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2013-12-31

人格のない社団等の消費税の納税地は?

 前段のお話ですが、最近の電化製品について、お話ししたいと思います。電化製品、すごい機能がついていますね。たとえば、音質の調整を行うものやラジオ、家庭内で使用する内線機能のある電話など、いろいろな機能がついています。その使用する人にとり、本当に必要なものがあれば、使用する人は、すごくうれしいですね。機能が少ないのは、わかりやすくていいですから。何か、差別化するために、機能を増やすのでなく、機能を必要なものだけにするというのもいいですね。


   今日は、人格のない社団等の消費税の納税地は?

                    について、お話しします。


  町内会において、現在、消費税を支払う状況にはないのですが、

 消費税の納税地はどのように考えればいいのですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます。

  この町内会は、人格のない社団等になります。消費税上、この人

 格のない社団等は、法人でない社団または財団で代表者または管理

 人の定めがあるものをいいます。そのほかに、同窓会などがありま

 す。

  消費税においては、人格のない社団等は法人とみなされています。

  納税地は次のように考えます。

  1、定款、寄付行為、規則、規約等(定款等)に本店または、主た

  る事務所の定めがある場合

   定款等に定められている所在地

  2、1以外

    その事業の本拠とし代表者または管理人が駐在し、その人格

   におない社団等の行う業務が企画されている場所

    なお、その場所が、転々とする場合は、その代表者または管

   理人の住所

   これから、消費税の免税が下がる流れのように思われます。いま

 納税していなくても、頭の隅に、消費税のことを置いておいたほうが

 いいですね。



このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


          
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  


  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください


        
  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-12-30

開業費の消費税はいつ計上?

 今日の前段ですが、安いのもをどう考えるかについてお話ししたいと思います。よく、「安物買いの銭失い」といわれています。しかし、これはすべてのものに言えないと思います。なぜなら、インタ-ネットなどで情報が簡単に入るので、安いが悪いということがすぐに伝わります。そこで、本当に安いものはだめなのかですが、そうとも言えません。つまり、その物でもいいことがあるかもしれません。安いものが長持ちしないというのであれば、使いようによっては、長持ちするように工夫することもできます。このようなことから、なんでもそうですが、知恵で、お金に変えることを考えるのもいいかもしれません。どんな小さなことでもいいですから。このような習慣が、経営のためのいいヒントがわいてくる訓練になるでしょう。。


   今日は、開業費の消費税はいつ?について、お話しします。

  法人を営んでいますが、設立年から、消費税課税事業者として届けるこ

 ととしようと思います。なお、この時、開業費を計上しますが、これは、

 会計上、法人税法上、期間按分して各年に計上することとなっています。

 課税売上割合は95%以上で、原則課税とします。この時、消費税はど

 うなりますか、というケ-ス。


  この場合の考え方を、簡単に、下記においてお話しします。

  開業費などの繰延資産についての課税仕入等については、その課税仕

 入れ等を行った日の課税期間にか仕入れにかかる消費税額の計算をしま

 す。

  つまり、課税仕入れ等を行った日に、課税仕入れを計上することにな

 ります。

  ここでの注意点は、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者か

 ら資産の譲り受け、もしくは借受、または役務の提供(給与等の対価は

 除く)を受けること(その他の他者が事業としてその資産を譲渡しもし

 くは貸付、またはその役務の提供をしたもので、一定のもの以外のもの

 に限る)をいいます。

  だから、課税仕入れを行ったときに消費税の計算をします。所得税法

 人税は任意償却でスので、その時に消費税も計算するとは限りません。

 一致する場合は、一般的に、課税仕入れの行った日に、法人・所得税の

 計算上、全額償却した時ですかね。注意しましょう。





  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが
大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-29

中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費の制限

前段のお話ですが、ビジネスモデルについてお話ししたいと思います。よく、利益が出ない、資金繰りが苦しいという話を聞きます。これは、昔の儘の方法で行っていることが原因かもしれません。このようなときは、翌ビジネスモデルを変えたらいいといわれますが、何をすればいいのか、わかりずらいですね。この時、まず、真に、つまり、お金がdのように入ってきて、それをどのどのように出しているかを把握することです。この時注意することは、入金、出金の時期が重要です。つまり、その入ってきたとき、いくら、お金があるか、出て行ったとき、いくら、お金があれ羽化を把握することです。この時、すくない、多い時、なぜ、そうなったのかを考えることだと思います。予想よりも、多い時も、なぜかを考えることです。このことから、さらに、多くなるヒントがあるかもしれません。ビジネスモデルはこれらを積み上げて、構築されるものと思います。つまり、儲かる仕組みを見つけることだと思います。、


  今日は、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費の制限

                      についてお話しします。

  個人事業を営みますが、30万未満の資産、少額減価償却資産を購

 入しようと思います。しかしこれに対して、何か気を付けることあり

 ますか、なお、従業員は15人で、開業時に、青色申告承認申請の提出

 をしようと思います、というケ-ス。


  このケ-スでは、中小企業者の個人で青色申告書を提出するものが、

 不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務のように供した減価

 償却資産でその取得価額が30万円未満については、その取得価額を、

 それぞれの所得のの金額の必要経費に算入できます。

  この時、確定申告者に少額減価償却資産の取得価額に関する明細

 書の添付がある場合に限り適用されます。

  上記のとおり、取得価額の金額を、必要経費にできます。

  しかし、その少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を

 超えるときは、300万円分の少額減価償却資産の取得価額の合計額
 
 までが、必要経費に算入されます。つまり、組み合わせて、300万

 円以下で、もっとも近いものを選択します。

  この場合、業務を開始した時は、この300万円は

   300万円÷12Хその年において業務を営んでいた期間の月数

  この月数は、1月に満たない端数があるときは、1月とする


                   と、なります。注意しましょう


このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-28

建物の賃借の時の権利金は所得税では?

前段のお話ですが、2013年度の生命保険料に支払った保険料が、1993年以降最低になったとのことです。このことから、少雨飛車にとって、この1年景気がとのことでしたが、まだまだのようです。消費者は、保険料の支払いをネットや、解約、保険料の見直しをしています。しかし、本当に、必要なものが何かを、この状況で気づかせてくれてますね。状況がよくないとき、どうすれば、さらに良い状況になるかを考えなくてはなりません。その時、いいなと思うことを、少しずつ、行いましょう。間違えたら、また、修正すればいいのですから。これを繰り返し知れば、必ず、いい方向に行きます。これは、事業の時でも同じですね。いつも、少し、前へ進みましょう。


   今日は、建物の賃借の時の権利金は所得税では?について、お話しします。


  個人事業を営んでいますが、建物を賃借します。その時、権利金を支

 払います、これについて、どのような項目となりますか、というケ-ス。


  このケ-スでは、繰延資産となります。

  繰延資産の定義は、次のようになります。

  個人が支出する費用(資産の取得のために要した金額とされるべき費

 用および前払費用を除く)のうち次の掲げるものとする。

  この次に掲げるものの中に、資産を賃借しまたは使用するために支出

 する権利金、立ち退き料その他の費用とあります。

  そして、この中に、建物の賃借するために支出する権利金、立ち退き

 料その他の費用が含まれます。

  よって、このケ-スでの権利金は、繰延資産となります。

 なお、ここから、繰延資産の、税務上の計算は、少額繰延資産となるか、

 耐用年数がどうか、などを考えることになります。


  税法上の考え方は、まず、その対象が税法上どの項目になるか、なら

 ないかを検討し、それから、税法上の計算をするという流れになります。

 だから、税法上、重要なのは、その対象が税法上のどの項目になるかです。

  
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-27

事業のコストの考え方

 前段の話ですが、政府は、H26年4月からの消費税増税に対処するため、大企業に対しても、交際費の支出額の50%損金算入を認めるとのことです。上限額は、認めないとのこと。このように、政府が行うということは、H26何4月1日からの消費税の増税により、消費が落ち込むとのことですね。いわれていましたが、この交際費のうち一部を損金に認めるからと言って、実際に、どのぐらい消費に向かうのでしょうか。それに消費税増税により、落ち込む業種と、それほど落ち込まない種、それぞれの業種により地域、などにより異なると思います。それよりも、この交際費の税務上の処理をどうするかを考えることが一番大切だと思います。


       今日は、事業のコストの考え方について、お話しします。

  今回の前段についのお話の続きとなりますが、交際費を題材にお話しした

 いと思います。


  交際費は、事業としての取引を円滑、売上向上のために支払われるもので

 すが、取引先の人を喜ばして売上に貢献するためのものと考えられます。


  だから、税法上、制限を加えることにより、冗費を防止し、企業の財務状

 態を確保するということになります。


  本当に、売上に交際費が貢献しているかを検討することは必要ですね。


  まず、売上を伸ばすには、取引先が何を望んでいるのか、さらに言えば、
 
 その取引先に対する最終消費者が何を考えているかが重要になります。なぜ

 なら、その取引企業が売上を上げなくては自社の売り上げも上げられません

 から


  第二に、売上を伸ばすためには、従業員のやる気を上げることが重要です。

 とくに、営業の従業員は常に、会社を訪問し、その雰囲気などを肌で感じて

 います。このようなことから、給料、賞与も、従業員のやる気を出させるた

 めの一つの方法といえます。ここで注意しなくてはならないのは。給料であ

 れば、固定になるので、会社の環境が苦しい時は上げることは大変です。賞

 与といううことも考えられます。

  しかし、これにしても役員など状況により、損金不算入の場合があります。

 これについて、後日、お話ししたいと思います。

  つまり、コストが、売上にどのように貢献するかを簡単に想定し、活動す

 ることが大切ですね。



このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから



   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-26

寄附金の支払い時の消費税は?

 前段の話ですが、コンビニが、最近、いいといわれています。然し、閉店するコンビニも、ちょこちょこと見受けられます。その反面、新たに、以前、パン屋を営んでいたものがコンビニに代わってまっした。そんなに、パン屋として景気が悪いようには見れなかったんですが。やはり、業界として、景気がいいといっても、その立地条件で、どのようなお客さんが来店してくれるのか、そして、そのような人が、どのような商品を買いに来てくれるのか、その周囲にライバルのお店がないか、あれば、どのように対処するのかを、を明確に把握していかなくてはなりませんね。、そして、はじめだけでなく、その変化を見つけるために、いつも、把握するために、アンケ-トや、会話などいろいろな方法を考え、を欠かさないなどする必要がありますね。事業の成長は、少し筒の変化を伴うものですから。


今日は、寄附金の支払い時の消費税は?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、寄附金を支払いました。この時消費税はどのよ

 うになりますか。またどのように、考えればいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます。

  消費税においては、寄付金は、原則、資産の譲渡等に該当しないことに

 なります。資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡

 及び、貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。つまり、寄付

 金は、対価を得て行われる譲渡、貸付、役務の提供には当てはまらないか

 らです。この時、消費税は課税されません。

  ただし、その寄付金が、資産の譲渡、貸付、役務の提供の対価として支

 払われたものであれば、その寄付金の額は、資産の譲渡等に該当する場合

 もあります。この時、消費税が課税されます。ここでの注意点は、寄附金

 の言葉だけでなく、その実態がどうかであるかを考えて判断しましょう。

  資産の譲渡等に該当しないときは、不課税となります。消費税には、不

 課税、非課税、課税があります。これらについては、後日お話ししたいと

 思います。

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-12-25

建物附属設備の耐用年数の考え方は?

 前段のお話ですが、トヨタなど、大企業で業績のいい企業において、国債を購入しているとのことです。業績のいいことにより、資金があまり、それをどのように使用するかを考えてのことです。今は、大企業の一部かもしれませんが、少し、景気が上がってきている感じがします。これも、年末、クリスマス、の影響があるかもしれません。しかし、小・零細企業にとり、H26年4月からの消費税増税に対して、どのように対応するかです。今からでも、どのように対応するかを考えましょう。特に、消費税増税に対して、価格を下げることを第一に考えていることは価格競争に巻き込まれ、資金が厳しくなります。まず、資金繰りに苦労しないビジネスモデルを考えましょう。



   今日は、建物附属設備の耐用年数の考え方は?

                    について、お話しします。


  法人を営んでいますが、建物を取得しました。この時、建物付

 属設備、たとえば、電気設備、給水設備などがあります。この時

 、この建物附属設備の耐用年数をどのように考えればいですか、

 この建物は木造です、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます。

  原則、建物附属設備において、建物本体と区分して、それぞれ

 の耐用年数表により、それぞれの耐用年数をあてはめます。

  然し、建物が、構造、合成樹脂造、木骨モルタル造で、その建

 物の建物附属設備については、建物と一括して建物の耐用年数を

 てきようすることができます。

  このケ-スでは、木造ですので、耐用年数の適用は、会社の状

 況により、選択しましょう。



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


          
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  


  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください


        
  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-12-24

個人間の借地権の設定の処理は?

 今日の前段ですが、大手ス-パ-が安売り店を展開するとのことです。この背景にあるのは、平成26年4月からの消費税の増税に対して、対処する方法ですね。大手ス-パ-は、消費税増税において、泌需品の節約志向が、強まると予想しのことです。つまり、まだまだ、景気は上がらないとの予測です。それに、大手ス-パ-に来られるお客さんの範囲は広く、これに対応することは、簡単ではありませんね。それに対して、小・零細企業にとり、景気が上がらないにしても、規模が小さので、お客さんを絞り込むことも大切かもしれません。そのためには、お客さんは、どのような人、その人は具体的、明確にどのような行動をするのかを分析することが大切です。



   今日は、個人間の借地権の設定の処理は?について

                           、お話しします。

  個人ですが、個人に対して、建物の所有を目的とする借地権を設定しよ

 うと思います。この時、権利金の授受を行います。どのような所得に該当

 しますか、というケ-ス。


  この場合の考え方を、簡単に、下記においてお話しします。

  まず、不動産所得は、他人に不動産等を使用させることを含まれますの

 で、権利金等の支払いを受けている借地権は不動産所得になります。

  しかし、その設定の対価として支払われる金額が、次の金額の5/10を

 超えるときは、譲渡所得となります。

  ① 建物等の全部の所有を目的とする借地権の設定

      その土地の価額

  ② 建物等の一部を所有を目的とする借地権の設定

      その土地の価額

   × その借地権の建物等の一部の床面積/その建物等の床面積

  また、対価においては、特別な経済的な利益を受けるときは、その経済

 的利益の額をその対価の額に加算して、譲渡所得かを判定することになり

 ます。

  このケ-スでは、借地権の設定時に権利金等の授受があるときは、不動産

 所得、または、譲渡所得であるかを押さえるのがまず考えることだと思いま

 す。借地権については、少し複雑なので、大枠を押さえ、税務専門家にお聞

 きください。


 なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-23

契約して商品を販売するとき消費税いつ計上はいつ?

前段のお話ですが、今日はコ-ヒ-についてです。コンビニでいれたてのコ-ヒ-を提供しています。それに安いとのことです。考えれば、すごく、サラリ-マンやOLなど、少し飲みたいなと思うときはいいですね。座ってくつろぐまでではないときはいいですね。これに、影響されて、缶コ-ヒ-が伸びないとのことです。人は、コ-ヒ-はその時、焙煎され、香りがいいものであれば、余計にいいと感じ、缶では少し、物足りないような感じがします。ここで、自社の商品と同じものを販売するら企業だけでなく、代替とされる商品が現れれば、自社の販売に影響が出てくることを示しています。いつも、同業者だけでなく、代替品は何かをも考え、市場を見て行きましょう。その視点は、今のお客さんが、どのようなことに喜び、楽しみにしているかを考えることが大切ですね。



  今日は、契約して商品を販売するとき消費税いつ計上はいつ?

                      についてお話しします。


  法人を営んでいますが、商品を販売していますが、契約を結んで商

 品を販売しています。この時、契約の時に消費税を計上するのですか、

 それとも、販売していた時に、計上するのですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、原則として、販売した時に消費税の計上時期とな

 ります。つまり、引き渡した日となります。


  この考え方は次のようになります。

  消費税における棚卸資産の譲渡等の時期は、引き渡しの日となりま

 す。なお、この引渡しの日は、出荷した日、検収日など商品や状況に

 応じ合理的であると認められるもので、継続して処理しているときと

 なります。

  このケ-スでは、契約日が計上時期ではありません。なぜなら、消

 費税の計上時期は、原則、引き渡した日だからです。

  補足ですが、次のことにも注意しましょう。

  H26年4月1日の消費税増税の時、3/31以前に契約し、4/1以降に

 引き渡した場合は、引き渡した日の税率になるので、新税率になりま

 す。ただし、経過措置に該当する場合は、時期が異なる場合もありま

 す。



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-22

貯蔵品についてお

前段のお話ですが、ショッピングセンタ-の開業がふえているとのことです。これは、人を集めることが、まず、あるということです。今は、物を購入するためだけでなく、映画を見たり、何かを体験したりと、趣味などで気持ちが喜ぶ楽しいことを提供できる場所により、人を集めています。そのついでに、物を購入してもらう流れになると思います。しかし、ショッピングセンタ-は近いところにありますね。だから、その差別化をどうするかでしょう。その視点は、シニア層をどう取り込むか、たとえば、おじいちゃんおばあちゃんとお孫さんが来てくれ、楽しんでもらえるサ-ビスを提供することかもしれませんね。




        今日は、貯蔵品についてお話しします。


  法人を営んでいますが、貯蔵品という言葉を聞いていますが、実際、こ

 の項目は、どのようなものですか、というケ-ス。


  このケ-スの貯蔵品の項目は、通常、決算の時に使用するものです。

  貯蔵品とは、消耗品などを、期中に費用計上し、期末までにいまだ消

 費されていないものを、翌会計期間に繰り越すための流動資産の項目で

 す。

  たとえば、仕訳は次のようになります。

  期中

    消耗品費  ***   /  現金   ***

  期末、このうち、消費されてないものがあれば

    貯蔵品   ***  /  消耗品費   ***
  
  翌期

    消耗品費   ***  /   貯蔵品   ***

  この考え方は、会計上、適正な損益計算のためです。しかし、金額の

 重要性等から、貯蔵品に計上しない場合もあります。

  なお、税法においては、所得税、法人税、消費税においてそれぞれ規

 定さえています。これについては、次回以降にお話ししたいと思います。




なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください


     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-21

個人事業でも損益計算書、貸借対照表など、必要?

 前段の話ですが、スマホが変わってきましたね。少し前までは、携帯電話と同じような大きさみたいなような気がします。携帯は、持ち運びがいいから、なるべく小さいほうがいいということでした。スマホは、今のモデルは、画面が大きくなってきて
ます。思えば、電話するだけだと、小さくても困りませんね。しかし、字を読むとなれば、小さすぎるとしんどくなりますね。だから、画面が大きくなってきたんでしょうか。これから、いろいろな機能がスマホに装備されれば、その形、など大きさなどもいろいろ変わってくるのでしょう。もしかして、字の代わりに、音声が流れ足り、操作が音声ですべてきれば、すごく小さくなるかもしれません。


  今日は、個人事業でも損益計算書、貸借対照表など、必要?について 

                             お話しします。


  個人事業を営んでいますが、申告時に損益計算書みたいなものを作成し、

 申告しています。よく言われている、損益計算書、貸借対照表などを作成し

 なくてはなりませんか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のような考え方があります。

  先ず、考えることは、個人事業も、事業ですから、法人と同様、事業をど

 うしたいかです。そして、経営者の方が経営のために、どのような数値に基

 づいて、経営の方向などを決定しているかです。

  それに基づいて、必要かどうかを決めればいいと思います。

  なお、一般的に、貸借対照表、損益計算表などは、事業の状態や、動きを

 表しています。なるべく、作成されることをお勧めします。この視点は、管

 理の面、事業計画の面などがあると思います。今は、ソフトでの作成は、難

 しくはないですね。

  つまり、数値で見るのと、頭の中で考えているのと (目で見ている) とは

 全く違います。人の意識を明確にさせるには、五感を多く使えば使うほどい

 いですから。数値を簡単でいいので、書き出しましょう



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから



   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-20

個人が車両を法人に贈与の時の個人の所得は?

 前段ですが、ビ-ルにおいても高級感、つまり、高価格帯の物を販売すると発表しています。今の状況では、価格を低いのが喜ばれるのですが、コスト管理から言えば、利益の出ない状態が続けば、企業の継続に支障がきたします。このようなことから、価格競争に乗らないで、価格を上げても、お客さんを喜んでもらえることを考えるのが一番です。このビ-ル会社において、のど越しがいい、味がいいなどが決め手になると思います。つまり、お客さんが価格以外で何を求めているかを、探すことです。更に、ほかの会社と明確に違うところをアピ-ルすることが必要です。これはすべての企業にもいえることdすが、まずは行動をすることです。



  今日は、個人が車両を法人に贈与の時の個人の所得は?

                         について お話しします。

  個人の自動車を法人に贈与しようと思います。このようなとき、私、個

 人はどのような所得になりますか、というケ-ス。


  この場合、個人としては、譲渡所得として計算することになります。

  大まかな、考え方は、次のようになります。

 譲渡所得は、原則として、キャピタルゲイン、つまり、保有期間における

 値上がり益に課税するのが原則になります。

  そして、譲渡所得においては、収入金額とすべき金額が対象となるので、

 無償である贈与は、原則、譲渡所得となりません。しかし、法令により、

 みなし譲渡とされ、譲渡所得として計算します。

  この時、どの金額を使用するかですが、法人に、贈与した時の価額に相

当する金額となります。一般的に、時価となります。

  ただ、この場合は、法人にそのものを、贈与した時であり、その贈与に

 際し法人から、経済的利益、つまり、何かの利益を受けた場合は、この規

 定は適用されません、対価を得たことになり、法人への譲渡となります。

 注意してください。これについては、後日お話しします。



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-19

事務服の貸与は給与になる?

 前段の話ですが、商品の特化についてお話しします。紳士服のはるやまが、駅に、出張者に対して、肌着、シャツ、ブラウス、靴下などに限定したお店を出すとのことです。これは、まず、自分の事業にかかわる人の中で探すこと、たとえば、その人が出張者であれば、出張者がなにに困っているかを明確にするとのことです。その困っていることを提供することです。この場合は、出張者に対して、肌着、シャツ、ブラウスなどです。ここで重要なのは、お店の場所です。購入する人が、もっとも、購入しやすい場所ですね、たとえば、この場合だと、駅の周辺や駅中などです。コストも考えなくてはなりませんが


今日は、事務服の貸与は給与になる?について、お話します。

  法人を営んでいますが、従業員に対して、今年から事務服を貸与しよ

 うと思います。この時、この事務服の貸与は、給与となるのですか、と

 いうケ-ス。


  このケ-スでは、事務服の貸与は、原則、所得税においては非課税と

 なります。つまり、課税されないことです。然し、状況により異なります。


  この考え方は、次のようになります。

  事務服は、現物給与となります。この考え方の流れは次のようになり

 ます

  原則、一般には、すべての所得について所得税が課されます。つまり

 、給与と考えられます。

  しかし、給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(

 経済的利益を含む)でその職務の性質上欠くことのできないものとして

 次のものの所得は所得税を課さないとあります。

  ①給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその

   使用者から支給される制服差の他の身回品

  ②上記①の者がその使用者から①の制服その他の身回品の貸与を受け

   ることによる利益

  そして、専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等につい

 ては、上記①、②の制服の準じて差し支えないとなっています。

  ここで注意するのは、専ら勤務場所のみで着用するものになります。

 状況を把握することから始めましょう。もし、該当しなければ、給与

 となる可能性もあります。説明できる状況をそろえておきましょう。


  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-12-18

資産を無償で貸し付けた場合の消費税の考え方は?

 前段のお話ですが、商品、サ-ビスに対して健康が叫ばれています。たとえば、油を使わないで、揚げ物を作ること、方法として、揚げ物の衣で、油を使っていない場合などがあります。また、少し前までは、フライパンで少しの油を使用する人が痛みたいです。さらに、食品については、無農薬、減農薬なども人気です。更に、水に対しても、ミネラルウオ-タ-や浄水器などもいろいろありますね。これらから、子供さんを持つ親御さんなど、健康志向を求める人が増えてきそうですね。


   今日は、資産を無償で貸し付けた場合の消費税の考え方は?

                    について、お話しします。


  法人を営んでいますが、資産を貸し付けています。その貸し


 付けは、無償で行います。この場合、消費税どうなりますか、

 というケ-ス。


  このケ-スでは、消費税において、資産の譲渡等とはなりませ

 ん。

  この考え方は 次のようになります。

  まず、消費税の対象は、国内に事業者が行った資産の譲渡等

 は、消費税を課すると規定されています。

  そして、事業者は、国内に行った課税資産の譲渡等につき、

 消費税を納める義務を負います。

  ここで、無償の資産の貸付が資産の譲渡等にあたるかです。

 資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡

 および貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。ま

 た、個人事業者の家事消費、法人のその役員に対する贈与の資
 
 産のみなし譲渡があります。

  課税資産の譲渡等は、資産の譲渡等のうち消費税の非課税の

 規定する消費税を課さないこととされるもの以外のものをいい

 ます。

  このことから、対価を得て行っていない無償の資産の貸付は

 資産の譲渡等に該当せず、資産のみなし譲渡にも該当しません。

 よって、課税の対象となりません。

  しかし、他の税目、法人税等は、別に考えなくてはなりませ

 ん。注意してください



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


          
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  


  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください


        
  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-12-17

確定申告書の提出期限が土日のケ-スは?

 今日の前段ですが、事業の内部を明確な視点で、構築することが必要です。小・零細企業にとり、売上を上げることは、もっとも大切なことだと思います。この売り上げを上げることは、経営者の方は、常に考えていることだと思います。しかし、その考えているうち、10%から20%ぐらいは内部をどう構築するかを考えなくてはならないと思います。その視点は、資金の流れを簡単にすることです。この簡単とは、金融機関の預金勘定をどう利用するかです。なるべく、この勘定から、なるべく、費用を振出したり、入金したりと少ないところでお金の流れを把握しやすいようにすれば、資金の状況が一目でわかり、売上向上に専念することができるとおもいます。


   今日は、確定申告書の提出期限が土日のケ-スは?について

                           、お話しします。

  法人を営んでいますが、確定申告書を提出するのですが、その期限が、

 日曜日になります。この場合提出期限は、金曜日、土曜ですか、それと

 も、平日の月曜日になりますか、いつになりますか、というケ-ス。


  この場合、その日曜日の翌日となります。

  次のように考えます。

  国税に関する法律に定める申告、申請等の書類の提出、納付、等に係

 る期限(時をもって定める定める期限その他一定の期限を除く)が日曜

 日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日(1/2、

 1/3を含む)、土曜日、12/29、12/30、12/31に当たるときは、これらの

 日の翌日を持ってその期限とみなすとされています。


  これより、期限が日曜日になるので、この曜日の翌日が平日となれば、

 その日、つまり、このケ-スでは、月曜日となります。


 なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-16

中古の自動車を取得した時の耐用年数は?

前段のお話ですが、最近、海外進出での税金に対する課税が問題になっているとのことです。特に、新興国においては、外国企業に対して、課税を強化し、多くの税金を徴収し、または、先進国においては、海外から、企業を誘致するために、税額を優遇しようとしています。しかし、その国の、制度、財政状態などの状況により、180度変化することもあるかもしれません。そうなれば、その変化への対応ができなくなり、多大の損失を被るかもしれません。これは、大企業や海外に進出する企業のことのように思えますが、しょう・零細企業で国内に活動をしている企業にとっても、日本の制度がどのように変わっていくかは、常に、アンテナを張って、流れを予想することは必要と思います。


  今日は、中古の自動車を取得した時の耐用年数は?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、自動車を購入することにしました。この自

 動車は、中古自動車か新車を考えています。この時、耐用年数をどの

 ように考えればいいですか、なお、中古の場合、耐用年数をはるかに

 超えたものです、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように耐用年数を考えます

  新車の自動車は、耐用年数省令の表がありますので、それに基づい

 て、適用することになります。


  中古資産の取得についてですが

  まず、原則では、その資産をその用に供した以後の使用可能期間

 を年数とします。その資産の内容、状況などを考慮し合理的に見積

 もることになります。これを採用するときは、資料等で、説明しまし

 ょう。

  次に、その見積もることが困難なときは、簡便法を適用します。

  法定耐用年数を経過しているとき

   法定耐用年数×20%

      この場合が当てはまります。

  なお、補足として、法定耐用年数を超えていない場合は

  法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%

  計算で端数が生じたときは、1年未満切り捨て、2年に満たないとき

 は2年とされます。

  なお、この上記の簡便法ものが適用されない資産もあります、注意

 してください。

  なお、資本的支出等がある場合は異なる方法がありますので、中古

 の取得の場合は、注意しましょう。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-15

退職した従業員の慶事に対する金品は交際費?

前段のお話ですが、新聞紙上では、ネットの販売が勢いづいてるといわれています。しかしこれは、前から言われていることですね。大手ス-パ-は、ネットス-パ-を併設しています。これはもう、久しいです。また、家電量販店も同じですね。スマホの普及でこれから、その勢いは強くなるようですね。そして小・零細企業も、お客さんが今スマホを使用していなくても、将来のその見込みの客さんはスマホを利用する可能性は高いと思われます。だから、スマホ、ネット利用は大手のこととしてではなく、自らどこの、どのようにスマホ、ネット販売を利用できないかを考えてみてはどうでしょうか。


 今日は、退職した従業員の慶事に対する金品は交際費?

                       についてお話しします。


  法人を営んでいますが、退職した従業員の慶事に対して、金品を交付

 しました。そして、従業員を含め、退職した従業員に対しても慶事の時

 金品を交付する規定を設けています。しかし、これについて、福利厚生

 費は、現在の従業員にしか適用できないように思えるのですが、どうで

 しょうか、というケ-ス。


  このケ-スにおいて、退職した従業員の慶事に対する金品は、規定など

 の一定の基準をあらかじめ、作成されるなどの条件が満たされていれば、

 交際費でなく、福利厚生費として処理します。

  この考え方は次のようになります。

  社内の行事において、支出される金額で従業員等(従業員等であった者

 を含む)またはその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給

 される金品に要する費用は、交際費とならないとされており、福利厚生費と

 なります。

  ここでの注意点は、一定の基準に従っていることです。そして、対象が

 誰かも確認しなくてはなりません。



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください


     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-14

先日付小切手について

 前段の話ですが、スマ-トフォンでカ-ド決済ができる環境が増えていましたね。特に、中小、零細企業にとり、利用しやすくなってきました。参入業者が多くなればなるほど、価格面や、いろいろなサ-ビスの選択が、出てきますね。企業にとり、価格、つまり、コスト削減にも有利となることから、うれしいことです。しかし、まず考えることは、自社のお客さん、見込み客を含め、それを使う人がいくらいるのか、その費用を出して、いくら売上に貢献するのかを、大体予想して導入することがいいと思います。使われなければ、コストだけが発生し、資金繰りは悪化しますから、常に、そのコストが、売上に、直接、間接的にどのように影響するかを考えましょう。



  今日は、先日付小切手について お話しします。


  法人を営んでいますが、小切手を受け取りました。しかしこの小切手

 には、日付が記載されてました。この時、決算でしたが、これどのよう

 に、というケ-ス。


  このケ-スでは、考え方は次のようになります。

  先日付小切手は、振出しの日が将来の日としている小切手です。

  先日付こおぎってを受け取ったときの仕訳として、たとえば、次のよ

 うになります。

       受取手形   *** /売掛金   ***

  つまり、受取手形として処理されます。

  振出日の到来されたとき、たとえば

     当座預金   **** /受取手形  ***

  ただし、これの注意点は、振出日前に、換金される可能性があること

 です。だから、前もって、振出すほうは、相手先とちゃんと話し合うこ

 とが必要と思います。当方の資金繰りがよくないことはなおさらです。

  簿記上は、一般的に、受取手形ですが、この勘定項目は、先日付小切

 手などの項目の使用も考えられます。

  簿記とは、つまり、仕訳の項目は、会社の実態を表すと考えて、項目

 を決めたらいいと思います。



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから



   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-13

個人事業の長期の損害保険契約の保険料の取り扱いは?

 前段ですが、賃金が今どうなっているのでしょうか?政府は、これについて、上昇といっていたのですが、まだまだですね。来年の春闘がどうなるかですね。しかし、これについては、それなりの企業となりますから、これが子、孫、ひ孫などまでいい影響がどのように波及するのでしょうか。何かわかりずらいです。それに、今の経済環境では、将来が見えてこないので、給与としてより、ボ-ナスを増やす対応に向くのではないかと思います。給与であれば、固定給なので、リスクが大きいような気がします。給与を含め、コストに関して、本当に、少し先の状況がわかりずらいので、それに臨機応変に対処できるシステムを構築しましょう。


  今日は、個人事業の長期の損害保険契約の保険料の取り扱いは?

                         について お話しします。



  個人事業を営んでいますが、お店と事業の事務所を兼ねての建物があり

 ます。この時、この建物に対して、長期の損害保険契約を締結しています。

 この支払保険料を支払っていますが、どのように考えればいいですか、と

 いうケ-ス。


  この場合、次のようになります。

  ここでの長期の損害保険契約は、保険期間が、3年以上、かつ、その保

 険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めがある損害保険契約をいいま

 す。

  まず、長期損害保険に該当するかです。不明なときは、保険会社等に問

 い合わせるのがいいかもしれません。

  考え方は、保険料を、住居用と事業用に分け、その事業用の保険料を積

 立部分とその他部分に分けます。具体的には次のようになります。

  まず、その年に支払った保険料を、建物の床面積など合理的な基準で居

 住用と事業用に按分します。

  次に、事業用の保険料を、積立保険料とその他の保険料とに分けます。

  
  事業用の保険料

     積立保険料・・・・保険期間満了、解除、失効まで資産計上

    その他の保険料・・・期間の経過に応じて必要経費に計上

  居住用の保険料

           ・・・・地震保険料控除

  確定時は証明書等の提出、保存など必要ですので、注意しましょう

 今回、保険については、少し複雑になりますので、おおかたの大きな

 流れをお話しました。大きな流れを抑え、相談しましょう


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-12

特定の従業員に対する飲食の費用は交際費?

 前段の話ですが、今、地方公共団体、たとえば、市町村などが広告をしています。少し、昔のことですが、球場の命名権を売却していることが話題となっていました。球場においては、プロ野球の人気に比例して割と高額のものもありました。しかし、他のものは、金額的にも少なかったような感じでした。今、地方自治体の財政状態が悪いので、屋根や、外壁などに広告を認めるようになっています。場所的には、いいところですから。企業にとっても、今使っていないところなど広告を出せるところはないか、資金を獲得するものがないかを考えましょう。



今日は、特定の従業員に対する飲食の費用は交際費?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、今回、特定の従業員に対して業績がいいため、

 飲食の接待をしました。これについては、規定も基準も何もありません。

 この場合、5000円以下の金額の場合、5000円以下の飲食は交際

 費に該当しない規定があるので、この規定に当てはまりますかか、とい

 うケ-ス。


  このケ-スでは、この飲食にかかる費用は、交際費に該当します。



  この考え方は、次のように考えます。

  まず、交際費は交際費、接待費その他の費用で、法人が、その得意先、

 仕入先その他事業に関係のある斜塔に対する接待、供応、慰安、贈答其

 の他これらに類する行為のためにし支出するもの(次のものを除く)を

 いう。

 1、専ら、従業員の慰安のために行われる運動会等のために通常要する

  費用

 2、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の

 法人税に規定する役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待

 等のために支出するものを除く)で、5000円以下の費用

  ここでの5000円以下の飲食は、得意先、仕入先等社外の者に対す

 る接待、供応の際の飲食になります。つまり、社外の者に対するものが

 前提となります。

  よって、1,2は交際費に該当しないことになります。

  このケ-スでは、従業員は、社外の者でないので、2に該当しないので

 、交際費となります。


  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-12-11

ロ-タリ-クラブの入会金の処理は?

 前段のお話ですが、寝袋です。寝袋とは、昔から、袋状でチャックで締め、芋虫みたいになる印象です。暖かいですが。しかし、トイレに行くのにその寝袋から出ていかなくてはなりません。また、何か取りに行くときにも、寝袋から出ていくこと
が必要です。寝袋からの出入りを何回もするのには、すごく面倒ですね。この面倒から、解放するために、ねぶくろを着たまま、トイレに行ったり、歩けたりということができる寝袋があります。すごくいいですね。これは、製品の購入者のお困りごと、悩みを解消することですね。これにより、お客さんの絵がをが見えますね。


   今日は、ロ-タリ-クラブの入会金の処理は?

                    について、お話しします。


  法人を営んでいますが、ロ-タリ-クラブに対して、法人がそ

 のクラブの入会金を負担しています。この時の入会金の処理は、

 どのようにすればいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、交際費と処理します。


  この理由は 次のようになります。

  ロ-タリ-クラブの目的は、社会奉仕、社会連帯の高揚で、

 入会金は、会員の食事代等、懇親を深めるためのものに使用さ

 れているといわれています。

  このようなことから、入会金は交際費等となります。これに

 加え、通常の会費も同様に扱われます。

  これ以外の支出は、目的に応じて、交際費、寄付金になった

 り、給与となることもあります。このことについては、後日、

 お話しできればと思います。

  ロ-タリ-クラブと同様にとらえるのは、ライオンズクラブ

 です。

  処理についての注意点は、同業団体とは異なります。



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


          
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  


  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください


        
  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-12-10

同業者団体の会費の考え方は?

 今日の前段ですが、ユネスコは、「和食 日本人の伝統的な食文化」を無形文化資産に登録されました。このようなことは、日本国内に対しては、あまり影響がないような感じがします。しかし、国外に対してはそうでないですね。つまり、日本食を知らない人々に対しては、日本食を知ってもらえる機会となります。それも、世界的に有名な機関が認めたものは大きいですね。小・零細企業から言えば、自社の製品、サ-ビスはしられていないので、より多くの人に知ってもらうためには、大手企業などで、自社の製品を扱ってもらうことが大切です。どのようにするか、まずは、取引先が、特になり、自社も特になる方法をとことん考えましょう。


   今日は、同業者団体の会費の考え方は?について、お話しします。

  法人を営んでいますが、当法人が所属している業界者団体に対して会

 費を出しています。その会費ですが、通常会費を支払っていますが、そ

 のほかに、業界者団体が交際費として支出するものとして通常会費以外

 に徴収されています。これについて、どのような考えればいいですか、

 というケ-ス。


  この場合、次のように考えます。

  まず、会費を、通常会費とその他の会費とに分けます。

  通常会費とは、同業団体等はその構成員のために行う広報活動、研修、

 福利厚生その他同業団体として通常の業務運営のために経常的に要する

 費用の分担額として支出する費用です。

  原則、支出した事業年度の損金の額に算入します。なお、通常会費に、

 多額の剰余金がある場合は、異なる処理があります。


  その他の会費は、同業団体等がとぎのような目的のために支出する費

 用の分担額として支出する会費です。

   1、会館その他特別な施設の取得、改良
   2、会員相互の共済
   3、会員相互、業界の関係先等の懇親等
   4、政治献金その他の寄附

  これらは、例示なので、ほかにも考えられます。

  この時の処理は、まず、前払費用として処理し、

  次に、同業団体等が、これらの支出した日に、その用途に応じて法人

 が支出したものと処理します。

   ここでの注意点は、内容がどうかにより処理することが大切になり

 ます。つまり、交際費、寄付金等どう処理するかを考えることです。


 なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-09

家具を譲渡するときの処理は?

前段のお話ですが、小零細企業の状況は今どうですかね。アベノミクスといわれ長くなりましたね。来年、4月から、消費税が増税されますね。このようなことから、まだまだ、小・零細企業にとり、恩恵を受けていませんね。しかし、今までの方法ではだめだと思います。大企業や親会社の状況に左右されない方法を探すことが大切ですね。同業者でうまくいっているところはありますよね。異業種でいいところありますよね。ということは、必ず、何か方法はあると思います。このことから、何かに依存するのでなく、これからは、自分から行動することが重要であると思います。



  今日は、家具を譲渡するときの処理は?について、お話しします。


  私は、家具を譲渡しました。この家具は、私の生活のように供する

 ものです。そして、この譲渡の金額は17万です。このようなとき、ど

 のように処理すればいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます

  所得税の考え方は、まず、非課税であるかを考えることです。そし

 て、その非課税には、自己またはその配偶者その他の親族が生活の用

 に供する家具などの資産で下記のものの譲渡する所得があります。


  生活に通常必要な動産のうち次のもの(1個または1組の価額が20万

 円を超えるものに限る)以外のものとします。

  1、貴石、半貴石、貴金属、真珠、およびこれらの製品、鼈甲製品、

 サンゴ製品、琥珀製品、象牙製品並びに7宝製品

  2、書画、骨董および美術工芸品



  このようなことから、生活に通常必要な動産である家具は、下記の

 ものの1,2以外のものですので、非課税の所得に該当することになりま

 す。

  、

なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-08

会計上の前払費用と長期前払費用のどう考える?

前段のお話ですが、シェアビジネスがアメリカで盛んになっているようです。日本では、車、居住などが話題になっていますね。しかし、このシェアは、すべてのことに関して、適用することができます。良い点は、そのシェアするものを、利用していない時間、場所を、他の人が使用することから効率がいいことになります。つまり、その物の利用は100%に近いものになります。しかし、デメリットは、物によりますが、たとえば、居住で、人間関係がうまくいかなくなることなどがあ理ます。シェアするも尾により、いろいろな問題点がしょうk汁と思います。だから、この問題点をどのように少なくするかを使用者の目線で、考えることはたいせつですね。


 今日は、会計上の前払費用と長期前払費用のどう考える?

                       についてお話しします。


  法人を営んでいますが、前払費用と、長期前払費用が帳簿をつけている

 とき、見受けられますが、面倒なので、前払費用しか使用していません。

 これどのように考えればいいですか、というケ-ス。


  前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために

 支出した費用のうちその事業年度終了の時にまだ提供を受けていない役務

 に対応するものをいい、決算日の翌日から、1年以内に費用となるものです

 。長期前払費用は、決算日の翌日から1年超のものです。


  このようなことから、前払費用は流動資産、長期前払費用は固定資産と

 なります。

  このようなことから、お金を支払っている将来、来年か、再来年以降に

 なる費用がいくらあるかがわかります。

  更に、将来の期間対応の費用を計算すること、つまり、前払費用、長期

 前払費用を分けることにより、来期の振替仕訳は、前払費用は、費用に振

 替え、長期前払費用のうち、これを前払費用、長期前払比喩に分けること

 になります。区分することにより、振替仕訳が間違える可能性が少なくな

 ります。

 
  仕訳

   例えば、3年間リ-ス料300の支払い

  リ-ス料   300  /  現金    300

  決算

  前払費用   100  /  リ-ス料  100
 長期前払費用  100  /  リ-ス料  100

  翌期

  リ-ス料   100  /  前払費用     100

  前払費用   100  /  長期前払費用   100

  仕訳の方法は、いろいろありますので、会社の状況に合わせて一番い

 い方法を考えましょう。



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください


     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-07

小口現金と現金の使い分け?

 前段の話ですが、今、政府は、消費税の申告方式で簡易課税の内容を改正しようとしています。この流れは、向井sからですね。適用の課税売上高は、5千万円以下デ、みなし仕入れ率もだんだんと低い率を適応範囲としてきています。業種により、さらに、低い率を適用するそうです。個の流れは、ますます、進むと思われます。これらの簡易課税は、事務の煩雑さを考慮して設けられた制度といえます。この制度の方向性は、消費税を受け取っているのに、納税がないという益税を少なくする方向であるのは確実です。このようなことを考慮して、将来、消費税をどのように対処するか考えましょう。消費税は、増税されるのですから。


  今日は、小口現金と現金の使い分け?について お話しします。


  法人を営んでいますが、よく、小口現金を利用しようと思います

 が、どのように考えればいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、考え方は次のようになります。

  小口現金は、現金のうち、小さい金額の支出において利用される

 ものと考えていただければいいですね。

  つまり、資金の管理のため、小口現金をどのように利用するかです。

 これに加えて、現金勘定も同様、管理としてどのように考えるかです。

  例えば、

      売上→預金回収→預金

      売上→現金回収→現金→預金

               預金(給与分)→現金→給与

                  →小口現金→各項目の支出

   このように考えると、現金で、売上の計上のモレを把握ができます。

  また、小口現金では、金額的に少ないので、管理が割と簡単です。

  このように、どうしたいかにより、資金の流れに応じて、いろいろな

 ことを考えましょう。つまり、全体の資金の中で、現金、小口現金をど

 こに位置づけるかを考えていきましょう。視点として、効率のいいいこ

 と、簡単なことも重要ですね。

  だから、どのような勘定を使用するか、目的をも考えましょう。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから



   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-06

得意先に対する旅行のための預り金はどう処理?

 前段ですが、自動車税の増税が議論されています。これは、自動車取得税が、廃止されることにより、その財源をどうするかの対処ですね。考えてみれば、事業も同様ですが、収入が減るようであれば、以前と同じような状況を維持しようとするなら、コスト面では、下げるか、収入面では、上げるかです。通常、コストを下げることが難しければ、収入面しか対応できません。政府はこの収入を上げることを考えています。その支出は経済への影響が大きい、減らすことは利害の調整が難しいのでしょう。このようなことから、税金の減税は、どこかに増税される可能性があり、自己の事業に直接にかかわるもの、間接的にかかわるもの、どうなるかをあらかじめ、考えましょう。制度の、変更は、事業に多大の影響を与える時もありますから



  今日は、得意先に対する旅行のための預り金はどう処理?について、

                                      お話しします。



  法人を営んでいますが、得意先に対して、一定の金額に達したら、その

 金額により、旅行に招待しようと思います。この時の処理はどうなります

 か。積み立てたときに処理するのですか、というケ-ス。


  この場合、次のようになります

  実際、支出せず、預かり交際費などの勘定で一定額までに積み立てをし

 ている場合は、その積み立てている間は、損金の額に算入しないことにな

 ります。

  そして、一定額に達して、その預かり交際費を取り崩し、得意先を旅行

 に招待した時に、交際費として計上することになります。

  この考え方は、実際に、得意先を旅行に招待した時が、交際費として、

 相手方と親睦を密とし、取引関係を円滑にする効果が発することになるな

 どの理由があります。それまでは、税法上、損金に算入せず、預り金など

 とします。

  

なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-05

役務の提供はどう考えればいいのか?

 前段の話ですが、百貨店の販売の状況が今年は少し以前と異なっているようです。以前から言われている、マンション、高級の貴金属などは、株価の上昇などの状況や、来年4月からの消費税の増税により、消費が盛んです。その背景により、4月以降の行事、節句の人形、など、高額の商品を今から売り出してます。これも、この人形は買いたい人にとり消費税増税分は高いですね。やはり、増税前に購入すれば、増税分が少なくなるのでお得感があります。うれしいことだと思います。このようなことから、購入者は、何がお得化を感じているかを推測し、それに対して何ができるかを考えていきましょう。


今日は、役務の提供はどう考えればいいのか?について、お話しします。


  よく、役務の提供と聞きますが、これは、具体的にどのようなものと考

 えればいいですか、というケ-ス。


  この場合、税法の法令には、役務の提供の定義の規定はありません。な

 お、消費税の通達に、役務の提供の意義が示されてます。

  この通達では、たとえば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、

 仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述その

 他のサ-ビスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、

 スポ-ツ選手、映画監督、棋士等によるその専門的知識、技術等に基づく

 役務の提供も含まれます。上記のように、例示が示されているのみです。

  このことから、どのように役務の提供を考えるかです。この役務の提供

 は、一般的に、他人のために行う労務等の提供となります。税法上、事案

 により考えていくと思います。



  なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう


2013-12-04

特許権は、資産として何になりますか

 前段のお話ですが、最近、景気の話がどこに行ったのでしょうか。いいところと、そうでないところに、二極化が明確になってきているようです。それよりも、良し悪しに関係なく、この機会に、少し立ち止まって、事業のモデルを構築することだと思います。よく言われるのですが、事業の流れは、コストを支払い、それに基づき資金を回収することです。ここでいえることは、その回収額>支払額を確保することです。回収は、売上に関することですね。ここでは、支払、コストについてですが、まず考えるのは、これを下げることを考えることです。コストには、売上に比例し増減するのと、あまり関係ないもの(一定発生)があります。一定発生のものについては、機械化、コンピュ-タ-、スマホ、などの利用により、人件費を抑制したり、人が必要なところに配置換えなどし、会社の状況に応じた効率のいいシステムの構築を考えていくことが大切だと思います。これらは、毎年少しずつでも行うほうがいいですね。一度にすれば、それに対する反発や、組織の変革も必要となり、莫大なエネルギ-が必要になります。そのエネルギ-を売上向上に回すのがいいですから。売上に比例するコストについては、後日お話ししたいと思います


   今日は、特許権は、資産として何になりますか

                    について、お話しします。


  法人を営んでいますが、特許権を取得しました。この時、特

 許権は、どのような減価償却資産となりいますか、というケ-

 ス。


  この特許権は、無形固定資産となります。

  考え方は、減価償却資産の資産は、棚卸資産、有価証券、繰

 延資産以外の資産のうち、建物、車両運搬具など(事業のよう

 に供されていないもの、価値の減少しないものを除く)の一つ

 として、無形固定資産があります。その無形固定資産に、特許

 権が、規定されています。

  そして、その償却方法は、定額法のみとなります。


  補足ですが

    ただし、鉱業権は、定額法と、生産高比例法

      リ-ス資産についてはリ-ス期間定額法

                     となります。

なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


          
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  


  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください

        
  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-12-03

資金繰りの簡単な見方

 今日の前段ですが、最近、仕事の昼休みに、ヨガや習い事をする人が増えてきているそうですね。そういえば、会社員などは、昼休み、私のころは、将棋や囲碁をやっていたり、卓球や、ジョギング等をしてる人がいました。しかし、退社後になると、習い事などをする人は一部の人ぐらいですね。今思えば、わざわざ、帰りに立ち寄ることはないです。疲れていますし、飲みに行ったりとしますから。このようなことから、働いている人にとり、この昼休みの時間はたいせつな時間ですね。だから、この人たちに必要なもので、時間が短く、喜んでもらえるものを提供できたらいいですね。



   今日は、資金繰りの簡単な見方について、お話しします。

  資金繰り表を作成していますが、この見方についてどうですか、という

 ケ-ス。


  まず、資金繰り表の作成の目的、つまり、何のために作成したかです。

 その目的が、資金の流れを把握つまり、将来の資金状況を改善するため

 なのか、資金の過不足がいつ生じるかをも把握するのか(リスク管理)、

 ということにより、見方、どこを重点的にみるかは変わってくると思い

 ます。簡単な、流れをお話しします。

  1、資金の流れの把握

   これは、資金繰りの悪化ばかりでなく、良好な場合でも、さらに資

 金繰りをよくするためにどうするかを考えることです。そのためには、

 3期ぐらいのものを比較し、変動があるものを確認することです。また

 、一期で金額の大きいものを把握することです。ここでは、会社の状況

 に合わせて項目ごとやグル-プごとに分けることがいいと思います。

  このように把握し、次に、その資金の流れから、無駄なものを把握、

 流れそのものを変えるということを考えていくことも大切だと思います。

  2、リスク管理

   これについては、月ごとの資金繰り表を作成していることを前提に

 なると、なるべく早くその状況を把握すればいいのですが、困難な時も

 あります。最低、翌々月の状況を特に、資金残高をみることが大切です。

 翌々月だと回収金額、支払金額がそれなりに明確になります  そして、

 資金繰りが厳しい時は、調達方法を考えるか、返済を伸ばすかなど考え

 ることが必要となります。方法として、リスケ、支払手形であれば、ジ

 ャンプなど、相手と交渉をする必要があります。そのためには、なるべく

 早く将来の資金残を細かくなくてもいいので大体の資金残を把握すること

 が大切になります。

  ここで注意しなくてはならないのは、税金、つまり、法人税、所得税、

 消費税、固定資産税、法人府市民税、事業税などの税金も予想資すること

 はたいせつですね。これも、損益予想の前提が重要となります。

なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-02

事業所得の事業とは?

前段のお話ですが、新聞紙上で、購入時に現金を使わない流れがあると書かれていました。そういえば、物を買うときに、割と周囲の人は、現金でなくカ-ドで支払っています。その方法には、電子マネ-、クレジットカ-ド、そして、デビットカ-ドというものがありますね。特に、このうち、デビットカ-ドは金融機関に口座を有するとき、その口座から直接引き落とされるとのシステムで、クレジットの時の審査が不要などがあります。このようなことから、現金がこれから持たなくなることの流れとなるでしょう。この流れから、零細中小企業も、電子マネ-、クレジット、デビットカ-ドでの支払いに対応でき、購入者の利便性を考えましょう



  今日は、事業所得の事業とは?について、お話しします。


  個人事業を営んでいますが、事業所得に該当する事業とはどの

 ようなものですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のように考えます

  事業所得とは、次の事業から生ずる所得(山林所得、譲渡所得

 を除く)です。


  事業とは、次の事業(不動産の貸付業、船舶もしくは航空機の貸

 付業に該当するものを除く)をいいます。

  農業
 
  林業および狩猟業

  漁業および水産養殖業

  鉱業(土石採取業を含む)

  建設業

  製造業

  卸売業および小売業(飲食店ぎょぷおよび料理店業を含む)

  金融業および保険業

  不動産業

  運輸通信業(倉庫業を含む)

  医療保険業、著述業その他のサ-ビス業

  上記のもののほか、対価を得て継続的に行う事業

  特に、最後の以外は、明確に***業となっていますが、最後のもの

 は、***業に当てはまらない場合でも対価を得て継続的に行うものは、

 該当することに注意しなくてはなりませんね


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-01

期末に小切手のふりだしにより当座預金にマイナスがあるときの会計処理は?

前段のお話ですが、景気がこれからと、言われています。事業にとり、今までは、お金をどれだけ使わないでとの考えが多かったと思います。しかし、このような状況だと、事業が縮小することになりかねないと思います。この時、やはり、お金は、必要なときのために会社にあった金額の資金を保有することは必要です。事業成長のためには、資金は必ず必要となりますね。これをどのように調達するかです。サこれは、先ほどお話ししたように自己資金の確保、そして、主として、銀行からの調達ですね。そのためには、まず、銀行との付き合いをどうするかを考えなくてはなりません。このように銀行からの融資の金額、依存度、資金の割合などを考え、sどう付き合うかを検討する個音が、事業成長に大切と思います。


 今日は、期末に小切手のふりだしにより当座預金にマイナスが

             あるときの会計処理は?についてお話しします。


  法人を営んでいますが、期末に、小切手の処理において、当座預金にマイ

 ナスが生じま下。この時鵜の会計処理はどうなりますか、というケ-ス。


  このケ-スでの処理は次のようになります

  小切手の仕訳は

   たとえば、買掛金支払・・・振出側

     買掛金  ***  / 当座預金  ***
    

   当座預金が期末に残高がマイナスということは、金融機関にそのマイ

  ナス分を借りていることになります。

   たとえば、当座預金がマイナス300とすれば、決算処理で

     当座預金   300 / 短期借入金   300
          
                     振替えることになります。

  このような場合、注意するのは、なるべく、将来の当座への入金を考慮

 して小切手を振り出すことにしましょう。

  翌期首に、

    短期借入金  300 / 当座預金   300

                  と振替えたほうがいいですね。


  補足として、小切手を受け取ったときは、

   たとえば、売掛金の回収

     現金預金  *** / 売掛金   ***


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう