い、生産性の向上を図ることや、借金を有することにより、将来業績が悪くなったときに借入金の心配はしなくていいことなどが考えられます。また、現在、り-スしてもその設備がのちに評価がり-ス会社の思惑より悪くなるようでは、貸さないことになります。これを避けることこと、つまり、銀行の貸し渋りのようなことを防止することのようです。さらに、よく言われている、モラルハザ-ドの問題もあると思います。り-スを利用するとき、り-スと購入の選択を企業がどう考えるかです。購入でもキャシュか借入金でかもあります。割と考えることが多いと思います。それより、この制度が実際、中小企業を対象になるのかなど、具体的な制度の発表が待たれます。企業は、政府がどのような方向を向いているのかは、常に意識しなくてはいけないとつくづく考えさせられます。



    今日は、前渡金を支払った時の消費税について、お話しします。


  法人でです、相手先に商品の仕入れの前に、前渡金を支払っています

 。このような場合、消費税はどのように考えればいいのですか、お金を

 支払ったので、その時に課税仕入れとしてもいいですか、というケ-ス。


  この時の考え方は次のようになります。

  そもそも、消費税は消費したときに生じるものです。このようなこと

 から、消費とは何かです。その消費とは、資産、貸付、役務を受けるの

 であれば、原則、資産の譲受、借受け、役務提供が終了したときとな

 ます。


  このように考えると、このケ-スでは、商品をまだ受けていないので、

 課税仕入れにはなりません。

  商品を仕入れたときに消費税の課税仕入れとなります。


  消費税の基本的な考え方、つまり、原則とその特例がある場合もあり

 ます。よって、常に、、特例がないかも考慮することが大切です。

 
    申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-19

法人の新設事業年度が1年未満の基準期間の課税売上高は?

 日立製作所が中期計画書を発表しました。基本的な点は、大企業であれ、中小零細企業でも関係ありません。今日は、一般的に、計画書の見方、強いて言えば、この作成のヒントにしてください。まず、今期と、前期のものを比較することです。これを前提に、初め、売り上げを見ます。金額的にいくら増減しているか。ここでは7000億の増加。そして、そのために何をすればいいかです。このケ-スでは、国内よりも海外売上を増加するとのことです。ここで考えることは、対象国がどこかを見ることです。そして、国ごとに、この売り上げ増加の方法は、コンサルタントサ-ビスなどに販路を広げることです。そのために、海外での従業員を増加させています。他方、利益の出ない事業からの撤退です。この売上はへいますが、利益率は上がります。金額べ-スではこれらすべてを考慮してどうなるかを検討しなくてはなりません。今回少し大きすぎて見えにくいですが、なぜ、なぜを追及して経営計画を作成したり、分析したりしてください、経営計画書は事業の発展、将来のリスクの予防のため、必ず、作成しなければならないものですから。


 今日は、法人の基準期間が1年未満の基準期間の課税売上高

について お話しします。


  法人を新規開業(平成23年9月1日)し、開業年の末日は24年3月

 31日で、課税売上高は、700万です。当事業年度は平成25年4月1日か

 ら26年3月31日です。事業年度は1年です。この場合は、基準期間の課税売

 上高の計算はどうなるのですか、というケ-ス。


  このような場合の考え方は次のようになります。

  基準期間の課税売上高での基準期間とは、その事業年度の前々事業年度

 です。しかし、その前々事業年度が1年未満の法人では、その事業年度開

 始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始

 した各事業年度の合計した期間です。

  このケ-スでは、前々事業年度は1年未満の7か月などで、平成23年

 4月1日から24年3月31日までの開始した事業年度、つまり、23年

 9月1日から24年3月31日の事業年度が基準期間、つまり、7月となり

 ます。

  なお、1年未満の基準期間の月数は暦により計算し、端数があるときは

 これを1月とする。


  このようなことから、基準期間の課税売上高は、その基準期間の売上高

 をその基準期間で除し、12を乗じた金額であり、その金額が、1000万を

 超えるときは、消費税の納税義務があります。

  このケ-スでは、700万/7Χ12=1200万で1000万を超えるので、消費税の

 納税義務があります。

       
    申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-18

法人の共有地の分割のときの注意点

 最近、百貨店などでは、滞在型で来店者を楽しんでもらえるようにしようとしています。やはり、人が動くと消費は増加します。なぜなら、食事も必要であるしそれに、ついで買いというのもあるかもしれません。だから、いろいろなのこを企業は考えています。たちえば、有名人のイベント、催しを手掛けます。しかし、ス-パ-のあるショッピングセンタ-に行くと少し様子が変わってきました。その来てもらうためのものを、食料品の販売、ス-パ-のものでなく、食事ができるスぺ-ス、ネイルサロン、保険販リラクゼ―ションなどのお店が増えてきているような気がします。しかし、百貨店では昔そうだったような。このことから言えのは、消費者の行動様式が変化を把握しなくてはなりませんね。根底は、楽しい、うれしいことは変わらないと思いますが。中小企業とり、消費者の動向をつかむには、自社のお客さんを観察するばかりでなく、他の同業者や異業者、ス-パ-や製造業の行動の変化を見ていき、そこから探すこともいいと思います。


   今日は、法人の共有地の分割について お話しします。


  当社は、現在、他の法人と土地を共有しています。このたび、

 この土地を共有割合で、分割しようと思います。この場合どうな

 るか、というケ-ス。


  この場合は、考え方として、先ず、この分割が、譲渡になるか

 どうかです。ここで、譲渡はキャピタルゲインに課税するものと

 考えられます。よって、これは、共有地を交換することにより、

 各々がキャピタルゲインを獲得したと一般的に考えられていま

 す。しかし、実態はキャピタルゲインが生じていないことなどの

 理由から、この場合の分割の土地の譲渡はなかったものと取

 り扱うものとされています。


  次に、その時の分割の後の法人の所有することとなった土地の

 価額は、その分割前の共有分の帳簿価額を付け替えることにな

 ります。


  この時の分割のために要した費用は、分割し取得するために要

 した費用と考えるのであれば、その土地の帳簿価額に算入される

 べきともいえます。

  しかし、この場合に、譲渡がなかったとは、取得がなかったと

 いうことといえるので、取得のために要した費用と言えない。よ

 ってその支出の日の属する事業年度の損金の額に算入すること

 ができます。


  税法上、選択できるものについては、要件を把握し、そして、

 どうするか、将来のことを考慮して対処しましょう


  申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
  少しの状況の違いにより、適用が変わりますので



  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
  ます。知らなければ、相談もできませんから


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-17

法人が固定資産を譲渡したときいつ益金に?

前段ですが、いま、世界の動きを見れば、流れがすごく早いですね。前回でお話ししたように、現在、アジアに進出と新聞や雑誌に出ています。それからアジアでも、中国からタイ、ベトナム、インドへと流れているような気がします。そして、日本政府は、アフリカ開発会議を横浜で行なうそうです。このような状況で、アフリカでは開発がまだまだこれからだということから、企業はさらに、アフリカに投資を増やしていきます。開発ばかりではなく、商品もアフリカを対象にするようになってきています。なぜなら、アフリカは資源も多く産出されることから、経済が発展するのは目に見えています。このようなことから、これからは、アジアよりアフリカが重要になるのが近いと思います。しかし、アフリカに進出するのであれば、資本の少ない中小企業にとり、日本から遠過ぎますね。運送コストなどの金銭面、カントリ-リスクの情報収集をどうするかが重要になってきます。自社の環境の流れがどうなるか、日本政府の対応がどうなるかをいろいろ考えていきましょう。これがなければ、行動はできませんから。


  今日は、法人が固定資産を譲渡したときの収益の帰属時期について、お話しします。


  法人を営んでいますが、法人の所有する特許権を取得しました。

 この時、減価償却の計上時期をどのように考えればいいですか、と

 いうケ-ス。


  この場合の考え方は、次のようになります。

  まず、特許権は無形減価償却資産となります。

  減価償却は、原則、事業の要に供されているときに計上されます

 。よって、事業のように供されていないものは減価償却はできませ

 ん。これは、費用収益対応によります。

 
  ただし、無形固定資産は、時の経過に応じて減価し、存続期間が

 終了しその権利が消滅し残存価額がゼロになります。それに、特許

 権に特許法が存続期間を定めています。このようなことから、この

 存続期間により価値が減少することが合理的と考えられます。

  

  だから、この場合、存続期間により価値が減少すること、つまり

 、存続期間は取得の日から価値が消滅の日となるので、事業の要に

 供したに関わらず、取得の日から減価償却を開始します。


  特許権の税務上の耐用年数は8年となります。


 
   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんか 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-16

個人事業者が法人成りしたときの法人の消費税の納税義務は?

 最近、アジアにおける人件費の上昇が顕著になってきました。それも当たり前ですね。人件費の上昇は、今後、さらに上昇する可能性が出てきます。特に、中国においては、顕著だそうです。さらに、他のアジアの諸国に、おいても同様です。このようなことから、自社製品の納品先が、海外において、工場などを有している場合には、その取引先は、さらに、人件費の安いところに進出する時期がだいぶ早まりそうですね。これから、アジアから、どこに行くのでしょうか。以前お話ししたのです
が、考えられるのは、アフリカ、中南米のように考えられます。しかし、インタ-ネットの発達により、今後どうなるのでしょうか。変わらないことは、もの作りには、最低の人件費はいると思います。費用との関係もあると思いますが、人に代わり、機械が変わるかもしれません。スピ-ドが早くなっています。自社も、どうなるか、いろいろなアンテナを張りましょう。

   今日は、個人事業者が法人なりしたときの法人の消費税

                            について、お話しします。


  今年の途中まで、個人事業として、申告していましたが、年の途中で、

 法人成りをしました。消費税も去年まで支払ったり、支払わなかったり

 していました。ちなみに、2年前の課税売上高は、1000万円を超えてい

 ます。また、資本金は300万です。この時、法人で消費税はどうなり

 ますか、というケ-ス。


  この場合の考え方は、先ず、個人と法人は同じに考えるかです。これ

 は消費税では、別々に考えています。

  よって、法人が法人成りで個人事業を引き継いでも、この時、法人が、

 新たに成立したことになります。


  納税義務の免除するかの原則的考え方は、先ず、前々年の課税売上高

 により、判断します。これに加え、平成25年1/1以降開始の課税期間か

 ら、特定期間における課税売上、給与により、判断します。この特定期

 間の判定については後日の機会にお話しします。

  このケ-スでは、法人の前々年の課税売上高はないので、納税義務は

 ありません。


  次に、この法人が資本金の額が1000万円以上であれば、納税義務はあ

 ります、このケ-スでは、300万円なので、納税義務はないです。さらに、

 課税事業者選択届出者を提出していないであれば、納税義務はありませ

 ん。

   個人事業の納税義務については、後日の機会にお話しします。  

  
  このような順序で考えていけばいいと思います。


     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか 


             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     

 

2013-05-15

流動資産担保融資保証制度について

 今日前段は、、経営を行う時に、どれだけ考えられるかだと思います。税理士試験を受験していた時、授業にはわりと、出席していました。と、言いながら、わかるときは、ほとんど、内職していました。つまり、講師が話していることで自分がわからないところのみ、聞いて、他は同じ科目でも自分がわからないところを勉強していました。いまから思うと、授業に出席せずは、自習室で勉強して、わからなければその時だけ講師に聞きに行けばいいんでした。なぜなら、それが最も効率的な方法でしたね。授業も自分のぺ-スではないですから。このことから言えるのは、企業を経営することは勉強の範囲より数段情報が多いですね。これを効率よくするためには、まず、自分自身がおこなうものはなんなのかを明確にすることです。そして、自分に何が足りないか、それを補うために、何を利用すればいいのか、という順序で考えていけばいいのではないでしょうか。経営の問題の対処には、これだ、というものはありません。なぜなら、会社、社長の考え、性格により違いますから。と言いながら、何をするかわかりませんよね、受験勉強も同じです。だから、初めは、自分がいいなと思う成功者の真似をすればいいのではないでしょうか。


    今日は、流動資産担保融資保証制度について、お話しします。


  新聞にこの制度のことがありました。従来は、不動産担保がなければ

、難しいことでした。この制度は、在庫や売掛債権を担保として、融資を

 受けるということになるものです。しかし、担保の評価が問題となりま

 す。つまり、不動産であれば、取引価額がそれなりに決められています

  一方、動産となれば、取引ごと、さらに言えば、取引業者ごとにより

 異なります。このようなことから、評価は難しいと思います。一年ぐら

 い前ですが、この制度をいまだ扱うのを控えている金融機関がありまし

 た。今も、日本では、数パ-セントぐらいですね。しかし、法人に、不

 動産が少なく、担保を差し入れなくてはならないのであれば、できるか

 否かに関係なく、在庫、売上債権などを考慮するのも一つの方法です。

  ただし、金融機関及び信用保証協会による管理・処分が実態上もしく

 は規制上困難な在庫については担保として不適格となることもあります

 。この制度の利用は簡単ではありませんが、在庫、売掛金の評価を金融

 機関に企業から納得できるだけの資料を備え、説明してみるのも手段だ

 と思います。まずは、金融機関にこの制度を利用したいと相談すること

 からです。それから、金融機関の考え方、自社に対する扱いがわかるの

 で、それらを考慮して、それ以後の対処を考えてみてはどうでしょう

     
             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-05-14

法人の高価で固定資産を買い入れたときどうする?


 前段は、ここ数年、女性の進出が高まっていることについてお話しします。フェイスブックの最高執行責任者に女性が登用されました。アメリカで最近顕著と言われています。しかし、現実的には、10から20パ-セントで変わらないそうです。そういえば、消費者、購入見込者は女性が半分を占めています。そのためには、女性の購入心理を把握するのが重要となります。そうなれば、会社のトップも、業種により、女性がトップというのも考えられてもいいと思います。つまり、会社の意思決定は、社長であることから、当然ですね。日本では、どうでしょう。女性の進出はまだまだです。大企業では難しいですね。しがらみもあるし。しかし、取引先、購入者が女性である中小零細企業にとり、社長の意思でできます。これからは、会社の意思決定に、女性を中心に参画させなくてはならなくなると思います。


      今日は、法人の高価で固定資産を買い入れたこと
                      
      について、お話しします。


  当法人は、役員から土地を高価で買い入れました。このような場合に

 、一般的に、購入代価をもって、取得価額とするので、役員に支払った

 金額をもって、取得価額にすればいいですよね、というケ-ス。


  この時の取得価額は、時価等の適正な金額を持って決められます。

 法人税では、原則、法人は経済的合理性で活動すると考えています。

 この時の考え方は、法人が著しい(不当)高価で買い入れた固定資産

 について、その買入価額のうち実質的に贈与したと認められた金額が

 ある場合は、買入価額からその金額を控除した金額を取得価額としま

 す。


  法人の役員から買い入れが、実質的に贈与したと認められた金額で

 あれば、その差額は給与となります。なぜなら、給与に、債務の免除

 による利益その他の経済的な利益が含まれその経済的な利益に、役員

 等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買

 入価額との差額が該当するからです。

  この場合、簡単に言えば、法人から役員に流れるお金が、資産の購

 入代価と給与になることです


  このケ-スでは、著しく高価で買い入れたかが判断になります。

  簡単な流れはこのようなものです。


  この場合、給与が漏れる恐れがあります。そうなれば、源泉も漏れ

 ることになります。注意してください。


  なお、法人からの高価での買い入れであれば、給与でなく、寄附金

 となります。


   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
   少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

  
   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか  
    
  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください    
 税法は平成25年3月現在です

2013-05-13

給与のうち通勤手当の消費税はどうなる?

今日の前段ですが、気候も温かくなっていました。それに大企業の業績も最高益とかの言葉が躍っています。しかし、中小企零細企業のおおかたは、まだまだ業績の上向きが表れていません。とくに、海外に進出していない、国内だけを販売相手としている企業は、いつ景気がよくなるのでしょうか?これから、電気代が増加、円安が進むことによる輸入価格の増加で、減価が増加します。電気料がどのぐらい増加するのか、自社の製品が、どのように構成され、それらの材料等がどのように調達されているかを調べ、減価がどのように動くかを予想しましょう。そして、電気料をどう下げるか、材料、など、代替できるものないか、いろいろ考えましょう。


今日は、給与のうち通勤手当の消費税の取りについて、お話しします。


  法人でです、従業員に給料を支払っているのですが、このうち、通勤

 手当を含めて支払っています。この場合、給与は、課税仕入れから除か

 れるので、この通勤手当も除かれるのですか、というケ-ス。


  結論から言うと、通勤手当は、課税仕入にかかる支払対価になります。

  この考え方は、まず、給与は、雇用契約、または、これに準ずる契約

 に基づき、支払われる労務の提供に対する対価から、給与は、課税仕入

 れからは除かれます。

 
  次に、通勤手当ですが、通勤に必要な交通機関を利用、交通用具の使

 用、つまり、消費ということから、消費税の対象となります。

  よって、通勤手当は、課税仕入れにかかる支払対価となります。

 
    申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-12

年度末に商品が引渡済みで価格未確定の注意点

いま、タブレット の状況が変わってきました。このタブレットの購入者の対象年齢は、高校生から上の人です。これより、下の年齢層を対象とはしていませんでした。しかし、この年齢層、四歳から八歳を対象とする製品を販売しました。タブレットをを使用できる人はだれか、大人しか利用しないと思い込んでいました。この考えを打ち破りました。人は、タブレット、パソコンは、四歳五歳は使うことができない、と。このように人の思い込みは、売上への障害となることは目に見えています。だから、このようなことから、まずは、自社の製品を年齢の枠を、考え、破ることにしましょう。いいと思うことを小さいことから、少しずつ実行しましょう。実行して、創めて、前に進むと思います。


 今日は、法人の事業年度終了時に棚卸資産の引渡済みで

          販売金額が
未確定の処理について お話しします。



  法人ですが、事業年度終了時点で棚卸資産をすでに引き渡しているの

 ですが、販売代金は確定していません。このようなとき、売上に計上し

 なくていいですか、というケ-ス。


  引渡の日の属する事業年度に益金の額に算入されます。



  考え方は次のようになります。

  このようなときは、先ず、棚卸資産を引き渡しているので、その引渡

 の日の属する事業年度の益金の額に算入されます。

  しかし、価格がわからないので、計上できません。この時、事業年

 度末の状況で、合理的に見積もった金額で計上します。



  その後の事業年度における処理は、次のとおりです。

  その後に、その見積もりの販売代金と現実に確定した販売代金に差額

 があるときは、その差額は、その確定した事業年度の益金の額、損金の

 額に算入します。修正申告はしません。、

       
    申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-11

法人が委託販売をした時消費税の計上はいつ?

 いま、大企業の決算報告は、すごくいいですね。今の為替の円安傾向もあるのですが、企業の体質、つまり財務体質を改善ということを実施した結果ともいえます。中小零細企業も、リ-マンショック以降、自社の状況を変えようといろいろなことを実施していた企業も、ありますが、余裕がない企業が大半だったと思います。其れより、中小零細企業は、今から何をすべきかを、考えることだと思います。どんな企業でも同じですが、まずは、自社の状況を把握することです。わりと、本当に会社の実態を把握してない方が多いです。これについて、一番わかるのが、会社の数値、つまり、財務諸表、とくに、貸借対照表の数値やその数値の動向を明確に第三者に説明できるかです。だから、会社のこれらの数値を把握することから始めましょう。そんなに難しいことはありません。資金の流れにそくして。


   今日は、法人の委託販売の消費税の計上がいつか

                        について お話しします。


  法人を経営しています。商品を委託販売しようと思いますが、消

 費税をどのように計上するか、どのように考えればいいですか、と

 いうケ-ス。


  この場合は、消費税の計上時期は、資産の譲渡がいつになるかで

 す。つまり、棚卸資産の譲渡はいつかです。その譲渡は、引渡のあ

 った日です。

  ここで引渡の日とは、出荷基準、検針基準、検収基準など棚卸資

 産の種類、性質、契約内容に応じてその引渡の日として合理的と認

 められる日のうち、継続して棚卸資産の譲渡を行ったとしている日

 によります。


  原則は、このようなことから、委託販売においても、譲渡をした

 日は、その委託品について、受託者が譲渡した日になります。


  例外として、委託品の売上計算書が売り上げの都度作成され事業

 者が継続して売上計算書の到達した日を棚卸資産の譲渡した日とし

 ているときは、その到達した日を譲渡した日とすることを認めてい

 ます。

  なお、受託者が、週、旬、月を単位として一括して売上計算書を

 作成しているときは、売上のつど、作成されているものに該当しま

 す。


  この場合も選択ができますので検討しましょう。


    申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
     少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。



   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-10

法人の棚卸資産の販売売上を税法上いつ計上するか?


 前段ですが、このごろ、広告やテレビのコマ-シャルに、商品の購入方法に、割引をして、定期購入を と、うたっています。これって、お客さんの囲い込み戦略ですね。お客さんから言えば、安い方がいいので購入します、しかしこれ以後、これらの商品が送られてくるので、お金のことは気にしなくなると、企業は想定しているのでしょうか?人は、なれてしまえば、よほどのことがない限り、親近感がわいて、変わりにくくなるみたいです。ここで、参入しようとするには、その商品よりも質がいいこと、価格を安くすること(これは品質との兼ね合いで難しそうですが)と、すごく、エネルギ-が入ります。これと並行して、新しい購入の層を開拓することも考えていかなくてはならないでしょう。そのためには、自社の製品がどのようなものか、だれにどう利用されているかから考えていきましょう。


  今日は、法人の棚卸資産の販売をいつ計上するかについて、お話しします。


  法人を営んでいますが、商品を販売しています。この販売ですが、

 いつ、収益に計上すればいいですか、、というケ-ス。


  この場合の考え方は次のようになります。

  まず、販売による収益の額は、棚卸資産の引き渡した日の属する

 事業年度の益金の額に計上します。

  これは、法人税法上、収益の額は、一般に公正妥当と認められる

 会計処理の基準にしたがって計算した金額とあるので、企業会計原

 則の実現主義の原則によります。


  ただ、この引き渡しがあった日とはいつかです。

  これには、出荷した基準、相手方が検収した基準、検針等で販売

 数量の確認日基準、相手方に使用収益ができることとなった日、な

 どで棚卸資産の種類、性質、契約内容から合理的と認められた日と

 し、法人が継続して計上することとしている日としています。

  その棚卸資産の上記の状況等を考慮して、選ぶことです。


  自社が採用した方法の採用理由を説明できるようにしておきまし

 ょう。

 
   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんか 



         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記

載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-09

居住用マンションの駐車場収入の消費税はどうなる?

 最近、景気のことが、さらに、よく、いわれるようになってきました、新聞やニュ-スでは。しかし、まだまだだと、思います。特に、小売りに行けばよくわかります。最近の傾向かもしれませんが、生活のためにの支出、たとえば、食費などを節約して、自分のものや、たとえば、宝石、高級の冷蔵庫、炊飯器などを買っているそうです。消費者も、この不景気で、生活の術を学んで、きたのかもしれません。これからは、今までと違う販売方法を探すことが必要になってきたかも知れません。中小企業にとり、自社の商品がどの領域のものを扱っているかを把握し、今後の方針を立てなくてはなりません。自社の製品が一般的なもので、現在、価格しか差別化するものがなければ、販路拡大、コストダウンが考えられます。販路拡大であれば、インタ-ネットによる地域の拡大、異業種の他社の販路の活用などがあります。コストダウンは、一度、製品の購入、製造から販売までの社内での流れを図に書き、検証してもいいかもしれません。これからは、売上を上げるのではなく、その売上により獲得する資金を上げるのが大事になると思います。景気がどうこう、消費者の動向に心がとらわれることなく、それらを一つの要因と考え、自社が、今できることを少しでも、前へ進んでいくことが大事だと、最近つくづく感じています。


    今日は、マンションの駐車場の消費税について、お話しします。


  マンションを経営をしていますが、このマンションには、駐車場があ

 ります。マンションの住民が利用しています。この時、家賃の中に駐

 車場使用料を含めて、受け取っています。入居者1台の駐車すぺ-

 スがあります。消費税について、居住のための貸付は、非課税なの

 で、全額、非課税でいいですか、というケ-ス。


  この場合は、この駐車場使用料は消費税の非課税対象となります。


  ここでの注意点は、

  住宅の貸付に含まれるのは、入居者の1戸当たり1台以上の駐車スぺ

 -スが確保され、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず、割り当てら

 れている等、の場合、住宅の貸付の対価とは、別に、駐車場使用料等を

 収受していない場合です。この場合は、これは、住宅の貸し付けに含まれ

 ます。

  


  上記の場合に該当しない時が、住宅の貸付に含まれないもの、つまり、

 消費税の非課税とならず、課税対象となります。

 
  消費税は、課税の対象となるかをまず、検証しましょう。つまり、資産の

 譲渡等に該当するか、非課税のものか、輸出免税なのかを判断すること

 が重要です。


     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか 


             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     

2013-05-08

毎月作成する、損益推定表とは?、使い方は?

 今日は、商品の名称について少し、気が付いたことをお話しします。最近は、地方公共団体が、観光客の誘致や特産物の宣伝などのために、自虐的な言葉をキャッチフレ-ズにしているみたいです。たとえば、広島の「おしい! 菓子博」。これはおいしい一歩手前だそうです。インパクトはあると思います。其れから言えることは、先ず商品を知ってもらうことですね。この方法は、その他に、ヒトを笑わせるようなモノもいいかもしれませんね。お客さんが、多くの中から、商品、サ-ビスを受けるのには、商品名等を見て、手に取りますね。取ってもらわなくても、覚えてもらわなくてはなりません。そのために、人の印象に残るのは、喜怒哀楽ですが、喜、楽、だと思います。この商品を取って、どのような楽しいことあるかの印象を与えることが一番です。つまり、その商品等の内容がお客さんに実際どのような楽しいことを充てられるかを、じっくり検討しましょう。


    今日は、毎月作成する、損益推定表とは?、使い方など
                            について、お話しします。


  まず、損益推定表とは、各月の損益、累計の損益、計画値を示すもの

 です。です。減価償却費や、引当金、たとえば、貸倒引当金、前払費用、

 未払費用などを考慮して作成します。そして、その実数値は、前年の数

 値と比較し、また計画数値と比較し、計画がどのように乖離しているか、

 それはどうしてなのかを分析するためのものです。


  この表を各月作成する注意点は、金額の重要性、内容の重要性から、

 資料がないから、その作成のため、1か月分10日とかかかることは問

 題です。なるべく早く作成した方がいいと思います。なぜなら、計画の

 修正に基づく実行ができないですから。

  ここでの注意点は、正確性を重視するかです。これは会社の状況に

 状況に応じます。少しの乖離は判断に支障がなく、後の月次や決算で

 修正すればいいので、問題ありません。


  そして、これにより、短期の計画を見直すことです。特に当事業年度

 内の計画の修正をしましょう。



  このようなことから、さらに今後の予想もできますね。だから、その

 月の累計の損益をも加えて、当事業年度の法人税額、消費税額、事業税

 額、法人市民税などの予想もできますね。同様に、個人事業においても、

 今年度の申告時の所得税額、住民税額、消費税額、国民健康保険料など

 の予想ができます。

  これにより、納税資金をどのように調達するかを、前もって、考える

 ことをしましょう。



  ここで、重要なのは、予想資金繰り計画の面を、損益推定表をどう利

 用するか、会社の状況から、いろいろ考えていきましょう。


                  今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-05-07

法人の棚卸資産で取得価額に算入しなくていいものは?

 前段は、価格において、お話ししたいと思います。よく、価格を下げる低価格戦略を取っています。消費者は、同じような商品であれば、価格が安いものがいいのは当たり前ですね。それに多くのものが売られ、在庫が余る状態であれば、売主は在庫を減らすため、一番簡単な方法は、価格を安くすることです。つまり、商品において消費者にアピ-ルできるものは、商品の機能、使いやすさ、価格などがありますが、最も消費者が反応するものは価格です。しかし、価格を安くするためには、自社のコスト管理が必要です。特に、中小零細企業にとり、工程が大企業に比べ、少ないので、検証がやりやすいと思います。しかし、このことから、事業を維持発展させるために、その時だけでなく、一年ぐらい先を見越しての利益が確保するのかを考えましょう。まずは、一度、資金がどのように流れているか検証してみてはどうでしょう。

   今日は、法人の棚卸資産の取得価額で算入しないもの
                      
                               について、お話しします。


  当法人は、商品を仕入れていますが、買い入れ事務費、検収費を購入時に

 仕入先に支払っています。この時、かあれ事務費と研修費の合計が、購入代

 価に比し、だいたい1パ-セントです。このような場合、取得価額は、購入

 代価とかあれ事務費、検収費の合計と思うのですが、というケ-ス。



  原則、購入時の棚卸資産の取得価額は、購入代価と消費しまたは販売の用

 に供するために直接要した金額の合計です。

  これでは、このケ-スでは、すべての合計金額が、取得価額となります。



  特例として、次の場合は、下記の金額を取得価額に算入しないことができ

 ます。

   ・買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
   ・販売所等から販売所等への移管するために要した運賃、荷造費等の費
    用の額
   ・特別の時期に販売するなどのため、長期に保管するために要した費用
    の額

   これらの費用の額の合計額が少額の時です。

   この少額とは、購入代価のおおむね 3パ-セント以内の金額です。

   このケ-スでは、買入事務費、検収費でその割合が1%<3%などで、

  取得価額に算入しないことができます。

   ここでの注意点は、少額の判定は、事業年度ごと、かつ、種類等を同じ

  くする棚卸資産ごとに判定することができます。


   この場合も、取得価額に算入するか否かの選択ができます。頭の片隅に


   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
   少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

              今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-06

駐車場を経営しているときの消費税、かかる、かからない?

今日の前段ですが、中小零細企業にとり、資金の管理を中心に考えた方がいいことをお話ししたいと思います。新聞とか、雑誌において、よく、決算、つまり、貸借対照表、損益計算書が載っています。このように、世間では、損益計算書、とくに、売上のことが言われます。中小零細企業では、資金が少なくなれば、金融機関は、助けてくれなくなる可能性が高くなります。金融機関からしたら、返済してくれない恐れの高いところには貸したくないのは、理解できます。担保となる個人の財産がない場合はなおさらです。企業を倒産させないことが重要です。そのために、中小零細企業から言えば、売上を上げることは重要ですが、なるべく、資金の減少をさせないか、または、減少幅を極力少なくするために、資金の管理を行っていきましょう。


     今日は駐車場を経営しているときの消費税について、お話しします。


    私は、駐車場経営をしています。この時、駐車場は、舗装し、フェンスを張り、区

   画の線を引いています。土地を貸し付けているので、非課税であると思うのですが、

   これどうなるのですか、というケ-ス。


    この場合は、消費税の課税となります。

    このような場合が、まず、土地の貸付、譲渡の時の消費税の非課税となるかです。

   舗装したり、フェンスを張ったり、地面の整備の場合は、舗装、フェンス、整備した

   地面を使用しているので、これらのものを貸し付けてます。だから、土地の貸付でな

   いです。このようなことから、このケ-スでは、消費税の非課税ではありません。


    また、上記のような設備など何もない時は、つまり、ただ、その土地を貸している

   時(更地)、は消費税は非課税となります。

    しかし、このような消費税が非課税の時でも、車を管理しているときは、消費税の

   課税対象となります。この考え方は、管理という役務の提供に該当します。この役務

   の提供は、非課税に該当しません。


   土地の場合は、いろいろな状況が考えられますので、状況を把握して、検討しましょう

 
      申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。


             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-05

法人の建設中の建物の借入金利子の税務上の注意点は?

 前回の貸借対照表、損益計算書を会計処理により、作成し、出来上がります。しかし、これらは、何の為に作成するんでしょうか。一般的に言われるのが、利害関係者です。大企業であれば、よく言われるのが株主ですが、消費者や社会ともいろいろ言われます。中小企業零細企業にとり、だれに見せるものですかね。融資を受けること前提とするのであれば、金融機関、税金においては税務署ですか?私は、これらは、会社の経営を分析するため、つまり自社のために作成することを、まず考えたほうがいいと思います。なぜなら、税務署、金融機関は、会社が存在して初めて機能するからです。だから、貸借対照表、損益計算書、キャシュフロ-計算書、予想資金繰り計画表の見方を身にすけましょう。


   今日は、法人の建設中の建物を借入金で取得したときの利子について お話しします。


    法人において、建物を建設するのですが、この建物を借入金で建築します。利子の算

   入を取得価額と経費のどちらにするかの選択を建設仮勘定から建物への振り替えたとき
  
    行ってもいいですか、というケ-ス。


    この場合は、原則は、資産の取得のために支出したものであるので、借入金の利子は

   、取得価額に算入します。

    特例として、使用前の期間であっても取得価額に算入することができます。この考え

   方は、借入金自体は業務上の運転資金的性格であることから、経費と算入するというこ

   とです。

    
    このようなことから、利子の算入を取得価額と経費の選択を、建設仮勘定から建物へ

   の振り替えたときにしてもいいのではと、思いがちですが、建設仮勘定も資産であるこ

   とから、建設仮勘定の時に利子を取得価額に算入するか、経費に計上するかを選択し、

   建物に振り替えたとき、他の方法を適用することはできません。だから、建設仮勘定の

   計上時に決めなくてはなりません。


   税法上、選択があるかないかを確認し、選択があるときは、会社にとり、どのような有

  利になるかを検証しましょう。

       
       申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから 



                    今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-04

法人税額の計算のための考え方の流れは?

奈良市が寺社と協力して、来年2月、大茶会を開くとのことです。奈良は若草山焼き、お水取りなど冬には有名なものがあります。しかし、2月には観光客の閑散期にぁTることから、この計画がされました。奈良出身で、わび茶で有名な村田珠光というように、お茶に関わりがあります。中小企業の経営の面から言えることは、一年間で、自社の商品がどのように売れているかを把握しなくてはなりません。そして、商品の閑散期に、奈良市のように、何ができるかを考えなくてはなりません。視点が違いますが、その商品が購入者にどのように利用されているかを知ることから店頭してみてはいかがですか。

   今日は、法人の貸借対照表、損益計算書のための会計と法人税との関係について お話しします。


    原則、会社の状態を表すことと、法人税額を計算することは別です。簡単に言うと次のよ

   うになります。


    貸借対照表や損益計算書は、法人の財務状態を表すためのものです。会社の状態を

   適正に表すためには、企業会計原則、財務諸表等規則などにより、作成することにな

   ります。これは、会社の状態をその状況に応じて作成することです。そして、法人税

   額を計算するために、このようなことで計算した損益を前提に、法人税法等の規定か

   ら加算、減産をして課税標準を求めます。そして、課税標準に税率を乗じてr法人税額

   を計算します。これは、大きな企業が対象となります。

    中小企業にとっては、上記のようなものは、大変で、財務諸表を開示するのは、一

   般的に、金融機関、税務署、取引先などに限定されてます。このことから、中小企業

   の会計に関する指針、中小会計要領により作成することを進めています。金融機関も、

   これらを押してますね。


    ここでの押さえておく流れは、原則、会計の知識を使用し、損益を計算し、会社の財

  務状況を会社のために把握します。経営のために分析、将来の予想の材料として。そし

  て、ここで、損益計算書が作成されたものを、法人税額のために使用するという流れで、

  法人税法等を適用し、法人税額を計算します。ここでの注意点は、法人税法等の適用の

  時、損金経理が要件となるものもあることです。



    まずは、会計処理、つまり、仕訳ができることから始めることです。そして税法の知

   識をつけていくことだと思います。その仕訳は、貸借がわかればいいと思うのですが。



                   今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-05-03

法人の委託販売の販売手数料を消費税上どのように処理するか?

お客さんに商品やサ-ビスを買ってもらうために何をするか、中小企業にとっては一番重要です。価格のダウンは、手っ取り早いですし、簡単ですが、資本の大きいところはいいですが、たとえば大企業などを、相手にしている中小零細は、大企業にできないのを探すことだと、つくづく、思います。私ごとですが、ホ-ムぺ-ジの作成のことで、業者からの勧誘があまたあります。しかし、初めのうちは、自ら作成することが重要だと思います。失敗し、いろいろなことを考えるようになります。この習慣が大切だと思います。業者に依頼するのは、簡単ですが、一度は行った方がいいです。なぜなら、失敗しところは経営のヒントになるかもしれません。私の経験から、ホ-ムぺ-ジを何回も少しずつ修正し、初めのものとは、まったく変わり、やっと体裁が整ったかなと思っていますが、これからも、ホ-ムぺ-ジを通して、いろいろなことを吸収できたらと思います。業者に依頼する場合、その費用効果を検討するのも、いいかもしれません。そんなところにでも、経営のヒントが隠れているかもしれません。


  今日は、法人の委託販売の時の収入を消費税上どのように計上するかについて、お話しします。


   法人ですが、委託販売を行っています。この時、委託販売手数料を受託者に支払っています。

  処理としたら、委託販売手数料を収入に計上しています。この場合消費税はどのようにすれば

  いいか、というケ-ス


   この場合、原則、委託者の代わりに受託者が販売した金額が資産の譲渡等の金額となります。


   特例として、その委託販売のすべてについて、その資産の譲渡等の金額、つまり、委託者の

  代わりに受託者が販売した金額、からその受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委

  託者の資産の譲渡等の金額としているときは、これを認めるとしています。

   この特例の注意点は、委託者の代わりに受託者が販売した金額、からその受託者に支払う委

  託販売手数料を控除した残額を委託者の資産の譲渡等の金額とする必要があります。

   処理が選択できるときは、自社の状況を考え、どうするかを考えましょう。

 
        申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか 


                     今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-05-02

委託販売の売上を税務上、いつ計上するかの注意点

阪神・阪急、両鉄道の「三宮」の駅名を「神戸三宮」に変えるとのことです。この背景には、観光客を誘致するためです。そういえば、京阪電鉄においても、「四条」の駅名が「祇園四条」に変更されています。近くに住んでいると、祇園に行く道筋はわかっているので、気にならなかったです。しかし、わからない人からすれば、この有名な冠をつけるだけで、そこが神戸や祇園の玄関口だとおもいますね。これから言えることは、商品も、商品名は、すごく重要ですね。多くの商品の中から選んでもらうためには、先ず知ってもらわなければなりません。商品の内容がわかり、インパクトのある商品名をつけているかを検証しましょう。

   今日は、委託販売の売上を税務上いつ計上するかについて、お話しします。

   物品販売をいている法人ですが、直接販売をしていなく、販売を委託しているものが

  一部あります。その相手とは、委託販売契約を結んでいます。このような場合の税務上

  、どのようにすればいいのですか、というケ-ス。


   この場合の考え方は、次のようになります。

   原則は、この場合の収益の額は、受託者が商品を販売した日の事業年度の益金の額に

  算入します。これは、実際に商品の引き渡ししたときに益金に算入するのが税法上原則

  になっているからです。

   特例として、委託品の売上計算書が売り上げの都度作成され送付されている場合にお

  いて、法人が継続し収益をその売上計算書の到達した日の事業年度の益金の額にしてい

  るときは、これを認める。ここで注意しなくてはならないのは、受託者が週、旬、月と

  して一括して売上計算書を作成している場合でも、それを継続しているときは「売り上

  げの都度作成され送付されている場合」に該当します。これは、実際、委託者は受託者の

  販売状況を逐一把握することが困難であることからです。

   特例の要件は、継続適用です。また、売上計算書がどのように作成しているかを明確に

  しておくことです、


   このようなことから、特例を採用することが節税にも役立ちます。会社の状況をいろ

  いろ考え、対処しましょう。


     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もでき
ませんか 

                   今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう                              

                                                                     平成25年3月現座右の法令等に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

2013-05-01

法人における仕入割戻しの税法上の処理は?

少し前まで、円高の時、海外に生産拠点を移していました。特に、中国に、人件費が安いなどの理由からです。しかし中國においても、人件費が高くなってきたことから、ベトナムに生産拠点を移す企業も出てきました。いま、円安でコストのことを考えると、国内生産の方が有利となるケ-スが生ずる可能性が出てきました。しかし、とくに、中小零細製造企業にとって、ここで考えなくてはならないのは、これからの流れは、海外の企業と競争をしなくてはならないようになると思います。技術の差は縮まるでしょう。コストの削減のためにはベトナムからアフリカ、南米などに生産拠点を移すことも、今後検討しなければなりませんね。このように考えると、今だけのことを考えず、5年、10年先のことを予想し、何をすればいいかを考えていきましょう。

    今日は、法人における仕入割戻しの税法上の処理について、お話しします。

   法人ですが、仕入先から、販売数量によって、仕入割戻しを受けることを通知されています。

  この都度、仕入割戻しを受けますが、このようなときどのように、税務上処理すればいいです

  か、というケ-ス。

   この時、税法上、いつ、仕入割戻しを計上するかが問題となります。

   この場合において、商品を購入したときの事業年度が、仕入割戻しの計上時期になります。

   ここで注意しなくてわならないのは、その仕入割戻しの算定基準が、販売数量、販売価額に

  より、かつ、その算定基準が契約等で明示されていることが、要件となるということです。


   また、上記の要件以外のものは、その支払いの通知を受けた事業年度に計上することにな

  ります。
     
     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか      


                  今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください