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2013-07-31

資本の部・・貸借対照表の見方

 今日の前段は、ス-パ-に買い物に行った時のことですが、その時割引日で、すごい人でごった返していました。もう待つのが大変でした。そのとき、お客さんは年配の夫婦の方、子供ずれが多いような気がしました。そして、よく買われている人は、年配のかた、子供ずれの方です。一人で来られている高齢者の方は数店のお買い上げみたいでした。しかし、景気がよいといわれているのに、なぜなのでしょう。私が思うのは、この景気が低迷してる時に消費者も学習したような感じがします。つまり、各々の人の嗜好に従い、お金を貯めるため、食費や日常品に対しては安いものを求め、一年に数回の自分へのご褒美や家族の旅行にそのためたお金を消費するパタ-ンのような気がします。自社のお客さんがどのような行動をしているのかを常に観察しましょう。

  
  今日は、資本の部について、お話しします。


  資本の部は、簡単にいうと、出資と会社が自らもうけたものに分け

 ることができます。


  資本金は、株式会社については、会社への出資です。原則、出資金

 の範囲内で、責任があるということです。

  しかし、同族会社等に対しては、借入金を融資してもらうときには、

 株主と代表取締役が同じであることから、代表取締役個人の担保が必

 要となることがあります。

  このようなことから、会社の経営計画、毎月の資金繰り表の策定によ

 り、少しでも、個人担保を少なくしたいものです。これでも担保提供が必

 要となることがあるかもしれませんが、計画、資金繰り表の作成実行に

 より、黒字倒産などを避けたり、社長さんが、会社のことを把握できるよ

 うになります。


  次に剰余金ですが資本剰余金と利益剰余金に分けれます。ここでは

 利益剰余金についてお話しします。

  この利益剰余金は、会社のもうけたものを外部に分配つまり与えて

 いないものです。このことから、この金額は過去のもうけ、つまり、

 設立から現在までのもうけの累積額となります。

  だから、資本で見るものは、利益剰余金です。これを3年から5年

 前からの動きを見ることにより会社の状況を把握できます。

  たとえば、一年ごとの増加額が多くなっていれば成長、その逆だと

 衰退。その金額べ-スで、急な増減だと、なぜかを分析する必要とな

 るでしょう。これにより、大きな流れがわかると思います。

  次回は、貸借対照表の全般的な見方をお話ししたいと思います。。

                           
 見方としてはいろいろあります。このような見方もあるなあ、ぐらいで見

 てもらえたらいいです。 資金管理を中心にお話しています。  

         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-07-30

長期借入金など・・貸借対照表の見方

 前段は、NTT西日本が光回線を値下げをするとのことです、考えてみれば、この値下げは、納得のものと思います。値下げは、企業にとりいやなことは,当たり前ですね。もし、一社、自社のみからでしかないものであればで、客さんは、当社しか買いませんから、自社で価格を決めれます。しかし、自社の商品、サ-ビスが、他社の会社と同じよう、お客さんから見たら、同じように見えるものであれば、価格を下げるしかありません。ここでのポイントは、二つです。一つ目は、お客さんに違いを見せること、二つ目は、値下げをすることです。ここで、値下げのことを少しだけお話しします。つまり、コスト管理することです。会社により、このコスト管理方法は違うことになるのですが、最低、粗利を確保することは重要です。この戦略を考えるときは、どのぐらいの粗利にするかを、まず、決めなくてはなりません。社長さんの考えがどうかです。まず粗利の決定、それに対するコストの具体的方法の管理を考えていく順序だと思います。

   今日は、長期借入金、退職給付引当金などについてお話しします。

  これらは負債の中の、固定負債の中の項目となります。この固定負

 債は、決算日の翌日から、一年以上に支払日が到来するものなどが、

 基準となります。


  長期借入金は前回も説明したように、多くは金融機関からのものと

 思います。だから、其の返済日、期間は決まっていると思います。し

 かし、ここで注意しなくてはならないのは、借り換えが、一年ごとに

 歩け-素ですかね。契約ではどのようになっているかを、確認し、毎年

 借り換えに応じてくれているので、今年も、とはわからないかもしれま

せん。このことをも、考慮し、いろいろなことを考えましょう。

 このほかに、退職給付引当金があります。これは、先々の退職金に対す

 るものです。ここでの注意点は、将来ですが、その支払いが大きくなる可

 能性があります。また、社債、リ-ス債務などがありますが、これらは、中

 小零細にはあまり関係がないかもしれません。一般的に、将来、現金が

 減ると考えればいいと思います。

 会社の状況を知るためには、固定負債は金額が大きいものとなります

 が、近々、支払うものでなく、近いうちに会社の状況に、影響をあたえ

 るものでないですね。

  だから、会社の、今、または、1から3年ぐらいの資金の状況を把握

 する場合は、この金額が大きくても、あまり気にしないことですね。さ

 らに長い状況を考える場合は、無視することはできませんが。このとき、

 どう対処するかを、早いうちから、じっくりと、考えましょう。時間はあるの

 ですから。

  最後に、繰延税金負債、繰延税金資産などは、零細企業には関係ない

 ものと思います。これらについては、またの機会にお話ししたいと思い

 ます。

  次回は、資本についてお話しします。

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-07-29

預り金、借受金、前受金・・貸借対照表の見方

前段のお話ですが、よく、最近、スマホの市場がだんだん、飽和状態となってきたような気がします。しかし、まだまだ、市場は伸びそうですね。それは、アフリカ、中南米がありますから。しかし、スマホでも何べもそうだと思いますが、、先進国では、高機能、多機能なもの、後進国では、電話とかの機能というようにその購入者の状況に合わせるのが重視されされてます。これらは、購入者が、どのような機能を求めているのか、それに対する、価格をどこまで出すのかを調査する必要ですね。このような調査の結果から、自社の資金、人員、設備、ライバル会社の状況、製造者であれば、どのようなものを製造するか、販売会社であれば、どのような商品を仕入れなくてはならないかを決めることになります。社長さんの肌で感じる感覚も重要であると思います。


      今日は、預り金、借受金、前受金について、お話しします。


  貸借対照表での負債のうち、流動負債での中身を前回に続き見てゆく

 ことにします。

  まず、預り金ですが、これは、他の者、法人などから、お金を預か

 り、そののち、お金を会社から出すことです。

  つまり、現金は増えていますが、その同額は、少し先に現金を支払

 うものとなります。だから、将来現金預金として出ていくものです。

  
  仮受金の仕訳の意味は、現金預金が入ってきている状況なのですが、

 それが、どのような理由で入金されているのですが、わからない状態

 と考えてもらっってもいいと思います。しかし、これは、決算時には、

 ないのがいいのですね。つまり、この内容を明確にすることが重要で

 す。

  だから、この仮受金は、将来、どのような状況で支払われるのか 

 を明確にすることです。


  前受金は、商品などを売買するとき、お金を前もってもらっている

 ことです。これは、将来、売買が確定した時、前受金を売上勘定に振

 り替えます。

  だから、現金預金は入っていて、将来、出るものでもないので、将

 来の現金などには、原則、影響しません。なお、取引がなくなったり

 した場合は、お金が出るかもしれません。


  資金がどうなるか、を見るうえで、勘定を見ていきましょう。

  議会は、固定負債を見ていきたいと思います。

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-07-28

借入金、未払費用、未払金・・・貸借対照表の味方

前段のお話は、最近、経済が、政治の影響をすごく受けています。これは政治の状況により、どうなるかわからないことです。今回、消費税の上げ幅、期間が変更されるみたいです。こうなれば、これに対処している企業は大変なことになります。だから、会社は、これらの制度の変更に対し、あるべく計画等は立てるにしても、実行は近づいてからになりますね。 それよりも制度を利用するのはいいと思いますが、会社独自で売り上げを伸ばすという意識のほうがいいと思います。制度の変更によるものは、附随という感じで   

今日は、借入金、未払費用、未払金について お話しします。


  負債分けると、流動負債ろ固定資産に大きく分けることができます。今

 回は、流動負債の中身を見ていきたいと思います。


  借入金とは、銀行、第三者の人、他の法人などから、資金を借りるこ

 とを言います。これは返済義務がありますが、本当に資金の調達が必要な

 場合は、銀行等に対して、会社の状況、返済をどうするか、当社の計画を

 作成し、相手に納得してもらうため、説明しなくてはなりません。特に、

 開業時に。返済途中においても、返済の猶予、減額などのためにも同様の

 説明をし、要請することになります。

  このような時、資金繰り表などで説明するが必要になります。貸し手か

 らは、返済が確実かが最も重要なのですから。この時、重要なのが、数値

 を使って説明することです。

  借入金は、会計期間のまつじつの翌日から一年以内のものは、短期借入

 金、一年を超えるものは長期借入金となります。この長期借入金は、固定

 負債となります。


  未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、す

 でに提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないものをいい

 ます。たとえば、電気料であれば、検針日から決算日までのものとなりま

 す。


  未払金は、未払費用の役務提供契約以外の契約等によるものといいます。

  実際、この未払費用と未払金が明確に区分されていない場合もあります。

 ここでは、正確な処理よりも、その数値が会社にどのように影響するか、

 とくに、資金に、を考えることが重要と思います。



  この点では、この3項目すべて、将来、近いうちに、資金が出ていくも

 のです。なければ、どのように調達するかを考えることnなります。この

 考え方は、最後のほうでお話ししたいと思います。


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-07-27

買掛金、支払手形・・貸借対照表の見方

 前段は、日本郵政株式会社が、アフラックと提携するとのことです。がん保険を中心とするとのようです。これは大きな会社において行われているといえますが、中小零細企業にとっても、いいポイントがあると思います。つまり、同業者、同規模の近隣のもので、以前は、ライバルとしての対象となっていたものでも、提携を考えてもいいのではないかと思います。たとえば、同じ商品を購入するのであれば、同時購入して、大量購入が可能となり、購入単価の交渉ができることです。ただこの場合、購入状況が同業者に知れるかもしれません。提携する場合は、何を提携するか、其れにより何が自社他社に良いものをもたらすのか、そして、何が問題になるのか、を考えましょう。


   今日は、買掛金、支払手形、について お話しします。

  
  今日から、貸借対照表の負債について、お話しします。負債は、流

 動資産と固定資産に分かれます。

  この負債は、簡単にいうと、会社の事業のための資金調金、つまり、

 資金をどうのように集めたのかと将来、現金等で支払うものを示して

 います。そして、流動資産と固定資産を分けるものは、貸借対照日、

 つまり、会計期間の末日の翌日から返済等の日が一年以上に到達する

 もの(一年基準)により固定負債とし、一年以内のものを流動負債とし

 ています。

  まず、流動資産の支払手形、買掛金についてお話します。

  支払手形は、商品等を購入した時の仕入債務を手形で支払うものです。

 これは、固定資産等を購入した時のものと、商品を購入した時のものが

 あります。前者を、一般的に、営業外支払手形といいます。

  ここでの注意点は、支払返済の状況では、不渡りになる可能性があり、

 倒産の可能性があります。これを避けるため、状況により、手形の発

 行を避けることも考えたらいいと思います。

  買掛金は、支払債務の支払いのものですが、手形でないことです。支

 払の期限が明確にはなっていないことですかね。しかし、これについて

 も、支払の期間が長くなれば、不渡りとはなりませんが、仕入先の信頼

 は落ちると思います。

  これらは、将来の支払いを示すもので、将来、近いうちに支払わなく

 てはならないものです。ここで重要なのは、その現金をどのぐらい、い

 つまで、用意しなくてはならないかを把握してこくことです。

  だから資金繰り、資金管理が必要となります。少しでも考えましょう。


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう



2013-07-26

繰延資産と貸借対照表の資産・・貸借対照表の見方

 前段ですが、経営計画についてですが、最近SWOT分析が言われています。そこで、そのうち、重要なのは、自分のことだと思いますが、一方、外部、つまり、ライバルの状況を分析することも重要だと思います。これについては、ライバル企業が、どのような商品、サ-ビスを提供しているのか、ライバルのお客さんはどのような人か、そしてそのお客さんのどのようなお困りごとを満たしているか、どのような方法で行っているかなどを、調べることです。その調べた結果、ソ自社の強みを把握し、そのライバルのどこをつけばいいのかを決め、その方法を作っていけばいいですね。まず、少しずつでも、実行しましょう。

  今日は、繰延資産と貸借対照表の資産について、お話しします。


  繰延資産とは、簡単に言うと、会社が支出した費用のうち、その効果が翌

 期以降に及ぶものです。

  税法上の定義は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべ

 き費用および前払費用を除く)のうち、創立費、開業費、株式交付費、社債

 発行費及び開発費、税法上の一定のものとなります。

  財務諸表規則では、創立費、開業費、株式交付費、社債発行費及び開発費

 が対象となります。しかし、税法上の繰延資産は、財務諸表規則より広いこ

 とになります。

  これは、先に資金が支出され、将来費用となるものです。資金繰りには、

 一般的に関係ないものになります。

 
  貸借対照表の資産は、資金をどのように使用しているのか、を示していま

 す。大きく言えば、現金預金で残っている、将来の現金回収金額など現金と

 同等のもの、と、将来費用となるものです。

  そして、流動資産は多い方がいいですね。なぜなら、現金、現金がちかじ

 か入るものが流動資産となるからです。

  だから、固定資産から流動資産に、どうすれば、できるのかを考えていけ

 ばいいでしょう。そうすれば、勝手に財務体質が強化されることになります。

  結論として、資産の見方は、流動資産が多いのか、流動資産とそれ以外の

 資産のバランスがどうかを見ることです。流動資産を多くするためにどうす

 るかを考えることです。これが重要となります。


  次回は、負債について、お話ししたいと思います。

         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-07-25

無形固定資産、投資等について

前段の話ですが、安倍ノミクスが言われて久しく、少し前から、百貨店ではすごく高額商品が売れているといわれています。しかし、この言葉はいつも言われていますが、損子から、進んでいないような気がします。と、言うことは、消費する人が多くなってきているというより、消費が多くなった人と逆に、消費を抑えている人に分かれているようですね。現在、給与が上がらず、物価高、たとえば、電気、原材料高など、将来の消費税への不安が影響してるのでしょう。このようなことから、中小零細企業は、現在のお客さんに加え、景気がどうであれ、どこの人々を、タ-ゲットにするかを考えていきましょう。時がたつにつれ、お客さん自身が変わっていくものですから。



      今日は、無形固定資産、投資等について、お話しします。


  これまでのお話は、会社の状況を経営者の方が、少しでも、会計の書

 類、資料から、わかって貰えたらと思っていますので、少し簡単に書い

 ています。詳しいことより、基本のところが、わかればいいと9思います。

  今回の無形固定資産ですが、営業権、たとえば、営業権、商標倹、電

 話加入権など、実体がないものです。これについても、これら金額は、原

 則、取得したときの支払対価の金額、などになりますので、その権利を売

 却するときはその金額では売れない、高い、低い場合があります。


  投資等には長期前払費用、投資有価証券、回収が困難な売上債権などが

 含まれます。

  投資有価証券は、有価証券を長期、つまり、一年以上保有することとして

 いるものです。

  回収困難な売上債権は、その金額は売上から貸倒引当金を引くのですが

 、それでも回収はどうなるかわからないものになります。

  注意することは、ここで言う投資等は、一年以上現金化されないものであ

 ることで、その金額で現金化されるとは限らないことです。高いかもしれま

 せんが。長期であっても、現時点で売却はできるものもあります。

  なお、長期前払費用は、前払費用で、期首から見て翌事業年度以降に

 費用化されるもので、お金になるものではありません。しかし、将来の費

 用になるものです。

  次回以降は、繰延資産など、資産の見方についてお話しします。


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-07-24

固定資産の有形固定資産について

 今日の前段は、今回の選挙で自民党が圧勝しました。これ江、ねじれが解消したことにより、安倍政権が、経済政策にこれから本格的になると思います。しかし、政権に置ける政策の多くは、大企業に対するものですね「。大企業を支援することにより、利益が出れば、下請け等の国内企業も潤い、強いては、消費者の財布も潤う流れだと思います。しかし、実際、こうなるのか?それよりも、制度、システムが変わるときには、その変化において「、利用者のお困りが生じたり、ということがあります。だから、これらのことを、他のものより少しでも早く利用者から吸い上げることが必要と思います。

  
  今日は、固定資産の有形固定資産について、お話しします。


  経営を行う上で、会社の状況を知るためには、会計の数値に強くな

 る必要があると思います。

  今日は有形固定資産についてお話しします。

  有形固定資産には、減価償却資産と、土地などの非減価償却資産

 があります。

  まず、減価償却資産は、簡単に言えば、使用、時の経過により、そ

 の利用できるのが減ってくるものと、言えます。

  この減らす計算が、減価償却です。これについては、様々なものが

 あります。

  税法上、減価償却について、所得税では、強制ですが、法人では強

 制ではありませんが、費用効果対応kら言えば、計上するのがいいかも

 しれません。利益は上がりますが、本来の利益を示す、たとえば、金

 融機関へ提出を考えると、法人では、償却する方がいいかもしれません

 。これは、会社の状況により考えることがいいです。

  
  非減価償却資産、たとえば、土地においては、減価償却しません。こ

 れは、利用、時の経過により、減価しなものであるからです。

  ここでの注意点は、この有形固定資産の金額は、取得価額が前提と

 なることです。つまり、時価ではないので、お金に変える時、多くなった

 り、少なくなったりすることです。会社にこの資産が処分すれば、このお

 金が入ってくるといううわけではありません。

  次回は無形固定資産、投資等について、お話しします。

                
         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-07-23

会計数値の意味・・受取手形、前払金、前払費用

 前段は、最近、通信会社から、携帯などの変更の勧誘が増えています。その時の、勧誘の言葉は、安くなるとのことです。これは、消費者など利用者にとり、いいことですね。今の状況出、まだまだ価格を下げることができるのであれば、以前はこの利益、粗利がすごかったのでしょう。なぜなら、下げてもいけるので。何もかも値上がりするものばかりでありませんね。通信会社は、付加価値をつけ、たとえば、スマホなどにしても、利用料が上がりますよね。通信料は下がるが、他の面で上がり、ト-タルでは上がる?ことになるのですかね。自分が、必要なものは何かを常に考えることから始めましょう。


 今日は、会計数値の意味・・受取手形、前払金、前払費用

                               についてお話しします。


  前回の続きですが、重要な貸借対照表の資産のうち、流動資産を構

 成するものをお話しします。

  まず、受取手形ですが、売り上げたとき、売掛債権で、手形でうけ

 っとたものです。この中には、先日付小切手も含まれます。

  ここで注意しなくてはならないのは、いつ回収されるものかを明確

 にしておくことと、長期間回収されていないものあれば、その対処を

 常に考えなくてはなりません。

  これは、将来現金になるものです。いつ、回収されるかを確認して

 おきましょう。そうすれば、資金繰りヲ考えるうえで役立つと思いま

 す。

  次に、前払金、前払費用ですが、前払金は、簡単に言うと、商品、

 サ-ビスを受ける前に相手方に支払うもので、商品の納入時の請求金

 額から引かれるものです。

  前払費用は一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合に、

 未だ役務の提供を受けていないものに対し当期に対価として支払った

 ものです。

  決算期には、この言葉がある場合には、その内容を明確にしましょ

 う。もしかして、仕入れの充当忘れなどがあるかもしれません。

  この金額は、将来の金額が支払われて、将来仕入、費用などになる

 ものなので、お金として将来は戻ってくるものでないことを押さえてく

 ださい。

  このほかに流動資産には、棚卸資産などがあります。

  次回は、固定資産についてお話しします。  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-07-22

現金預金勘定、売掛金勘定、未収金勘定について

前段のお話ですが、もう、選挙も終わり、本格的に、経済方針が動き出しますね。厚生労働省は、企業内保育所の規制を緩和をします。これにより、女性、特に、お子さんをお持ちの方が、働きやすいように、なることです。女性が働きやすくするために何ができるか、国だけでなく、企業自体も何ができるかをいろいろ考えなくてはなりません。これは、女性の働き口に関してのことですが、なにも、女性だけの話ではありません。男性もそうですし、女性、男性の年齢、若い人、年齢のいった人、それぞれに対しどのようにしたら、働きやすくなるかを考えましょう。


     今日は、現金預金勘定、売掛金勘定、未収金勘定について、

                                    お話しします。


  まず、経営を見ていくのに、重要な貸借対照表についての各項目につ

 いてお話しします。

   この貸借対照表での資産、負債、資本があります。

  資産は、簡単に言えば、流動資産、固定資産とに分かれます。そして

 その資産とは、企業の将来の収益を獲得するためのものと言えます。

 この流動資産の中に、現金預金勘定とはその言葉のとおりですが、これ

 は企業にとり最も重要なものとなります。なぜなら、原則、仕入れ先

 などに支払う手段となるからです。

  ここで、期末に預金で、マイナスの場合は、借入金に振り替えます。

  たとえば、期末、預金-100であれば

    預金  100   / 借入金  100、

  次に、売掛金、未収金についてですが、これらは、売上先に対する

 売上債権が1年以内に現金などにより回収されるものです。

  これは当社の意思により、自由には原則処理することは難しいです。

 ただし、割引や売上債権を融資の担保として採用されることも考えら

 れます。しかし、売上先の状況により回収が長くなることもあります。

 このようなことも、資金繰りの面で考える必要があります。

  会社にとり、売掛金などにより現金預金の方が会社にとり自由に使

 える点ではいいことです。だから、売掛金等は早く回収するためにど

 うするかを考えましょう。

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-07-21

会社の状況を見るときはまず貸借対照表を

前段のお話ですが、国内市場において、オンライン店舗、とくに、スマホを利用したものが拡がっています。インタ-ネットを利用することにより、全国を対象とすることになります。しかし、その出店の費用は、従来、金額が高いというものが多かったそうです。しかし、現在、スマホ、タブレットの勢いが、すごく伸びています。このスマホ、タブレットの利用により、利用料金を下げるサ-ビスが出てきました。中小零細企業では、これらを利用するときは、利用料金だけでは、決めることなく、その費用に対して売上
がどうか、つまリ、粗利がマイナスでなく、いくら、利益が確保できるか、さらに、売掛金の回収がどのように確保されるか、貸倒はどうか、売上先の与信をどう確保するかを、考えていきましょう。


 今日は、会社の状況を見るときはまず貸借対照表をについて お話しします。


  一般的に、会社の状況を見るときに、毎月、試算表、月次決算書つまり

 月次貸借対照表、月次損益計算書など、決算時では、貸借対照表、損益計

 算書を見ることになります、

  この時、貸借対照表は、一時点の状態を表すものです。損益計算書は、

 一定期間の利益を表すものです。

  このようなことから、損益計算書は、その期間のものだから、その期で

 終了するものです。ただし、予想などをする場合には、これを利用します。

  貸借対照表は、たとえば、現金など翌期以降使用するもの、借入金など、

 翌期以降支払うものなどを表し、その差額が翌期以降売上増加するために

 使うためのものです。

  中小零細企業にとり、会社の状況を知リ、分析する目的は、事業を発展

 する、つまり、売上を上げることです。この目的を達成するために、翌期

 以降どうするかを、先ず、考えることが必要になります。だから、貸借対

 照表が必要になります。

  このようなことから、このうち、貸借対照表の項目が重要になります。

  次回からは、先ず、貸借対照表の項目から見ていきたいと思います。

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-07-20

試算表、貸借対照表、損益計算書とは?

 前段は、ス-パ-の形態がいろいろあるんですね。というのは、ヒトの集客を集客をどうするかが少し見えてきます。人を集めるのは、特に、ス-パ-の目的、つまり、買い物、何かを買ってもらうためです。人は、ス-パ-に行けば、何か買いますね。つまり、ついで買いを行うものと考えられています。そういえば、これだけを買うためにス-パ-に行ったのに帰ってきたら、いろいろなものが袋に入っています。これは、本屋に行く時も同じです。人を集める方法として、食べたり、飲んだり、休憩の場所を確保し、名前が売れているものが出店されてます。そして、少し食べたついでに、買い物をする、ということだと思います。だから、飲食により人を集めるのが一番いいことかもしれません。中小零細企業にとり」、その地域でいろいろなお店が厚真rふぃ人を集める方法を考えましょう。


   今日は、試算表、貸借対照表、損益計算書とは?について 

                          お話しします。

  
  今日から、よく、一か月おきに作成される試算表があります。これ

 は、月づきの会社、事業の状況を示すものです。内容は、現金、売掛

 金などの資産、借入金などの負債、売上、費用です。

  これにより、一か月とか数か月の会社の状況がどうかを知り、今後

 どうするかを考えるための方法とします。


  決算期には、試算表等を積み重ねて、貸借対照表、損益計算書を作

 成します。

  これらから決算時、原則、一年の会社の状況がどうかを知り、一年

 先の状況を予想し、なにをするかを考えることです。

  ここでの貸借対照表は、簡単に言えば、一時点、ここでは、決算時

 の財産、将来入ってくるお金、将来支払うもお金を表します。

  損益計算書は、簡単に言えば、一期間、たとえば、1//1から12/31ま

 での期間に発生する売上、費用を表し、売上-費用で利益を表します。

  試算表は、これらの貸借対照表、損益計算書の内容を示しているも

 のです。

  次回は、これら内、重要なのは何かを、お話ししたいと思います。。

         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-07-19

会社の経営のため・・会計数値に強くなること

 前段ですが、インタ-ネット通販において、大手では、当日,配送をし、利便性を上げています。来店する場合は、利用者は、お店に行って、服などを購入するときは、その見たものを手にとり、購入の意識が最も高いときに、購入するという感じだと思います。これを、通販から言うと、購入意識が高く申し込み、商品を手に取るが、手に取るまで時間がかかると、そのほしい意識も薄れ、次の購入に繋がり憎かったと思います。しかし、その期間が短くなれば、お店に行ったのと同じことから、ネット通販もいいかもしれません。それに、送料、無料ことから、何か割安感、行くのも面倒もありますね。来店の困りごと、ネット通販の弱点を少なくし、ネット通販が伸びているのでしょう。中小零細企業も、消費者のライバル店の困りごとなどを把握して、対処しましょう。


   今日は、会社の経営のために必要なもの・・会計数値について、

                                     お話しします。


  今日から、貸借対照表、損益計算書、試算表、の勘定、つまり、その数

 値の意味、また、会社にどのような影響を与えるかを私なりにお話ししま

 す。これを見ることが経営者の方にとって最も重要であると考えています。

  これから、経営者の方が、試算表、貸借対照表、損益計算者を作成したり、

 これらを見たりするときに、どのように見たらいいのかをお話しできればと

 思います。

  まず、数値で会社を見ていく重要性についてお話しします。

  よく、会社の状況を大体の勘で見ていってもいいのではないかと思われる

 かもしれません。

  なぜ、数値で見た方がいいのか。これには3点ぐらいあると思います。

 第一に、数値であれば、明確に、どのような状況かわかります。たとえば、

 100を目標にすれば、実績95で、その差が5とわかり、この5を達成するた

 めに何するかを考えることできます。勘だと、この5が不明で、目標を達成

 してるかわかりません。何か明確に、具体的なものが必要です。会社のすべ

 てを表すものが数値ですかね。多くのものが数値で表すことができるからで

 す。

  第二に、比較することができることです。勘だと、うまくいってるか否か

 もわかりません。よく言われるのは、え、そうなっているんですかと。

  第三に、外部の人、銀行などに会社の状況を説明するときに、必要です。

 たとえば、銀行において、経営者の方が自ら会社の状況を説明することを求

 めています。

  このようなことから、会社の経営のために、数値に強くなりましょう。   

         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-07-18

法人が棚卸資産の評価方法の届出をしていない場合は?

前段の話ですが、最近、野菜が高くなっていますね。そこで、ス-パ-は値下げ、割安感の価格をつけて、特売を行っています。ス-パ-は契約農家から大量に購入することにより値段を下げて仕入れることができます。これは消費者により、安いのは、いいことですよね。一方、ス-パ-にとっては、安売りで、消費者が来店してくれますね、そうなれば、野菜を買いに来た消費者は買い物、つまり、ほかの商品も購入してくれるということです。この大前提は、消費者は、他のス-パ-に行かないで、その行った一つのス-パ-で全てを済ませると考えてのことです。しかし、消費者の中には、複数のス-パ-をはしごする人がいたり、他のス-パ-が近くにあれば、他の商品は買わない人もいます。最終的に、その値引きと他の商品の購入のバランスがどうかにより、企業にとり、値引きが得か損か、を考えなくてはなりません。とくに、中小零細企業にとり、値引きが自社に利益をもたらすか否かを常に考えましょう。


    今日は、法人が棚卸資産の評価方法の届出をしていない場合

                               について、お話しします。


  当社は、新たに設立した法人です。棚卸資産の評価方法について、何

 も考えていません。、何か手続きなど、どのように考えたらいいですか

 、というケ-ス。


  この場合において、なにも届出をしない時、届出により選定した方法に

 より選定していない時は、最終仕入原価法により、棚卸資産を評価します。

  最終仕入原価法とは、期末棚卸資産をその種類等」の異なるごとに区分

 し、その種類等の同じモノについて、その事業年度終了の時から最も近い

 時において取得したものの一単位当たりの取得価額とする方法をいいます。


  また、棚卸資産の評価方法には、いろいろあります。その商品の状況に

 に合った方法を選定することです。その方法には、個別法、先入先出法、

 売価還元法、などがあります。

  これらのうち、いずれかを採用するときは次のような届出が必要です。

  このケ-スでは、その法人の確定申告書の提出期限までに届け出をしなく

 てはなりません。

  これは、新たに設立した内国法人(公益お法人及び人格のない社団等除

 く)の場合は、設立の日の属する事業年度にかかる確定申告の申告書の提

 出期限(一定の場合には中間申告書の提出期限)までに棚卸資産につき、

 事業の種類及び事業の区分ごとに、評価の方法のうち、その夜冪方法を書

 面により所轄税務署長に提出しなければならないとされています。

  なぜ、その方法を選択したのかを明確にしましょう。

  そして、税法は、届出、申請等必要なときありますので、常に、考えま

 しょう。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

2013-07-17

棚卸資産の評価方法の一つの個別法について

 今日の前段は、少し前、少しお酒を飲みに行きました。そこは、京都の伏見なんですが、昔からの蔵を、改造してお店にしていました。すごく、雰囲気がよかったですね。というのも、全体的に、木調で、すごく落ち着いたところでした。わりと、時間が早かったんですが、若い人が入店して、繁盛していました。このようなことから、中小零細企業にとって、ヒントになることは、現在存在している資産、たとえば、使用していない建物、を自社の事業に何か使うことができないか、また、その建物を他の会社や個人に賃貸するなどが考えられます。この賃貸の場合は、それを何に使用されるか、期間はどうするのか、自社が使用したいときどうするのか、いろいろ考えて、契約を締結しなければなりません。そこで、まず、所有している資産がどうなっているのか、調べることから始めましょう。
  
  今日は、棚卸資産の評価方法の一つの個別法について

                                 、お話しします。


  個人事業を営んでいますが、棚卸資産の評価を個別法としたいの

 ですが、何か注意しなくてはなりませんか、その棚卸資産は出来上

 がったパン類を購入しているものです、というケ-ス。


  このケ-スでは、原則、個別法により評価することはできません。

  この個別法とは、期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価

 額をその取得価額とする方法です。

  しかし、棚卸資産のうち、通常一の取引によって大量に取得され、

 かつ、規格に応じて価格が定められているものについては、選定する

 ことができないとされてます。

  具体的に言えば、個別法を選定できるものは次のようなものです。

  商品の取得から販売に至るまでの過程を通して具体的に個別管理が

 行われている場合、などです。

  このケ-スでは、パン一つ一つ個別管理していないです。だから、

 個別法が採用できないと考えられます。

  個別法を採用できるときは、このような採用した理由を説明できる

 ようにしておきましょう。また届出、その提出期限もありますので注

 意してください。このお話は、またの機会にします。

                           
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-16

消費税の課税期間の基本的な考え方

前段は、最近、ス-パ-に行くことがよくあるのですが、景気が上向いているのに、わりと、値段が高いものよりも、安いものを買っている人が多いのを感じます。そういえば、値段が安い、デフレの状態、に長い期間慣れていることから、それが当たり前になっています。それに加え、将来の不安、つまり、命がなくなるまで自らの資産がいくらいるかがわからない、などのことから、お金を貯めるようにしていると思います。この両方とも、お客さんの気持ちの面です。前半は、最近、物価が上がることを消費者は思いきだしてます。しかし、後半は、まだまだ、将来の不安は解消されていないようです。だから、安いものを求めています。しかし、高額所得者等いろいろな層が存在します。消費者をひとくくりにせず、どのような消費者がどのような行動をしているかを分析しましょう。中小零細企業にとり、大企業のように広く対象するのでなく、絞り込むことから始めましょう。


 今日は、消費税の課税期間の基本的な考え方についてお話しします。


  消費税の課税期間を簡単にいうと次のようになります。

  消費税の期間は、原則、課税期間を使います。

  個人事業者の場合は1月1日から12月31日までの期間となりま

 す。

  ここでのの注意点は、最初の課税期間の開始の日は、年の中途で、

 事業を開業している時でも、その開業の日でなく、1月1日が最初

 の課税期間の開始の日となります。

  この考え方は、人は生まれてから亡くなるまで、事業をしていな

 くても、対象となっているということです。消費税がかかる取引が

 なされたら、消費税の計算をします。期間とその取引を分けて考える

 ことが重要となりますね。


  他方、法人においては、原則、課税期間は、事業年度です。

 ここでの注意点は、新たに設立された法人の最初の課税期間の開始の

 日は,法人の設立の日です。この設立の日とは登記により成立する法人

 は設立登記をした日、行政等の許認可により成立する法人は、その許

 認可の日となります。

  この考え方は、法人は、登記等により初めて、人格を付与されるか

 らです。だから、事業年度、期間按分を考えなくてはならないのです。


  また、期間は、1年未満の期間を選択することもできます。この時、

 届出が必要となります。


少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-15

個人事業の接待交際費の考え方

前段のお話ですが、来年、消費税をあがるか否かが問題になっています。しかし、この問題は、経営者にとっては、費用が上がることになるので、利益が減り、また、資金繰りも悪くなることですね。kれにより、経営が悪化することが予想されます。しかしこの前提は、自社の状況が変わらないことです。これから言えることは、会社が変わることです。たとえば、売上を上げること、コストを下げることなどを考えることです。今までのやり方をを変えることです。コスト面において、先ず、見るところは、今の工程、販路、販売システムなどを細かく分類し、そのには人がいるのか、機械化できないか、そもそもその過程が必要なのかをいろいろ考えて、実行することだと思います。失敗するのを考え、この実行するのに躊躇するのは、もったいないです。なぜなら、失敗することは、自社の不足分がわかることになります。これに対処することは、その失敗を繰り返さないようになり、効率な経営ができます。自社を発展するためには、失敗を恐れず、実行しましょう。それから学ぶことは多いと思います。



今日は、個人事業の接待交際費の考え方について、簡単にお話しします。


  個人事業者ですが、接待交際費を支出するのですが、これをどのよう

 に考えたらいいですか、というケ-ス。


  この考え方は、一般論になりますが、次のように考えます。

 たとえば、会食の場合、その接待された人に対する会食がその業務と直

 接に関連していて、その業務の遂行上必要であることが求められます。

  このような場合で、事業のためであれば、接待交際費として必要経費

 として計上できると考えられます。

 ここで必要なのは、この行為が、事業のためのものか、事業以外、たと

 えば友人との会食のためのものかの区分をしなくてはならないことです。


  ここで、重要なのは、会食の相手先を明確にしておき、その会食がそ

 の事業にどのように貢献しているかを明らかにしておくべきです。これ

 らを説明するために、領収書、文書等をそろえておく必要があります。


     少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-14

建物における広告の所得の区分?

前段のお話ですが、いま、観光において、豪華列車の旅というもの、たとえば、JR九州のものが人気があるみたいです。翌、少し前、JR西日本の北海道への列車の旅がテレビとかで報道されていました。これらは、金額的には、安くはありません。このことから言えることは、自社の商品を購入してくれているお客さんは把握されていると思います。そして、そのお客さんに対してその人たちが買ってくれている自社の製品などの量を増やそうとすることに加えて、その人がどのような行動をしているかを分析することが必要となります。これにより、その人の困っているこを把握し、自社が新たに商品やサ-ビスなどを提供もできるよういろいろ考えていきましょう。今のお客さんにいろいろな提案はできるのですから。新規よりも有利な立場だと思います。


 今日は、建物における広告の所得の区分について お話しします。


  個人事業を行っていますが、建物の屋上に広告を出したいという話があ

 ります。このような場合、どうなりますか。なお、今、飲食店をおこなっ

 ています、というケ-ス。

   
  結論から言いますと、これは不動産所得となります。

  考え方は、他の人に建物の一部を使用させることから、貸付ということ

 になります。だから、不動産所得となります。

  なお、この広告において、電気の使用のための電気料の受け取り、など、

 その広告に関するために受け取るものも、広告の対価として不動産の収入

 に計上します。


  なお、状況が少し異なりますが、注意点は、浴場業、飲食業等の店舗内

 の広告の掲示の収入は、事業所得の事業の付随の収入となります。


    少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから

   これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう



2013-07-13

法人の贈与における消費税は?

 前段は、商品、オ-ブンの機能が、最近、多機能、短時間でできるもの、二段で同時にできて、スチ-ムで蒸すことなどいろいろなものができるようになっています。これから言えることは、大手企業が消費者をどのようにとらえているかというと、省エネ、健康志向です。機械などであれば、1台で多くのものができれば、効率がいいですね。機械が一日中稼働していればいいのですが。中小零細企業にとり、経営について、なんでも一つに集中することは、効率の面でいいですが、リスクのことを考えましょう。一つのもの、たとえば、売上先、仕入先の事情によって、自社の事業がうまくいかないこともあり得ます。だから、取引先を数社に分散させることをお勧めします。しかし、ここでの視点は、自社の状況により、効率化とリスクのバランスを取ることだと思います。

   今日は、法人の贈与における消費税の取り扱いについて 

                        お話しします。

  法人ですが、事業用の資産を贈与することにします。このよう

 な贈与の場合、消費税においてはどのようなことを注意すれば

 いいんですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、資産の譲渡等に該当せず、その役員に対し贈

 与していなければ、消費税の課税対象とはなりません。

 
  この場合は次のように考えます。

  消費税の対象は、資産の譲渡等と法人であれば法人が資産をそ

 の役員に対し贈与した場合のその贈与などです。

  先ず、資産の譲渡等に該当するかです。資産の譲渡等とは、事

 業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提

 供(代物弁済による資産の譲渡や、負担付贈与などを含む)です。

  よって、このケ-スでは、負担付贈与、その法人の役員に対す

 る贈与でなければ、消費税の対象となりません。

    
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください。
  

  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
  ます。知らなければ、相談もできませんから。


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-12

刑事事件の訴訟費用はどのようなとき必要経費?

 前段ですが、円安などにより、海外からの観光客が増えていますね。そして、日本に来られる観光客は、富裕層の人が多いです。、特に国内市場を主としている中小零細企業にとり、この人たちをタ-ゲットとする方法が有ります。これは、タ-ゲットの範囲の拡大となります。通常は、国内の人々、つまり、年齢層を上げる、下げる、、女性から、伴性へ、その逆、などが考えらえますが、海外からのお客さんもその対象と考えられます。その場合は、そのお客さんのお国柄で考え方、行動パタン、を理解することが大事ですね。その一番い方法は、その国出身の人を雇用、アドバイザ-とすることがいいですね。そして、その対象とする人たちが何を求めているかは、必ず、把握しなくてはならないものですから。

  今日は、刑事事件の訴訟費用の事業所得の必要経費について、

                                      お話しします。


  個人事業を営んでいますが、商品の配送の業務のことですが、交通事故

 を起こし、刑事責任を問う裁判が開かれました。この時、弁護士に対して

 、弁護費用を支払いました。そして、有罪の判決を受けました。このよう

 な場合、どのように処理するのですか、というケ-ス。


  このような場合は、必要経費に算入できません。

  この考え方は、原則は、事業に関する支出は必要経費に算入されます。

 しかし、刑事事件において、有罪、無罪により処理が異なります。

  有罪となったもののための費用は経費となりません。また、罰金、過料

 、科料も必要経費に算入されません。

  一方、無罪となった費用は、必要経費となります。ここで、必要経費の

 算入時期がいつかですが、次のようになっています。

  この必要経費となる時期は、無罪の判決が確定した日の属する年分と、

 その必要経費に算入される費用を支出すべきことが確定した日の属する

 年分のいずれかの年分とすることができます。

  これらは状況が複雑に関わるので、注意してください。

 
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-11

住宅用の転貸の消費税どうなる?

 前段の話ですが、最近、景気がよくなっていると、新聞紙上、テレビのニュ-スなどで言われています。、一部では、そうかもしれませんね。しかし、海外に関連している製造業、輸出産業などはいいみたいです。しかし、中小、零細企業においては、円安、などの恩恵を受けるのは、少し、難しいような感じがします。と、なれば、国内市場でどのようにするかです。他の企業においても同じような商品を販売しているのであれば、まずは、差別化を考えることです。そのように言っても、差別化は、長期間を要するものと考えられます。だから、今のお客さんの存在する場所を把握し、その周辺に、お客さんの市場がないかを、インタ-ネットなどを利用して、いろいろ考えていきましょう。問題点が生じたのであれば、それは、解決されるものしか前に現れないと思います。必ず、前に一歩でもいいので、踏み出しましょう。


今日は、住宅用の転貸の消費税の取り扱いについて、お話しします。


  当社は、マンションを建設し、その一室を、他の会社に住宅として賃

 貸することにしています。そして、この他の会社がまた他のものに住宅

 として貸すことにしています。このような場合、当社が、直接、住宅と

 して貸してないので、非課税にならないような感じがすのですが、とい

 うケ-ス。


  この場合は、当社のその貸付は、住宅の貸付として非課税となります。

  ここで注意しなくてはならないのは、住宅用の建物を賃貸する場合、

 賃借人が自ら使用しないでも、その賃貸借契約で賃借人が住宅として転

 貸することが契約その他において明らかな場合が必要とされています。

  このような状況をわかるものを整理しておきましょう


  またこの場合においても、他の会社が行う住宅の転貸も住宅の貸付と

 なります。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

2013-07-10

補助教材の消費税は?

 今日の前段は、政府の指標とか街角景気、景気ウオッチャ-の調査では、6月、少し近畿では悪化しているとのことです。これは、6月ですから、もう、7月10日ですのですね。7月の状況はまだ発表されていません。しかし、経営とゆうのは、現状の状況を基に、将来、たとえば、少し先でも構いませんが、行動をどうするかを考えることだと思います。この現状の状況の把握が遅れることは、企業にとり致命傷となると思います。全体的な流れを知るために使用するのはいいと思いますが。ここで、重要なのは、消費者の動向を知ることです。とくに、自社製品、サ-ビス等を購入してくれたお客さんや、これから購入することを検討している見込み客の動向だと思います。中小零細企業にとり、自社のお客さんなどが具体的に、何を考え、どのような行動をとっているかをちゃんと理解しなくては、企業がすべきことが明確になりません。企業がお客さんから支持していただくために、直接、お客さんが本当に困ったことを吸い上げるシステムを作ることから始めましょう。方法は、アンケ-トなど・・・・
  
    今日は、補助教材の消費税の処理について、お話しします。


  書籍を販売しているのですが、学校に教育のための教材を納入し

 ています。この教材は、参考書や問題集です。つまり、補助教材で

 す。この場合、学校に、教材として納入するので、消費税が非課税

 と思いますが、というケ-ス。


  このケ-スでは、消費税は非課税として処理することはできません。


  この場合非課税となる場合は、学校教育法34条1項(同法49条、

 62条、70条1項、82条において準用する場合を含む)です。た

 とえば、文部科学大臣の検定済み教科書などが当たります。これにつ

 いては、対象になるかを、正確に把握しましょう。

  このケ-スでは、参考書、問題集の補助教材は、上記の条文に当たら

 ないので、非課税となりません。

                           
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

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2013-07-09

会館等の建設するための負担金の注意点は?

 前段は、前回にお話しした経営計画の作成することにより、どのような良い点があるかについて、お話ししたいと思います。これは経営計画ばかりではないですね。すべての計画、たとえば、勉強の計画、などが当てはまります。しかし、旅行の計画などは、少し違う面があると思います、なぜなら、わからない場所に行って、その驚きを体験することを好む場合はそうです。話を戻しますが、経営計画の場合は、効率よく行うのが背景にあります。経営計画を作成することは、原則、将来の行動を前もって決めておくことです。このことにより、その場その場で、いろいろ考えることなく、また、急な状況をそれなりに対応することができます。経営というものは、のんびりとすることができないものが多く、素早い行動を必要とします。このようなことから、経営計画を必要とします。経営者の人は、なうべく、簡単な経営計画出もいいので、作成し、それに基づき行動しましょう。

 今日は、固定資産を利用するための繰延資産の取り扱いについてお話しします。


  法人を営んでいますが、当社は、会館である共同的施設の建設のた

 めの負担金を支出しました。このような場合、いつから、処理すれば

 いいですかまだ、建設は始まっていません、というケ-ス。


  この場合は、一般的に、建設等の着手したときから償却されます。

  この考え方は、次のようになります。

  ここで、繰延資産とは、法人が便益を受ける共同的施設の設置又は

 改良のために支出する費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に

 及ぶものです。

  原則は、その支出効果を得ることができるは固定資産の利用開始か

 らなので、支出の時から償却が始まることになります。

  しかし、この場合、固定資産を利用するためで、かつ、それが建設

 というに着手されていない時、支出の時でなく、その建設等の着手し

 たときから償却するとされています。

  この場合の負担金の支出とその施設利用の関係が明確でなく、いつ

 から施設利用が明確でないので、その建設が着手された時からその支

 出効果があったものとされます。

  ここで、その負担が本来の用に供するための負担か否かにより、税

 法上の処理が変わります。これについては、後日お話しできればと思

 います。 

  この場合も同様ですが、その状況を明確に把握しておきましょう


     少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-08

相続による取得の減価償却資産における減価償却費計算は?

前段のお話ですが、経営計画を作成するときの将来の目標をどうすればいいか わからないとよく言われます。これは、将来ですので、わからないのは当たり前ですね。しかし、将来の状況を予想する一つの目的は、ライバルよりもいい状況を作ることなどが考えられます。これにより、事業の発展ができます。予想することは、社長さんの経験などが重要と言われますが、それよりも、将来の状況、たとえば、ライバル、制度の変化、などを、先ず、予想し、分析することから始めましょう。人それぞれ、予想能力など違うので、自分のできる範囲で行えばいいと思います。異なっていると思えば、修正、修正を繰り返していけばいいのですから。そのようにすれば、さらに、よくなると思います。とくに、中小零細企業は、これに、あまり時間を取られると、本来の営業に集中できないので、おおまかにしておきましょう。



今日は、相続により減価償却資産を取得したときの事業を承継した

               相続人の取り扱いについて
、お話しします。


  個人事業者ですが、父から事業を引き継ぎ、その時、減価償却資産で

 ある建物を相続により、H25んえん2月に取得しました。このようなと

 きは、相続人の私の事業における減価償却費の計算はどうなりますか、

 というケ-ス。


  この相続人の減価償却費の計算は、次のように考えます。

  まず、相続は、取得に該当するかですが、取得には、相続、遺贈、贈

 与が含まれます。よってH19年4月1日以降の取得の建物は定額法で、

 取得価額Χ償却率で原則計算します。

  次に、取得価額についてですが、この場合の取得価額は、その資産を

 取得した父が引き続き所有していたものとみなします。たとえば、50

 0万円で購入し未償却残高が60万(相続時のもの、父の準確定申告で

 減価償却計算したときの未償却残高)であれば、これらの金額を基に計

 算することになります。

    少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-07

法人の海外渡航で親族の通訳者として同伴者はどうする?

前段のお話ですが、今後、物価が上がり、それに基づいて、賃金が上昇することになると思います。そうなれば、会社にとり、人件費の上昇することになります。景気がどうなるかによると思いますが。このような状況では、商品、サ-ビスの売単価が上がればいいのですが?中小零細企業にとり、これからは、パイがそんなには増えることはないと思います。そうなれば会社のコストで多くを占めている人件費をどうするかです。その一つの方法は、機械化だと思います。特に、内部管理において、パソコン、タブレット、スマホなどを、会社の状況を考慮して、組み合わせて行くことです。ここでの注意点は、営業マン、開発等、会社にとり必ずいるところは機械化すべきでありません。機械化の人は、他部門へ教育をし対応すべきです。なぜなら、従業員を大切にすることは、従業員のやる気をますことが考えられるからです。


 今日は、法人の海外渡航の同伴者の費用の処理について お話しします。


  法人ですが、海外において取引の契約するために、代表取締役の長男を

 通訳のため、自分の身の回りの世話のために、同伴させるつもりです。こ

 の時、この長男の渡航のための費用は損金として計上することができます

 か、なお、通訳するための従業員は会社にいます、そして、長男は、まだ

 大学生で、当社の従業員ではありません、というケ-ス。

   
  結論から言いますと、これは損金に算入できないです。


  この考え方は、原則、その者の親族、その業務に従事していない者を同

 伴するときは、その者の給与となります。

  例外として、明らかにその渡航の目的を達成するために必要な同伴と認

 められる時は、その旅行に通常必要な費用の額は、損金に算入できます。

  たとえば、その旅行の目的を達成するため外国語に堪能なもの、高度な

 専門知識を有するものを必要とする場合、適任者が、法人の使用人のうち

 にいないためその役員の親族、臨時に委嘱したものを同伴などが当てはま

 ります。

  こう考えると、このケ-スでは、わざわざ会社の外から、親族であるとし

 ても、会社のうちに適任の従業員がいるので、使用することはないといえま

 す。だから、原則に戻り、役員の給与(賞与)となります。



    少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-06

事業における事業兼居住の水道光熱費等の注意点

 前段は、いま、いろいろな業界で、規模が小さい複数の企業が出資をし、新しい技術開発のための新会社を設立しています。たとえば、造船業界では、円安で業績は上昇基調にありますが、やはり、中堅どころは厳しいのは変わらないとのことです。このようなことは、造船業界ばかりでなく、中小零細企業においても、同じだと思います。ここでは、製造業において、いろいろな技術を持ち寄り新たな製品を考えてみることも一考と思います。スケ-ルメリットもありますが、其れより、いろんな人の意見が集まり、意見を言い合うのがいいと思います。自分の考えだけだと、やはり、偏ってしまいますから。


   今日は、所得税の水道光熱費の按分について お話しします。

  わたしは、個人事業を営んでいます。事務所は、居住用兼事務

 所です。このような場合、電気料金を按分できると聞きました

 が、どのように按分すればいいですか、また、この個人事業は、

 青色申告者です、というケ-ス。

  
  この場合は次のように考えます。

  水道光熱費、たとえば、電気料は、床面積数や、部屋数などに

 より按分します。なぜなら、事業の収入に要した費用を計上する、

 費用対効果の考えから、計上します。その使用割合が、合理的

 であることがいえます。

 その使用量が按分の指標と関係していることで、説明できるよう

 にする必要があります。

  この場合、明らかに区分することができる場合に、必要経費に

 算入することができます。


  この時の仕訳は、たとえば、次のようになります。

  ひとつの方法として

  ・各月の支払日  水道光熱費 ** / 当座預金  **

   この仕訳は、事業の当座預金から、居住事業を含めた電気料

   を支払ってます。

  ・決算日  事業主貸  ** / 水道光熱費  **
  
    この決算日の仕訳で、一年分の居住用分を控除する。


  二つ目の方法として

   各月の支払日  水道光熱費  ** / 当座預金 **

           事業主貸  ** / 水道光熱費  **

    各月、事業の当座預金から、水道光熱費を支払い(上段)、

   そのうち、居住用の金額を控除する(下段)仕訳となります。

   決算日は、この按分に関してはありません。


  どのように会計処理するかは、会社の状況に合わせて処理する

 こととなります。

  領収などは必ず、保管しておきましょう
  

少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください。
  

  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
  ます。知らなければ、相談もできませんから。


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-05

法人に置ける延滞税等の法人税法上の処理は?

 前段ですが、景気が今すごくいいと、新聞紙上では言われています。しかし、以前からお話ししていたように、海外進出に関する記事が多くなっています。ということは、中小零細企業にとり、状況により、厳しくなるか、少し開けているか、異なると思います。だから、大前提に、社長さんがどのようになるかを明確に決定することから始まると思います。その考えが決まれば、社長さんがどのようなこと、つまり、手段をするかがきまってきます。国内市場を対象にするか、海外へ進出するか、に関係なく、どちらでも、増益している中小零細もあります。国内市場を対象にすることは厳しいとは言えないと思います。お客さんが、何を求めているか、色合い、ネ-ミングなどを見つけルためにPDCAをして、少しでも前に進みましょう。


  今日は、法人に置ける延滞税等の法人税法上の処理

                               について、お話しします。


  法人を営んでいますが、このたび、法人税の延滞税(納期限の延長の

 場合でないです)、印紙税法の過怠金、地方税の延滞金(納期限の延長

 の場合でないです)、源泉所得税の不納付加算税をおさめます。このよ

 うな場合、処理として、どうすればいいですか、というケ-ス。


  この場合は、法人税法上、これら、全ては、損金の額に算入しません。


  この考え方は、行政罰のような性格のものは、損金の額に算入されま

 せん。そのほかに懲罰的なものは、国税について、過少申告加算税、無

 申告加算税、重加算税で、また、地方税については、過少申告加算金、

 不申告加算金、重加算金です。

  損金に算入しないものは、そのほか、法人税額などがあります。


  会計処理の方法としては、その支払い時に、たとえば

    租税公課  *** / 現金   ***

  そして、法人税の申告の時に、これらの金額を加算、社外流出として

 、処理します。これにより、これらの金額は、法人税額の計算上、損金

 の額に算入しないようにします。処理はいろいろ考えられます。会社の状

 況に合った処理を。

  法人税額の計算の基本的な流れは、会計処理をし、収益-費用=利益

 を計算し、その利益に,税法上の考え方により、加算、減算して、課税標

 準を求め、法人税額が計算されます。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-04

法人の抽選券付き販売した時の、税務処理、会計処理(2)

 前段の話ですが、最近、つくづく、思い知らされることは、どうしたらお客さんの意思を把握するかですね。視点は、お客さんの不満足をどのように把握することだと思います。しかし、お客さんのその気持ちはわかりづらいですね。一番いい方法は、お客さんに、直接聞くことだと思います。この時、本当のことを言ってくれるかが不安だと思います。この時、なるべく、お客さんが、自分の言葉で書いてくれるような様式を取ることです。そして、なるべく、多くの意見を集めることです。そして、その集計で多い言葉を把握し、それが自社の商品、サ-ビスに対する意見だと思います。この結果から、自社製品等の改善をしていきましょう。


今日は、法人の抽選券付き販売した時の、税務処理、会計処理(2)
                      について、お話しします。


  今回は、前回に続き、法人の抽選券付き販売した時の会計処理ですが

 、いろいろな状況がありますが、その儒教を少し加え、基本的な考え方を

 お話しします。

  第一に、 引換券の引換が行われた場合…景品の場合

  前回の会計処理についてですが、景品を事務用品費として処理し、事

 業年度内に、引き換え期限がある場合などです。そして、その未引換景

 品が存在するときは、それを会社がどうするかにより、事務用品費を他

 の勘定科目に振り替える、期末の処理が必要となります。次期以降、そ

 れを使用するのであれば、たとえば、貯蔵品として、時期に繰り越しま

 す。


  次に、景品を購入したときに、仮払金(その支払い時、科目等が未定で

 経過勘定項目)での処理も考えられます。

   仮払金  *** /現金  ***

  引換券と引換られたとき

   広告宣伝費  *** / 仮払金  ***
   (交際費)

  引換期限後に会社がその景品をどうするかにより、残っている仮払金

 をどうするかです。会社の状況によって、それに合わせた仕訳をすること

 になります。

  注意として、会社の状況によりいろいろな処理が考えられます。会社

 の事実に沿って仕訳処理しましょう。


  第二に、引換券の引換の場合・・・現金の場合

   引換券と引換られた場合

   広告宣伝費  *** /  現金  ***
   (交際費)

  これまでの処理では、引換券と引換られた場合は、その引換請求があっ

 た日の事業年度に損金の額に算入されます。


  また、引換券の請求がなく、会社が景品金銭を送付したときは、税務上、

 抽選日の事業年度に損金の額に算入されます。仕訳は、上記のようになり

 抽選された日となります。

  全般に、交際費になることもあるので注意しましょう。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

2013-07-03

法人の抽選券付き販売した時の法人税法上は、会計処理は?

 今日の前段は、百貨店で高額商品、たとえば、宝石、高級時計、などがさらに売れています。これらの商品は値上げもされているんですが。その背景に、大企業の従業員のボ-ナスが増加しています。世間の状況も上向きになってきたとゆうことですかね。実際は、中小零細企業にとっては、まだまだ、受ける恩恵は少ないですね。もう少し、時間がかかるみたいです。しかし、この高級時計や、高額の宝石は、ブランド力のあるものです。売れるのもわかります。これらは少し景気が上向きなれば売れます。中小零細企業にとり、大企業がよくなれば、本当に昔のように恩恵を受けれるのでしょうか。其れより、景気の上向きを待つのでなく、自ら、依存はあるにしても、その顧客の範囲を拡大したり、ブランド力のような商品の差別化できるものを、少し景気が上向いているときこそ、いろいろ考えていきましょう。この時の視点は、粗利を下げないこと、コストを下げて、価格を下げることはいいことですね。同じ製品、商品を売っているのであれば、コストをどのように削減するかを考えていくことが重要ですね。

  
   今日は、法人の抽選券付き販売の処理について、お話しします。


  法人ですが、商品を販売するときに、抽選券を交付します。その

 抽選の結果により、その抽選券を持ってきたときに、景品を渡すこ

 とにしています。この時、どのように処理すればいいですか、なお

 、この抽選券は一般消費者に交付するものです、というケ-ス。


  このケ-スでは、その景品の引換があったときに広告宣伝費等の

 勘定で費用と処理します。


  この抽選券付き販売の考え方は次のようになります。

  まず、法人税法では、その事業年度の損金の額は、原価の額、販

 売費及び一般管理費その他の費用の額(債務確定主義)、損失の額で

 資本等取引以外の取引にかかるものです。

  販売費及び一般管理費に該当します。ここの視点は、原則、債務

 確定したときです。

  法人税法上、いつ損金に計上するかですが、当選者から請求を待

 たないで、景品等を送付するときは、抽選日の属する事業年度に、

 また、その送付しなく、当選者から引換請求があったときや旅行等

 を実施したときは、その引換請求があった日、その実施した日の属

 する事業年度の損金の額に算入します。

  ここでの注意点は、一定の場合には、交際費等に該当する場合も

 あるので、内容を必ず、吟味することです。

  参考に、このケ-スの仕訳は、たとえば、次のようになります

   交付日     なし

   請求があった日  広告宣伝費  *** / 事務用品費 ***
   
  これは、たとえば景品を事務用品費として計上を前提にしてます。

   会社の処理により項目は変わります。 

                           
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-02

同居親族を年の途中に雇用した時、青色専従者になる?

前段は、最近、このブログについて、スマホのことを多く書いているような気がします。回数はわかりませんが。今回もこのスマホについてなんですが、政府は、スマホで確定申告などの行政手続きができることを検討しているそうです。この背景には、スマホの今の状況、つまり、この普及がすごいからでしょう。パソコンが減少し、スマホがその代わりとなることへの配慮が考えられます。これは、申告する人から言えば、申告の手段の幅が広がることはいいことです。とくに、中小零細企業において、行政手続きの方法の選択が増えたときは、その方法が当社において、どのように影響があるのか、コストが減少しないか、たとえば、人件費はどうか、などを、いろいろ考えましょう。この制度は、どうなるかはわかりませんが、会社にとり、いろいろなアプリケ-ションがありますから、それらを考慮し、スマホの利用がいい影響を与えるかを考えていきましょう。

 今日は、同居親族を年の途中に雇用したときの青色事業専従者

                             についてお話しします。


  個人事業を営なんでいますが、生計を一にする妻を自分の事業に

 使用人として雇用しました。この時、仕事として、妻を11月1日

 に雇用しました。また、自分の事業は10月1日に開業しました。

 妻(33)は、もっぱら自分の事業に従事しています。開業の時、青

 色申告承認申請書を提出しています。また、青色専従者給与届出書

 を今年11月中に届けました。この場合、青色事業専従者給与を受け

 られますか、というケ-ス。


  この場合は、青色事業専従者給与が受けれます。

  この考え方は、妻が、青色事業専従者であるかです、これは、青

 色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族、12/31に年齢15歳

 以上、その事業に専ら従事のすべてを満たすことです。

  このケ-スでは、妻は、青色事業専従者に該当します。

  そして事業に専ら従事しているかの判定は、先ず、その年において

 、その期間が6月を超えること。なお、青色申告者の場合には、開

 業等の時は従事することができると認められる期間を通じてその1/2の

 期間を超える期間、その事業に専ら従事すれば足りる。

  このケ-スでは、この年、従事した期間が2か月などで、6か月以

 下なので、満たしません。しかし、開業で、その年におけるその事業

 の期間は3か月なので、この1/2は1.5年で2月を超えます。

  よって、その事業に専ら従事していることになります。

  そして、その給与の申請書に記載されている方法で、その金額の範

 囲内で給与を支払ったときは、その金額が状況において相当と認めら

 れるときは、給与として認められます。

  青色専従者給与届出書を原則その年3/15、開業が1/16以後の場合

 は開始の日から2月以内に届けなくてはなりません。

  このケ-スでは、開業日2月以内なので、受けれます。


少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-01

商品の仕入れにおける消費税?

前段のお話ですが、最近、インタ-ネットでの購入が増えていますね。わたしも、よく、インタ-ネットでの買い物をします。しかし、返品ができないものが多いです。たとえば、靴ですが、ネットでの質問でお店に行って、はいた感触で選んでくださいと言われました。考えてみれば、お店から言えば、返品時、どのような状況でかえってくるか不安があったのでしょうか。しかし、お客さんから言えば、返品ができないのであれば、購入を控えます。お客さんの購入を妨げる要因を除くことが大切です。ここでは返品にも応じることです。事実、返品がどのぐらいかを想定し、返品に応じない時の差を検討する必要があります。この方法は、期間限定で、実施し、サンプルを収集、いろいろ試して、購入を妨げる要因を少なくしましょう。

今日は、商品の仕入れにおける消費税の取り扱いについて、お話しします。


  法人ですが、消費税の計算ですが、今年初めて、申告します。商品

 を仕入れとして購入しました。この時どのように処理すればいいですか、

 というケ-ス。


  この場合の消費税の処理について、商品を購入した日の課税期間に課

 税仕入れとして、仕入にかかる消費税額として控除します。

  この考え方は、課税仕入は、事業者が事業として他の者から資産の譲

 受等であることから、棚卸資産の購入は資産の譲受です。だから、この

 購入は、課税仕入等です。


  課税仕入れ等の計上時期は、国内において課税仕入を行った場合は、

 課税仕入れを行った日です。この課税仕入れを行った日は棚卸資産の譲

 受等の日です。

  その譲れ受け等の日とは、原則、引き渡しのあった日です。なお、検

 収日等が状況から合理的で、継続適用の場合はその検収日としうること

 ができます。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください