お問い合わせなど

2013-11-30

特定の役員に棚卸の値引きは交際費?

 前段の話ですが、今、街の至る所で、スマホ、タブレットを型絵に、場所を探している光景をよく、見ます。スマホは、もう、飽和状態のようですね。だから、通信会社は、アプリケ-ションなどを駆使して、喜んでもらうために何ができ、そして、通信料を上げてもらうかを考える傾向にあります。このようなじょうきゅから、スマホの使用はふきゅう、さらに、普及していくと思われます。しかし、スマホの生産については、買い替え時、や、廉価なスマホを求める途上国が対象となるということです。これから将来、つまり、少し先先がどのようになるかを読み取ることが大切になりますね。方法としては、アンテナショップなど、製造から離れている消費者の動きを把握することですね。を


  今日は、特定の役員に棚卸の値引きは交際費?について お話しします。


  法人を営んでいますが、会社の棚卸資産を通常の販売価額鎧も安く

 特定の役員に販売しています。この場合、この差額は交際費となりま

 すか、どのように考えればいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、考え方は次のようになります。

  交際費とは、交際費其の他の費用で法人がその仕入先、得意先そ

 の他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答其の他こ

 れらに類する行為のために支出するものです。この事業に関係ある

 者等には、従業員、役員、株主等も含まれます。そして、主として、

 寄附金、値引きおよび割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等

 は交際費に含まれません。

  このケ-スでは、給与に含まれるかです。条件としては、取得価

 額以上、かつ、通常の販売価額に比し著しく価額(おおむね70%未満)

 役員もしくは従業員の全部に一律、間tzは、全体として合理的なバ

 ランスが保たれる範囲内の格差を設けている、一般のshぷ飛車が事

 故の家事の消費のため通常消費と認められる程度のもの、すべてが認

 められるときは、給与として課税しなくてもいいことになっています。


  このことから、給与として課税されないときは、一律とする制度等

 でなく、特定のものであることから、交際費と課税されます。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   
         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-29

個人事業における従業員から受け取る寮費の所得は?

 前段ですが、法人、個人の事業において、成長をするためには、利益を上げることになります。気持ち的に、維持をしようとすれば、最高が維持になるので、普通は、維持ができないですね。このようなことから、経営者は、常に、利益を確保するためにはどうすればいいかを考える必要デス。そのためには、費用がいくらかかるか魚予想しなくてはなりませんが、それ以上に、売上を上げなくてはなりません。利益をプラスであることは言うまでもありませんが。その売上げを上げる方法として、新たなお客さんをどのように増やすかを考えています。特に、消費者を対象としている事業は、高齢者をどのように獲得するかを考えています。自社の商品が、今まで購入してくれている消費者が、なぜ購入してくれているのかとは違い、高齢者に何を求めているかを観察し、提案することが大切ですね。



  今日は、個人事業における従業員から受け取る寮費の所得は?について、

                                  お話します。



  個人事業を営んでいますが、従業員に対して量を提供しています。こ

 の場合、その従業員から家賃相当額をもらっています。この時、そのも

 らった家賃相当額は、どのような所得となりますか。住宅を貸し付けて

 いるので、不動産所得と考えられますが、というケ-ス。


  この場合、所得は、事業所得となります。

  この考え方は、まず、不動産所得は、不動産の貸し付けによる所得を

 いいます。しかし、事業所得に該当するものは、除かれるとされていま

 す。

  だから、その内容が、事業所得となるかです。この場合、従業員に対

 する寮の提供は、事業を行うために必要なものであり、その内容は、従

 業員の福利厚生的な性質を有していることから、事業所得と考えられま

 す。つまり、事業の収入、たとえば、売上、を得るために貢献する費用

 と考えられます。

  金額については、後日、お話ししたいと思います。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-28

親が子供のために支出した学資金の税務上の処理は?

 前段の話ですが、お店を構えて商品を売る、または、サ-ビスを売ることにおいて、重要なのはなんですか。もっとも、重要なのは、お客さんにワクワクさせることをすることだと思います。購入してもらうためには、購入者がどのように思うかだと思います。ということは、売るほうの気持ちよりも、購入者の気持ちが大切になります。このようなことから、今の取り扱っている商品、サ-ビスが購入者がワクワクすることは何かを常に考えることですね。そのためには、お客さんとの会話の中から、そのヒントを探し出すことですね。だから、お客さんに一番近い従業員の意見も重要になりますね。


今日は、親が子供のため支出した学資金は税務上の処理は?

                               について、お話しします。


  子供のために、親が学資金を出す場合には、これは、どのような処理に

 なりますか、というケ-ス。


  この場合には、所得税法上、非課税となります。

  ただし、この非課税は、学資に充てるため給付される金品であることか

 ら、一括してもらい、それを定期預金に預け入れたりした場合などは、非

 課税とはならない場合もあります。

  また、給与その他対価の性質を有するものは、非課税から除かれます。

 ただし、会社、事業者使用人に対する一定のものは課税しなくて差し支え

 ないものもあります。注意してください。

  原則は、上記のものですが、特例として、祖父母などから教育資金の一

 括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(H25.4.1~H27.12.31)

 があります。

  選択するときは、制度の内容、長所、短所を考慮しましょう

      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-11-27

個人事業の必要経費の基本の考え方は?

 前段のお話ですが、営業、経営は、何のために行うのでしょうか。これについて、少しお話ししたいと思います。そもそも、経営は何のために行うのでしょうか。その事業を通して、何を達成する、獲得する、このことを明確にすることだと思います。その視点は、お客さんの困っていることを解決したいという気持ち、そして、その人が笑顔になることを望んでいることです。ここで、相手は解決ができ、そのことは益を得るが、自分は損、たとえば、金額に損を出す、気持ちが下がるなど、はよくないと思います。両方ともWIN-WINの関係を築ける方法を探すことが大切ですね。必ず、どこかにあるとお思います。その種には、お互いの話をじっくりと聞くことから始めましょう。


   今日は、個人事業の必要経費の基本の考え方は?

                    について、お話しします。


  個人事業を営んでいますが、必要経費には、法人と異なると

 いわれています。この点、個人事業の必要経費はどのように考

 えればいいですか、というケ-ス。

  個人事業の所得のの計算上の必要経費は、減価償却、貸倒引

 当金などの規定を除き、総収入金額を得るため直接に要した費

 用の額、たとえば、期首商品棚卸高+当期仕入高-期末商品棚卸

 高の売上原価など、やこれらの所得を生ずべき業務について生

 じた費用(償却費以外の費用でその年に債務の確定しないもの

 を除く)、たとえば、期間対応の費用、水道光熱費、地代家賃

 などデス。

  そしてこの必要経費のうち、注意することは、家事関連費で

 す。これは、家事上のものと業務上のものが両方含まれている

 費用です。
  
  よって、業務について生じた費用か、家事関連費かを明確に

 分けることから始めましょう。

  家事関連費に該当するときは、その業務と家事の区分を明確

 にすることです。この時、按分した金額が、なぜ、どのような

 数値により計算されたかをできるよう明確にしておきましょう。

          
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  
  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。これらのことを参考にし
  て、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください


  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
  ます。知らなければ、相談もできませんから      

  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-11-26

事業税、固定資産税、消費税の会計処理は?

 今日の前段ですが、お客さんの囲い込みをどうするかが最近新聞紙上でよく見られます。最近の商品の購入方法が、昔に比べ、劇的に変わってきています。tumari、購入するためにまず、そのものを自らの目で直接見たり、手で触ったりと確認してから、ネットで購入するというスタイルですね。この視点は、重いものを持って帰ることはたいへんであること、これに加え、ネットのほうが安く済むということです。今、大手ス-パ-は、自社のお店で見に来た人の購入を自社ス-パ-で購入してもらう仕組みを構築しようとしています。このことから、中小零細企業も、今のお客さんの行動パタ-ンと自社の商品の動きがどのように結びついているかを考えるのも大切だと思います。


   今日は、事業税、固定資産税、消費税の会計処理は?

                      について、お話しします。

  法人を営んでいますが、事業税、固定資産税、消費税の会計処理はどう

 なりますかか、というケ-ス。


  このケ-スは、原則、会計上、次のようになります。

  1、事業税については、

   所得割は税引き前当期利益(損失)の下の、法人税、住民税および事

   業税の中に算入することになります。ただし、資本割、付加価値割に

   おいては、租税公課として、販売費及び一般管理費の中に入ります。

 
  2、固定資産税については、

   販売費及び一般管理費の租税公課に算入します。

  3、消費税について、

   販売費及び一般管理費の租税公課に算入します。

  上記の処理は、一般的ですので、会社の状況により、異なる処理も考え

 られます。この時は、継続が必要になると思われます。

 なお、税法上の処理については、それぞれの会計処理に基づき、処理され

 ます。
                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-25

商店街等の行う街灯の負担金は繰延資産?

前段のお話ですが、商品を取り扱う卸売業、小売業の商品に対する扱いについてお話ししたいと思います。商品は最終的にどのように使用されるかということは、ほとんどおいな字だと思います。と、いうより、一般的に、こう使用するものだと決められているものが多いと思います。しかし、卸、小売業にしては、差別化しなければ、競争相手がいるので、厳しいですね。ここで視点を変える必要があると思います。つまり、最終的な使用者が、具体的に、どのように利用するか、を説明することだと思います。ここで、一般的に言われている使用方法でなく、違うものがないかを発見し、それを、訴えることだと思います。しかしこれは、常日頃、行うことです。他の競合相手は、よければ、真似をしますから。


  今日は、商店街等の行う街灯の負担金は繰延資産?

                    について、お話しします。


  法人ですが、商店街が街灯を設置します。この時、当法人

 がその設置のために負担金を支出します。この負担金をどの

 ように税務上処理しますか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます

  国、商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯がんぎ等、簡易

 な施設で、主として一般公衆の便益に供されるもののために充

 てられる負担金は、繰延資産とせず、その支出した事業年度

 の損金の額に算入することができます。

  このことから、簡易なものであるので、通常一般的なものが

 簡易なものとなると考えれます。

  次に、一般公衆のために供されるものかどうかです。つまり

 、当社がほとんどその便益を受けることがないかです。

  原則は、繰延資産と処理しますが、一定の条件のもと上記の

 ような処理もあります。

  これに当てはまれば、法人が、どちらを選択すれば、有利に

 なるかを考え、選択することになります。

  繰延資産としなくてよい理由は、一般公衆が便益を受け、

 その負担者が便益を受けることが少ないなどです。

         
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-24

駐車場はどの所得になる?

前段のお話ですが、最近、どこのお店に行っても、PB,つまり、プライベ-ト商品のりょうが増えてきていますね。その範囲は、少し前までは、食品、雑貨ぐらいでした。しかし、今では、家電も扱うようになってきました。どこまで、範囲が広がっていくのでしょうか。PBについて、消費者から見れば、同じようなものが、海外での生産によりナショナルブランドに比べ、安くなり、割安感が明確になっています。さらに、PBを提供している企業が大きければ、信頼感も確保できます。このようなことから、これからの商品は、割安感に加え、信頼をどのように担保するかを考えなくてはなりませんね。


    今日は、駐車場はどの所得になる?についてお話しします。


  個人事業を行うのですが、その内容は、駐車場を営みます。そして、そ

 の駐車場は、管理人を雇い、その人にその駐車場の管理を行わせます。こ

 の収入の所得はどのようになりますか、というケ-ス。


  この場合は、事業所得または雑所得となります。


  この考え方は次のようになります。

  この場合は、事業所得(または雑所得)、それとも、不動産所得が考えら

 れます。この視点は、その経営者が、責任を持って、他人の車を保管して

 いるときは、事業所得(または雑所得)です。たとえば、上記の場合のケ-

 ス、時間極め駐車場などが考えられます。

  また、不動産所得の視点は、土地を単に貸している場合です。そして、

 不動産所得は、業務か、事業規模かにより、その所得の計算が異なること

 になります。注意してください。

  考え方は、それぞれの視点を考えて処理しましょう。

      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-23

行動するときの決め方

 前段の話ですが、今、コ-ヒ-の販売が好調ですね。家でも、コ-ヒ-を飲む人は多いですね。私もそうですが。外では、コンビニでもコ-ヒ-があり、そして、安いです。その一方では、喫茶店の方式、つまり、座って、くつろげ、価格は、高めというものもあります。これから、高齢者のが人口の割合が多くなることを考えると、のんびり、座ってくつろげるものははやるようです。しかし、その提供する地域の高齢者が、どのような行動をとる人かを分析しなくてはなりません。さらに、その行動を細分化し、対象とする行動を決め、それに対し、同様な方式、商品を提供するかですね。

  今日は、行動するときの決め方について お話しします。


  行動の決め方についてですが、経営について、というより、すべ

 てのことに当てはまると思います。

  行動は何のためにあるかということを考えなくてはなりません。つ

 まり、目標がまず決めなくてはなりません。

  目標を達成するためには、さらに、再分化された目標があります。

  その再分化された目標のための手段があります。その手段は多数あ

 ります。だから、これらの手段に優先順位をつけなくてはなりません

 。なぜなら、再分化された目標が、最終目標にどのように影響されて

 いるのかを考えて、順位を決めることが大切です。つまり、影響が大

 きいものを重視することになります。お金、時間、などは無限にない

 のですから。

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-22

国の学校等の施設等の建設のための寄付金は?

 前段ですが、最近、外車の販売が好調のようです。その外車、つまり、アウディ、ボルボ、VW、メルセデスベンツなどがいいですね。これらは、昔では、高級車の範疇でした。しかし、今の外車は、金額を抑えて販売しています。昔は金額で手がでなく、あこがれを持っていたのかもしれませんね。それが、価格が下がることにより、手が届くところにあるようになってきたということですかね。このことから言えることは、通常は、価格を下げていく方法がありますが、それより、ブランドを見込み客に浸透させることが、まず、行うことが大切だと思います。


  今日は、国の学校等の施設等の建設のための寄付金は?について、

お話しします。



  法人を営んでいますが、国の建物を建設するために設立された後援会

 寄付金として支出することにしました。この時、この寄付金はどのよう

 になりますか、というケ-ス。


  この場合の考え方は、次のようになります。

  寄附金には、国、地方公共団体に対するもの、指定寄付金、公益社団

 法人などに対するもの、認定NPO法人等に対するもの、一般の寄附金

 があります。それぞれにより、全額損金になるかが異なります。

  このケ-スでは、直接、後援会に支出され、つまり、直接国等に対す

 る金銭の支出でないので、国等に対する寄付金でないとも考えられます。

 しかし、この寄附金は最終的に、国に帰属するものになります。よって

 、国等に対する寄付金となるとされてます。

  このでの注意点は、その後援会等が、当局から、確認されているかを

 法人が確認しましょう


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、弁即、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。

    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-21

消費税の仮決算における中間申告の還付は?

 前段の話ですが、大企業においては、業績が上がっているといわれ続けていますね。さらに、冬のボ-ナスが大企業ですが、去年に比べ、上がっていると発表がありました。これは、海外への輸出も影響してると思います。国内だけを見れば、まだまだですね。中小零細企業にとって、、対象とする消費者の給与が上がっていない、将来の予想がつかないなどから、まだまだ、業績が上向かないといわれています。しかし、同業でも、業績がいいとこもあると思います。このことから、業績のいいところがどうしていいのかを分析、観察することから始めたらいいと思います。


今日は、消費税の仮決算における中間申告の還付は?

                                について、お話しします。


  法人を営んでいますが、消費税において中間申告を提出することになっ

 ています。この時、仮決算における中間申告書を提出した場合、還付の金

 額が出ました。還付を受けることができますか、というケ-ス。


  このケ-スでは、還付は、受けることはできません。中間納付額はゼロ

 円となります。

  まず、中間申告には、仮決算による中間申告と原則的な中間申告があり、

 このケ-スでは、仮決算による中間申告を前提にお話ししています。


  仮決算で中間申告書を提出する場合、控除不足額(課税標準額にかかる

 消費税額-控除されるべき消費税額)が生じたとしても、その控除不足額

 について還付を受けることはできません。

  この控除不足額は、確定申告の時に清算され、納付、還付されます。

  仮決算における中間申告は、その中間申告対象期間を1課税期間とみなし

 て、消費税の計算を行うことにより、申告することになります。

  ここでの注意点は、仮決算による中間申告をするか、原則的な中間申告

 をするかについて、中間申告時の納付額がどうか、その事務の煩雑さなど

 を考慮して選択ことになると思います。

    
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから
 

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-11-20

賃借建物の造作のの時の耐用年数は?

 今日の前段ですが、売上を上げるため何を見たらいいのかについてお話ししたいと思います。その点は、お客さんのこと、競合会社のことがあげられます。いつも、お客さんのことは書いているつもりですので、今日は、競合会社についてお話しします。なんでもそうですが、自社がどのように行動するかを決めることの前提に、競合相手のことをわかる必要があります。そこで、競合相手の何を見ればいいのでしょうか。それは、自社と比べ、競合会社の強味、弱みを把握することです。特に、強味を把握することが大切だと思います。これにより、勝負するところを決めることができるからです。


 今日は、賃借建物の造作のの時の耐用年数は?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、建物を借りて、それに対して造作を行いました

 。この時、この時の耐用年数はどうなりますか、というケ-ス。


  このケ-スの考え方は次のようになります。

  法人が、建物を賃借し、事故のように供するために造作をした場合にお

 ける造作のために要した金額は、その造作が建物にされたときは、その建

 物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質等を勘案し、合理的に見積も

 った耐用年数により、建物付属設備についてされたときは、建物付属設備

 の耐用年数により償却することになります。

  ただし、その建物について賃借期間の定めがあるもので、有益費の請求

 または買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐

 用年数とすることができるとなっています。

  この時の見積りは、造作全部を総合することになります。

  その建物の耐用年数の見積りの計算は、個々の内容、たとえば、床の造

 作など、の各々の耐用年数を考慮して決めることになります。

                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-19

事業用の商品を広告宣伝用として使用する時の消費税は?

 前段のお話ですが、現在の景気、消費行動はどうなっているのでしょうか。一般のス-パ-に行くと、特売日に、安売りの種類が少し少なくなっているそうですね。その前提は、海外からの原材料費が上がっていることです。その原材料費が上がることにより、その価格が上がってますね。ス-パ-の売り上げが落ち込んでいることから、その来店者の所得が上がっていないことになりますね。一方、高級マンション、高額品」が売れているそうです。株などの投資により、聖徳が上がっているのでしょう。このようなことから、今後、二極分化が進んでいくのではないのでしょうか。


今日は、事業用の商品を広告宣伝用として使用する時の消費税は?

                    について、お話しします。


  個人事業を営んでいますが、この商品を、お店の広告宣伝

 用のために消費するのですが。この時、消費税は、どのよう

 になりますか、というケ-ス。

  
  このケ-スでは、その消費は、資産の譲渡等に該当しない

 ことになります。

  まず、消費税は、資産の譲渡等に該当するかです。

  資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の

 譲渡、貸付、役務の提供(一定のものを含む)デス。ここでの

 資産の譲渡とは、資産につき、同一性を保持しつつ、他人に

 移転させることをいいます。

  このケ-スでは、自らの事業のための消費であることから、

 資産の譲渡等には該当しないこととなります。

  個人事業について注意しなくてはならないのは、家事消費

 とここのケ-スとは異なることです。家事消費であれば、資

 産の譲渡等とみなされます。

        
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  ここでのお話は、経営者の人も税金などの基本的な考え方を把
  握することが大切であると考えて書いています



  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください


  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
  ます。知らなければ、相談もできません
か      
  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-11-18

土地取得時のその上にある建物の取壊費用の処理は?

前段のお話ですが、会社の利益をどう確保すればいいかは大切ですね。よく、経費をかければ、売上が上がるといわれます。これは、その通りだともいえます。しかし、その経費をかけたとき、いくらの売り上げが得られるかは重要ですね。まず、売上をいくらの目標とするか、そのための経費をいくら掛かけれるか、その経費の調達をどうするかデス。その調達が、借入金であれば、返済計画を予想しなくてはなりません。さらに、本当に、それで、売上が確保されるのか、も重要となります。これらは、他人の意見は自分の意見の参考材料として、自らがとことん考えることは大切だと思います。


今日は、土地取得時のその上にある建物の取壊費用の処理は?

                    について、お話しします。


  法人ですが、土地を取得しました。このとき、その土地の

 上に建物があります。そして、その土地の取得後、その建物

を取り壊すことになります。取得後2週間ぐらいで、その建物

 を取り壊すことになります。その取得の土地の取得価額はど

 うなりますか、というケ-ス。


  このケ-スでは、その建物の取壊費用はその取得価額に算

 入すると考えられます。

   つまり、その取得費用は、その建物の取り壊し時の帳簿

 価額と取壊費用の合計額となります。なお、廃材などがある

 場合でそれを処分して得た金額がある場合には、その金額を

 その費用から控除します。

  ここでの注意点は、このような場合、その建物付き土地を、
 
 取得後、おおむね、1年以内に、建物等を取り壊しに着手、当

 初からその建物を取り壊して土地を利用する目的であること

 が明らかであると認められるときです。ここでの視点は、そ

 の取得が何のために取得したかです。ここでは、土地の利用

 を目的としています。

         
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-17

法人税の損金と費用はどう結び付く?

前段のお話ですが、総務省の人口統計において、、65歳以上の人の、全人口の占める割合が25%に達したとのことです。それが、10年後には、35%に上がると予想されています。このようなことから、65歳以上の人に対する商品を考えなくてはなりません。そので、このような人々がどのような行動パタ-ンを持つかです。ここで注意しなくてはならないことは、今の状況が将来、続くとは限ません。というより、必ず、変わります。このことから、将来どうなるかを考えることです。将来のことはわからないですが、大きな方向性は把握しなければなりません。しかし、三か月後、半年後、と短い期間で具体的に予想しながら、行動することが大切ですね。


 今日は、法人税の損金と費用の関係の考え方についてお話しします。


  会計の処理において、費用の考え方が、税法に影響していると思う

 のですが、どのように考えればいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます。

  法人税法では、損金の額は、別段の定めを除き、次の金額となります。

   1、収益に対応する売上原価、完成工事原価その他これに準ずる減価

    の額

   2、1、のほか、販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用

    で事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)

   3、事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引の額

 この上記の費用は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っ

 て計算されると規定されています。つまり、法人税の計算では、会計の

 費用処理基準が前提となっています。

  このようなことから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の

 基本的な理解が必要となります。ここで注意しなくてはならないのは、

 原価と、販売費及び一般管理費、損失を正確に区別する必要になります。

  この区分は、法人税では、売上原価の見積り計算の時、必要にまります。

    
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから
 

     今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-16

決算時における未払費用の会計上の処理は?

 前段の話ですが、海外に進出する企業は、景気がよく、内需の企業は景気が良くないといわれています。中小零細企業から言えば、海外に進出できる企業は道が開けれるものと思います。しかし、内需の企業はこれからどうするかです。このヒントは、やはり、海外をどのように取り込むかです。それは、最近、海外からの旅行者をどうするかです。この旅行者は、富裕者が多いですね。だから、この人たちがなぜ日本に来るのかを、まず、考え、その目的に沿った商品、サ-ビスを提供することが大切ですね。

  今日は、決算時における未払費用の会計上の処理は?

                       について お話しします。


  法人を営んでいるのですが、決算において、未払費用を使用して費

 用を計算するとのことですが、どのように考えればいいですかか、と

 いうケ-ス。

  考え方は次のようになります。

  未払費用とは、一定の契約に従い、役務の提供を受ける場合、すで

 に提供された役務に対し、いまだ代金を支払っていないもので、費用

 に計上するのにつかわれる勘定項目です。

  たとえば、会計期間が4/1~」3/31であると仮定します。

  電話代として、2月分3/31引き落とし、3月分4/30引き落とし

 ① 3/31  2月分の仕訳
      通信費   ***  /  当座預金  ***

 ② 決算3/31
    本来、適正な損益計算を行うのが会計の目的なので、会計期間

 に役務の提供を受けていたのであれば、3月分の金額も計上しなくては

 なりません。仕訳は

      通信費   ***  / 未払費用  ***

   この未払費用は適正な損益計算のための勘定となり、流動負債(一

  年以内に支払)となります。

 ③翌期の処理 ・・4/30の仕訳

      未払費用  ***  / 当座預金  ***

   この処理は、前期に3月分を計上しているので、費用とはならず、

  前期の将来支払うための金額を4/30支払ったことを表します。

 これは、未払費用を計上しないことも考えられます。面倒などで、

 処理していないこともあります。しかし、費用を計上できるので、

 考えるのがいいと思います。

     
   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-15

受け取った不動産の仲介手数料の計上時期は?

 前段ですが、今日、大学においても、すごく、変革されてますね。昔であれば、教授から一方的に情報を伝えることが多かったですね。またそれが、学生では当たり前でした。しかし、今では、多くの大学、少子化などから、競争が厳しくなってきました。大学の対象として、少しまえ、学生が教師を評価する大学がありましたね。最近、MOOCなどを利用して、双方向を確保し、どのように学生が授業に集中するかを考えています。これは、学生が自ら勉学するのが受け身になってきたのが前提となります。この学生は、商品を購入してくれる見込み客となるので、この傾向は、商品を購入の時に重要となるかもしれませんね。


  今日は、受け取った不動産の仲介手数料の計上時期は?について、

                                    お話しします。



  法人を営んでいますが、不動産の売買の仲介手数料を受け取りました。

 しかし、この仲介手数料をどのように処理すればいいのですか、という

 ケ-ス。


  この場合の考え方は、次のようになります。

  原則、役務が完了した時に、計上することになります。つまり、役務

 の提供である仲介は、その不動産の売買が成立することにより、終了す

 ることになりますね。だから、その不動産の売買契約が成立した時です。


  例外として、このような場合でも、継続して、その契約の取引が完了

 した日、たとえば、引き渡しの日など、の事業年度の益金の額としてる

 ときはこれを認めていさす。なお、注意すべきことは、この取引完了の

 日前に、収受した金額があるときは、この収受した日となります。

 この特例は、継続的な処理することを条件としています。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-14

一般消費者を旅行に招待するときは交際費?

 前段の話ですが、今年、プロ野球の日本一は、楽天に決まりましたね。球団は、黒字を確保して、日本一になることをどうしたらいいかを考えていたそうです。その方法として、球団の経営者を野球の関係者でなく、その他の業種の人をスカウトしておこなわれました。このことから言えることは、同じ業種であれば、その業界の常識から抜け出せない、新しい考えが浮かびにくい、その方法はできないなどのしがらみがついてきます。このことから、業界の常識を打ち破るためには、異業種の人を招へいするか、異業種の人との交流を増やスことだと思います。そして、少しずつでも行動することです。行動しなければ、何も変わりませんから。


今日は、一般消費者を旅行に招待するときは交際費?について、お話しします。


  販売業である法人を営んでいますが、その商品を購入する人を旅行に招

 待することを前もって、宣伝していました。そしてこの人たちを、この宣

 伝に基づき、旅行する場合に要したその費用は交際費になりますか、なお

 この人たちは、一般消費者です、というケ-ス。


  このケ-スでは、交際費に該当しません。

  交際費は、仕入先、得意先などの事業に関係する者に対し、接待、供応

 、慰安、贈答其の他これらに類する行為により、その者との取引を円滑に

 行うものとなります。

  このことから、このケ-スは、不特定多数の者に対する宣伝効果を意図

 する広告宣伝費の性質を持ち、不特定多数の者に対するものであることか

 ら、仕入先、得意先その他事業に関係ある者等でないものなので、交際費

 に該当しないことになります。

  交際費は、限度額が変わりますが、考え方は押さえておきましょう。

    
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-11-13

消費税の土地の貸し付けの期間の判定は?

 今日の前段ですが、京都の中央卸売市場第一市場が京都女子大と提携するそうです。これはおたがえに、WIN-WINの関係が築けることのようです。市場から言えば、大学と提携することにより、若い人の思考、行動をじかに学べることができますね。さらに、若い人たちにファンになってもらうため、この提携はどのようなことが必要かを考える材料になると思います。一方、大学から言えば、実務のことには疎いですね。だから、市場の人たちのなもの声を通して、市場の意見を聴くことができることはすごくいいです。理論だけでなく、生の声が聴けますね。さらに、実地経験も可能ですね。お互いにいいですね。提携するときは、お互い、WIN-WINの関係を構築できるか考えましょう。


 今日は、消費税の土地の貸し付けの期間の判定は?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、土地の貸付をしています。しかし、この貸付期

 間は、2週間となっています。この時、消費税について、どのように考えれ

 ばいいですか、というケ-ス。


  このケ-スの考え方は次のようになります。

  原則は、土地の譲渡と、貸付は、消費税について、非課税となります。

  ただし、土地の貸し付け期間が1月未満に満たない場合その他の場合は、

 除かれます。

  注意すべきことは、、その貸付期間に該当するかどうかは、その貸し

 付けの契約において定められた貸付期間によって判定することになりま

 す。

                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-12

青色事業専従者に対する退職金は?

 前段のお話ですが、今日は、ブランドについて、お話ししたいと思います。すべての商品、サ-ビスといえるかどうかは別として、今の商品、サ-ビスで売れているものについては、ほかの企業もそのものとよく似たものをお客さん、つまり、市場に提供することは、間違いありません。たとえば、インタ-ネットスパ-などがあげられますね。今、業績が上々であっても、このことから言えることは、まず、自社の製品やサ-ビスが他社の商品などと少しでも異なりるとはなんなのかを考えることは必要ですね。このようなことを考え続けることにより、ブランドがつくと思います。しかし、常に、その違いは、お客さんにとって、うれしい、楽しいことでなくてはなりませんが。


  今日は、青色事業専従者に対する退職金は?について、

                       お話しします。


  個人事業を営んでいますが、親族を青色事業専従者として、

 給与を支払っています。その親族が、退職することになりま

 す。この者に対して、退職金を支払おうと思います。この場

 合どのように考えたらいいですか、というケ-ス。

  
  このケ-スでは、青色事業専従者に対する退職金は必要経

 費に算入できません。

  このケ-スの考え方の流れは、次のようになります。

  原則、生計を一にする配偶者、親族がその居住者の事業に

 従事することにより対価を得たときは、居住者においては、

 事業所得の必要経費に算入せず、その親族の給与所得はな

 いものとされます。

  原則は、両方ともないものとされます。

  しかし、特例として、青色事業専従者に対して、一定の

 条件を満たしている場合において支払われた金額は、給与

 所得の収入金額と認めらます。給与所得の時に必要経費に

 算入されます。

  よって、退職金は含まれていません。

  退職金を支払った場合は、贈与となる可能性があるので

 、注意してください。

       
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  ここでのお話は、経営者の人も税金などの基本的な考え方を把
  握することが大切であると考えて書いています。



  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください


        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-11-11

資産の譲渡の時の譲渡費用に固定資産税は入る?

前段のお話ですが、遊休地の活用が、最近、盛んになってきているように思えます。たとえば、土地自体をそのまま貸したり、建物があれば、それを全部を貸したり、建物の中の一部を貸したりといろいろ考えられています。今の景気の状況などに関係なく、まず、どこに、収益、つまり、収入-費用がプラスになるものがないかを探してみることだと思います。しかし、これを、長期の面から考えることが必要です。これにかかる借入金があれば、その返済金額、また、これにかかる将来に発生するであろう費用、損失も考慮としなくてはなりません。予想資金繰りも考えて、どうするかを考えましょう。


今日は、資産の譲渡の時の譲渡費用に固定資産税は入る?

                    について、お話しします。


  譲渡所得を計算するときに、譲渡費用の計算をしなくてはな

 らないようでスが、その時、毎年支払っていた固定資産税は、

 この譲渡費用に含めてもいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、この固定資産税は、譲渡費用に含めるこ

 とはできません。


  考え方は、次のようになります。

  譲渡所得は、収入金額から、取得費と譲渡費用の合計額を

 控除した金額となります。

  譲渡所得の前提は、その資産の値上がり益をその譲渡の時

 に所得として把握することになります。

  この固定資産税、その資産の保有期間に支払った費用は、

 資産の収益に対する費用になります。よって、これは値上が

 り益に対する費用ではありません。

  一般的に、譲渡費用は次のようなものになります。

  1、仲介手数料などの譲渡のために直接要した費用

  2、立ち退き料などの資産の譲渡価額を増加させるため譲

 渡の際支出した費用

  つまり、原則、譲渡費用は、譲渡のため、の際となること

 です。

  ここでの注意点は、項目ではなく、内容を吟味して、譲渡

 費用を判断することになります。

         
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-10

少額減価償却資産の譲渡の所得は譲渡所得?

前段のお話ですが、人の流れはけいえいには重要ですね。小売りなど、お店を設けて、商品などを販売する事業形態には、人を集めることをどうするかが最も重要です。まず大きく言えば、地域になりますね。たとえば、市などの自治体。そして、町、商店街。これらを提携しながら、人を集めるイベントを行うことですね。自分のお店ばかりでなく、まずは、その地域に人を集めるため、その地域の他の異業種、同業者に関係なく、多くのお店が参加し、いろいろな意見を出し合いが大切です。まずは、人が来なければ、何にもなりませんから。


 今日は、少額減価償却資産の譲渡の所得は譲渡所得?についてお話しします。


  個人事業を営んでいますが、減価償却資産を購入したものです。その

使用期間は1年未満のものです。これを、譲渡するのですが、どのよう

な所得になりますか、というケ-ス。


  このケ-スでは、事業所得での計算となります。

  考え方は、次のようになります。

  まず、個人事業での所得計算において、資産の譲渡の所得は、原則、

 譲渡所得となります。

  しかし、この譲渡所得の対象とならないものには、棚卸資産の譲渡

 その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡の所得がありま

 す。この中には、減価償却資産で少額の減価償却資産(使用可能期間

 が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のもの)の取得価額の

 必要経費算入のものが含まれます。ただし、取得価額が10万円未満の

 もののうち、その業務の性質上基本的に重要なものは、譲渡所得とな

 ります。

  よって、減価償却資産の使用可能期間が1年未満のものについては、

 業務の性質上基本的に重要なものに関係なく、譲渡所得にはなりませ

 ん。このケ-スでは、譲渡所得とならなく、事業所得になります


     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    この税法上のお話は、作成日現在のものとなり、わかりやす
    くするため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違え
    ば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相
    談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

この税法上のお話は、作成日現在のものとなります。

2013-11-09

個人事業の著しく低い価額による譲渡の処理は?

 前段の話ですが、最近の景気というか、業種ごとにいいところとそうでないところがあるみたいですね。このようなことに対処するために、事業の多角化を目指しす方法があります。このためには、自社の商品のほか、その購入者がその商品を購入するに際し、ほかに何を購入するのかの行動を分析することが必要です。そうなれば、購入者の人にも便利なので、喜ばれますね。企業にとっても、より多くの異なる業界の商品を取り扱うなど、いろいろな商品を扱うのもshぴ来のリスク回避となる可能性があります。しかし、ここでの注意点は、あまり広げると、中小零細にとり差別化が難しくなります。だから、少しずつ、行うほうがいいかもしれません。

  今日は、個人事業の著しく低い価額による譲渡の処理は?

                       について お話しします。


  個人事業を営んでいるのですが、事業の棚卸資産を通常の価額の60

 %の金額で、知人に販売することにしました。この時、どのように考

 えればいいですか、というケ-ス。

  考え方は次のようになります。

  著しく低い価額の対価による譲渡の場合には次のようになります。


総収入金額に算入する金額は、対価の額と譲渡時のその資産の価額と

 の差額のうち、実質的に贈与したと認められる金額とされています。


  まず、著しく低い価額の対価による譲渡かです。これは、通常の販

 売する価額のおおむね70%に満たない対価により譲渡しているかです。

 このケ-スでは、60%なので、著しく低い価額の対価の譲渡に該当し

 ます。

  ただし、この考え方は、譲渡であっても実質的に贈与の場合の考え

 方であるので、型崩れ、流行おくれなどの値引販売が通常で、実質的

 に広告、金融換金処分などの場合は、ここでの対象とはなりません。

  次に収入の価額ですが、販売した販売価額に加えて、次の金額が収

 入金額に算入されます。

  その販売価額とその譲渡の時の棚卸資産の価額との差額のうち、実

 質的に贈与したと認められる金額です。

  実質的に贈与したと認められる金額とは、その棚卸資産の消費時の

 通常他に販売する価額とその譲渡対価の額の差額ですが、その消費時

 の通常他に販売する価額のおおむね70%から対価の額を控除した金額

 でも差し支えないとされています。

  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
   理士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です 

 

2013-11-08

法人の役員と特殊関係のある従業員とは?

 前段ですが、売上向上のため、お客さんを囲い込むことを考えていますね。その方法として、駅の中に明るいショップが増えてきてますね。昔は、駅の中は、暗いイメ-ジでしたよね。改札を出てお店に入るというのが前のお客さんの行動でした。ここには、より、早く、購入したいという消費者の心理があるように思えます。このことから言えることは、購入すると思っている人に対して、より早く商品を提供する場所をどのように示すかがここでの重要なポイントです。たとえば、明るく、目立たたせるようにしていますね。


  今日は、法人の役員と特殊関係のある従業員とは?について、

                                         お話しします。


  日宇人を営んでいますが、自社の役員と特殊関係にある従業員(使用人)に

 対して支給する給与は注意しなくてはならないと聞いています、なお、その

 従業員は、役員の親族です、役員と特殊関係にある従業員とはどのようなも

 のをいうのですか、というケ-ス。



  この場合は、その従業員は、特殊関係使用人に該当します。

  役員と特殊関係にある使用人とは次のような人です。

  1、役員の親族

  2、役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者

  3、1,2以外の者で、役員から生計の支援を受けているもの
    注)役員から生計の支援を受けているものとは、役員から給付を受け
     る金銭などの財産、旧ふぉうけた金銭などの財産の運用により生ず
     る収入を生活費に充てているものをいいます。

  4、2,3の者と生計を一にするこれらの者の親族
    注)ここでの生計を一にするとは相助けて日常生活のもとを共通して
     いることであり、同居を必要としません。

  よって、この者に対する給与の決め方に注意しましょう。

  ここでの視点は、その使用人の職務内容、会社の収益、他の使用人の支

 給、他の同様の法人との比較を総合的に考えることになります。


    
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

2013-11-07

法人税額の計算の基本的な流れは?

 前段の話ですが、いろいろな色がありますが、人の気を引き付ける物や流行のものがありますね。たとえば、赤であれば、人の気持ちを高揚させるものや引き付けるもの、青色は、気持ちを和らげるもの、心を落ち着かせるもの、気持ちを集中させるもの、緑色はも青と同じような感じですかね。一般的にこのように、人の気持ちに影響を与えるものです。このようなことから、商品の色も購入者に会社が商品を通して何を訴えているかを示します。たとえば、プリンタ-も昔は、黒、白、灰色などでしたが、今は、赤などいろいろありますね。これも、その商品が、誰、どのように使われるかの視点で考えられているのだと思います。本当に、色をいろいろ経営に対して同様な影響があるか考えましょう


今日は、法人税額の計算の基本的な流れは?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、法人税額の計算は、個人事業の所得税額

 の計算と異なると聞いています。これについてどのようになりますか、

 というケ-ス。


  このケ-スでは、法人税額の計算の流れを簡単にお話しします。

  まず、会計により、税引後当期利益を求めることになります。

  第二に、この税引後当期利利益に、加算、減算します。

 この加算とは、会計により計上した費用のうち、税法上認められないもの

 、会計上計上されていないもので税法上益金にしなくてはならないものと

 なります。減算とは、会計上計上されていないものが税法上認められるも

 の、会計上収益として計上しているもののうち、税法上認められていない

 ものなどがあります。

  この加算、減算したのち、寄付金の規定により計算した金額を加算した

 り、欠損金があれば、その金額を減算することができます。

  このように計算した金額を、所得金額です。

  この所得金額に、税率を乗じて法人税額を計算します。

 この法人税額に、留保金課税、中間税額などを考慮します。

  そして納付税額が決まります。

  このようなことから、会計のことが前提とされていることがわかると

 思います。
   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

2013-11-06

資本的支出と修繕費をどう区分?

 今日の前段ですが、今、スマホは、いたるところで、利用されていますね。人文市場では、スマホを利用したサ-ビスがよく見受けられます。その背景には、小型化、持ち運びが便利ということがあるのでしょう。アイホ-ンはに対する購入意欲は、落ちないのですが、メ-カ-としては、やはり、同じようなものが出てくれば、低価格競争に否応なく、参加しなくてはならない状況に追い込まれているようです。自社だけが独占していればいいのですが。このようなことから、調子のいい時こそ、さらに、競争、低価格化が来ることなどを想定し、いつも、何か少ずつでもいいので変化を求める気持ちが大切だと思います。


 今日は、資本的支出と修繕費をどう区分?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、建物に階段を新たに取り付けることを考えてい

 ます。よく、その費用が60万円未満、前期末の取得価額の10%未満であれ

 ば、修繕費でいいと聞いていますが、これどのように考えればいいですか

 、というケ-ス。


  このケ-スでは、建物に階段を取り付けたので、資本的支出になります。


  この考え方の順序は、次のようになります。

  まず、一の計画において一の固定資産に対する修理、改良のその費用が

 20万円未満、修繕等の周期がおおむね3年以内であれば、修繕費にできます。

  次に、上記以外のものについて、資本的支出か、修繕費かを判定されま

 す。

  さらに、上記の判定が不明の時に、60万円未満、前期末の取得価額の10

 %未満の時は修繕費となります。

  さらに、上記の金額未満の時、災害等、災害等以外の場合について、一

 定の金額を修繕費、資本的支出とすることが認められています。

  このケ-スでは、60万円未満、前期末の取得価額の10%未満の前に資本

 的支出、修繕費の判定をする必要があります。この判定で、資本的支出は

 、資産の試用期間を延長させるもの、資産の価値を増加させるものです。
 
 だから、階段を付けることは、価値を増加させるものですから、資本的支

 出となります。

                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

2013-11-05

役員の退職金の損金算入時期は?

 前段のお話ですが、今景気のことはどうなっているのでしょうか。新聞紙上では、消費税像税前に、増税を考え、いま、購入を前倒しで行うという人たちがいます。ここで、たとえば、物、家電、服などを前倒しをしで購入するということは、のちの購入を控えることですね。つまり、のちの売り上げが減るということです。なお、おせち、クリスマスケ-キなどのようにその時に消費され、なくなるものは関係ないですね。来年のありますから。これらの人は、富裕層であると思えます。それ以外の人は、ス-パ-などに行くと、まだまだ、消費が盛んであるような雰囲気でないような気がします。このようなことから、自社の購入者、見込み客がどういう人たちなのかにより、どのような販売戦略をとるかは変わってきます。だから、まずは、自社のお客さんなどは誰か、その人たちの将来の行動はどういううものかを予想しましょう。


  今日は、役員の退職金の損金算入時期は?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、当法人の役員で、退職することにな

 りました。この時、その退職の金額は、いつに損金算入すれば

 いいですか、というケ-ス。

  
  原則、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日

 の属する事業年度になります。

  なお、法人が、退職金を支払った日の属する事業年度に支払

 った額につき、損金経理した時は、これを認める。つまり、実

 際に、支払った日の事業年度に損金経理してるときは、この実

 際に支払った日の事業年度の損金に算入することができます。

  ここでの注意点は、損金経理なので、たとえば次のような処

 理では損金算入は認められません。

      仮払金  **  /*  現預金  **

  ここでの損金経理とは、確定した決算において費用または損

 失として経理することです。

     
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


  状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください


  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
  ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
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2013-11-04

法人の従業員に対する商品値引販売は給与課税になるか?

前段のお話ですが、クラウドで企業に対して、会計サ-ビスを始めるインタ-ネットサ-ビス会社も出てきましたね。これから、このクラウドの普及により、さらに、いろいろな会計に関するサ-ビスが、出てくるでしょう。さらに、クラウドにより、低価格になる可能性もあります。この時、会社から言えば、そのサ-ビスを利用するときは、何を、どのような内容を、そのサ-ビスに求めるのかを、考えて使う必要があると思います。会計ソフトも同じですね。必要なものだけをしゆするのであればいいのですが、そうでなければ、コストが安いといっても、最終的に、コストがかさみますし、その利用により、何を求めているのか、何を達成してほしいのか、会社にとり、問題があるのかを使用する人が明確にしなければなりません。つまり、メリット、デメリットを把握するのがいいですね。このようなことを明確にし、これらのサ-ビスを賢く使用するのがいいと思います。


今日は、法人の従業員に対する商品値引販売は給与課税になるか?

                    について、お話しします。


  法人ですが、従業員に対して、自社の製品を値引き販売し

 ようと思います。この時、会社が従業員に対して経済的利益

 を与えているので、給与課税として考えるような感じがする

 のですが、どうなりますか、というケ-ス。


  これは、まず、法人から、従業員が受ける経済的利益は、

 原則、給与課税されます。

  ただし、値引き販売により供与する経済的利益で、次の条

 件のすべてが当てはまる値引き販売により供与するものは、

 給与課税しなくても差し支えないとされています。


  1、その値引き販売価額が法人の取得価額以上で、かつ、通

  常他に販売する価額に比べ著しく低い価額(通常他に販売す

  る価額のおおむね70%未満)でないこと


  2、値引き率が、役員、従業員の全部につき、一律に、地

  位等に応じ全体として合理的なバランスが保たれる範囲の格

  差を設けて定められていること、


  3、値引き販売をする商品の数量は一般の消費者が自己の家

  事のために通常消費すると認められるていどのものであるこ

  と

  なお、法人が従業員に対する経済的利益を与えることから、

 交際費になるかの論点もあります。このことについては後日

 お話しできればと思います。

         
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


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2013-11-03

同業者団体に対する加入金の償却は?

前段のお話ですが、もう、今から、クリスマスけ-木、そしてその後の、お正月のおせち、年賀状などの印刷と、いろいろなものの予約が始まっています。昔は、この時期は、そのような話は、まだまだという感じでした。しかし、このような状況は、企業、つまり、提供するほうからの戦略のような感じがします。その考え方は、購入者は、大体、一定であるので、早く、購入者を確保しようとしています。その方法として、早期購入には、割引をしたり、価格の高いものには、数量を少なくしたりと、早く、その購入を促進するような仕掛けが、多く見受けられます。企業にとり、いろいろな手法が見受けられ、参考になることも多いですね。



 今日は、同業者団体に対する加入金の償却は?についてお話しします。


  法人ですが、同業者団体に加入するのですが、この加入金はどの

 ように処理するのでしょうか、というケ-ス。


  原則、繰延資産に該当します。考えるのは、簡単に言えば、繰延資

 産に該当するか、金額、償却期間というはどうかです。

  まず、繰延資産の同業団体の加入金に該当するかです。

  第一に、同業者団体であるかどうかです。ここで、社交団体は除か

 れます。

  第二に、加入金は、構成員としての地位を他に譲渡できる場合の加

 入金、出資の性質の加入金は除かれます。

  償却期間はこの場合、5年となっています。

  第三に、金額、つまり、税法上、その事業年度に損金として認められ

 る金額(償却限度額)についてすが、その計算は、その金額を5年×12

 月で割って、その事業年度の月数を乗じた金額となります。

  20万円以上の金額であれば、その償却費としてその事業年度の損

 金の額に算入する金額は、損金経理額のうち、償却限度額を計算し、そ

 の償却限度額に達するまでの金額となります。

  なお、ここで注意することは、支出する金額が20万円未満であるか

 どうかです。金額が20万円未満であれば、その支出した日の属する事

 業年度に損金経理した時は、その損金経理した金額はその事業年度の損

 金の額に算入します。つまり、20万円未満の金額であれば、期間按分

 せず、損金経理をし、その全額を損金に算入できます。

  損金経理とは、法人が、決算において、費用として経理することで

 す。、
    
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
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2013-11-02

年末調整後に所得控除に異動がある場合の処理は?

 前段の話ですが、経産相が日本商工会議所などに対して賃金の引き上げを要請したということです。賃金は、会社の状況に左右されるといっても過言ではないと思います。中小零細企業において、この状況下で、コストの削減は、まず、第一に、やっていると思います。これにおいても、財務状態、資金繰りの状態が良好でないのでのであれば、最終的に、人件費を下げる方法を考えなくてはならないといえます。賃金を下げなくても、いろいろな方法で、人件費を下げる方法を模索しています。賃金の上昇も、各々の会社の状況により決まるものと思います。まずは、各中小零細企業の業績を上がってから賃上げをどうするかを考えることだと思います。賃金の話は、会社が継続することが前提になりますから。


  今日は、年末調整後に所得控除に異動がある場合の処理は?

                        について お話しします。


  法人を営んでいるのですが、年末調整を今年初めて行います。その

 時、所得控除の計算をするとき、確認がうまくいかない場合もあると

 思います。たとえば、その年の最後の給与を支払った後、その年12

 月31日までに、所得控除に異動があったときどうすればいいですか

 、というケ-ス。


  まず、年末調整の所得控除の計算は、その年、最後の給与の支払っ

 た時の現況により行います。

  しかし、このような場合、給与所得者の源泉徴収票の作成されると

 きまでに、その異動に関する申告があったときは、給与等の支払者は

 異動後の状況により、税額を再計算し、その差額は、還付(その年末

 調整で生じた不足額をまだ徴収していない場合、その不足額のうち、

 いまだ徴収していない部分の金額に充当、たとえば、不足額の範囲内

 で、不足額から還付額を引いて、その残りを徴収する)はして差し支

 えないことになっています。

  なお、この場合に、年末調整後の所得控除の異動については、確定

 申告書により清算することもできます。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
   理士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)、楽しくいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です 

2013-11-01

相続により被相続人の事業承継の消費税の納税義務は?

 前段ですが、自社の製品やサ-ビスとはなんのためにあるのかな、ということを考えたいと思います。お客さん、購入者の見込み客から言えば、困りごとなどを解消するためのものと考えていると思います。一方、会社、事業から言えば、事業者の考えや思いを商品やサ-ビスと一緒に購入者に届けるということになると思います。だから、購入者と事業者の考え方、思いが一致することによって取引が成立します。この一致させる方法は、事業者の考え、思いと、購入者の思い、考えの間のどこを選択するかを事業者がしなくてはなりません。この時、どこを選択するかは、お客さんが楽しくなること、会社が継続すること、事業を通して自分の思いを成し遂げれることを達成することができるかです。お客さんは、もちろん、自分も楽しい、うれしいことは、大切だと思います。


  今日は、相続により被相続人の事業承継の消費税の納税義務は?について、

お話しします。



  個人事業を営んでいますが、父の死亡により、父の事業を承継しました。

 この時、私は、この年の基準期間における課税売上高が1000万以下です。な

 お、父のこの年の基準期間の課税売上高は1000万円を超えています。この

 時、私は、その年の基準期間における課税売上高が1000万円以下です

 から、納税義務の免除と思うのですが、というケ-ス。


  この場合は、納税義務の免除の規定は受けません。

  その年に相続があった場合、その年の基準期間の課税売上高1000万円以下

 の相続人がその基準期間の課税売上高が1000万円を超える被相続人の事業を

 承継した時は、その相続人のその相続があった日の翌日からその年の12月

 31日までの間の課税資産の譲渡等について納税義務の免除は適用されませ

 ん。

  考え方は、簡単にいうと次のようになります。

  その被相続人のその基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1千万円

 以下である場合は2年後の消費税が課税されます。その2年後の年にその被

 相続人の事業を承継した時は、その承継したその年が免税事業者である相続

 人が消費税を課税されることになります。

  どのように申告するか(簡易課税)も検討することを考えましょう

     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます