これから何か気づいたことをちょこちょこと書いていきます。少しでもヒントにしてもらい、そして行動してもらえたら幸いです。少しずつ、変化していきましょう。
今日も笑顔で(^ム^)
そして、ブログタイトルを”税理士による経営税金のちょっとした話”から”関西の税理士による経営税金のちょっとした話”に変わりました。
1、ホ-ムぺ-ジの内容(成約までの流れ)を追加しました
ホ-ムぺ-ジを自作(ビルダ―を使ってですが)で作るのは簡単と思い、作成したものの、良くわからず、四苦八苦。そしてようやく完成。しかし、他のHP見たら、足元にも及ばないものでした。必ず自分でと思い、自ら、いろいろ調べ、体裁を整え(今でも、体裁の方は?)、また、seo対策も知りました。そして、このseo対策は、事業において広告に関することにつながるんだと思いました。このことから、自ら、作成したことにより知ることができました。
ここで、私が感じていることは、自ら行うことにより仕事に直接関係ないことも、仕事のヒントとして活用できるものがあるを知ることができ、、それに加え、外部に委託するにせよ、重要なことを押さえることができます。ておくべきです。さらに、体験したことは、伝えやすいですね。
すべてできないにせよ、なんでも、自ら少しでも行うことだと実感しました。
2、資産売却の税務/売却時期・・・個人事業者
今回は、個人事業者において、事業用資産を売却時のお話しをします。
前回の所得のうち、売却は譲渡に当たりますので、譲渡所得(売価-取得費-譲渡費用)となります。
そして、土地建物であれば、分離課税で10or15or30%の税率になります。土地建物、株式、先物取引以外は総合課税で計算します。前回お話ししたように税金を計算します。
このように計算すると税金が多くなることも考えられます(青色申告で純損失の繰越控除があれば当年の所得税少なくなることあります)。
だから、どのようにするかを考える必要があります。この流れから、今回は税率のところを考えます。以下のように、どの資産をいつ売却するかにより税率が変わってきます。注意しましょう
総合課税・・・・5%~ 所得が多くなれば税率は増えます
長期分離課税(所有期間5年超)
優良住宅の造成・・課税所得2000万まで10%、2000万超15%
居住用財産・・・・課税所得6000万まで10%、6000万超15%
その他……課税所得Χ15%
短期分離課税(所有期間5年以下)
国等へ・・・課税所得Χ15%
その他・・・課税所得Χ30%
また、課税所得から控除できる制度(特例)もあります。
わかりずらい所があれば、メ-ルでどんどん質問してください。質問すればするほど、自分の考えがわかり、変わるきっかけになります。これは無料です。一般的な回答になりますが
3,次回は
確定申告において何かお話しできればと思います。
なお、税務上につきましては、上記のお話は、一般論です。具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、実際の申告等には、お問い合わせください
些細なこと、何か不明な点、がありましたら、気楽に、右のブックマ-クの八木税理士事務所のホ-ムペ-ジのお問い合わせリンクから
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください