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2013-01-10

電子マネ-利用急増/個人が家を貸すときの控除

アクセスいただきありがとうございます。今景気の刺激策すごいですね。これに不安でなく、この状況でどうするかを少しずつ考えましょう。何か気づいたことをちょこちょこと書いていきます。少しでもヒントにしてもらい、そして行動してもらえたら幸いです。少しずつ、変化していきましょう。今日も笑顔で(^ム^)

  前置きとして、電子マネ-の利用が3年間で2倍になったということです。特に大手流通系が貢献しています。
 私も、この電子マネ-を持っています。最近は、買うところが決まっていて、現金を出して、おつりを貰うのは、何か面倒で、私にとり、これは、すご便利ですね。すこし?面倒くさがり屋ですから。最初、チャ-ジすればいいだけですから。
 この利用増加の仕掛けは、ポイントがつき実質的に値引きと同じで、お客さんにとり、うれしいことですよね。一方、そのポイントを使うために、そのお店に関係するところでまた何かを購入します。リピ-タ-になってくれます。事業者にとっても、うれしいことです。お客さんに喜ばれて、事業も利益得れます。うれしいことです。
 中小企業にとり、お店独自の割引券、ポイントなどを発行することや、利用料を支払い電子マネ-を取り扱うこともあります。どれだけ値引きするか、それによりどれだけ集客できるか、支払う利用料の効果どうか、粗利を確保どうするか、お客さんの喜びの顔を浮かべながら、少しずつ、行うのがいいみたいです。

 今回は、個人事業の不動産賃貸業についてお話しをします。

   今年、不動産賃貸業を行おうと考えています、2軒を賃貸と考えています。青色申告し
  たら65万の特別控除受けれますか?

  これは、65万円でなく、10万円の青色申告特別控除を受けれます。
   65万円を受けることができるのは、おおむね5棟以上、
             または、 マンション、共同住宅など部屋数おおむね10室以上
  
 65万だと最大所得住民税約10万、10万だと2万それに国保が浮きます(所得税率5%想定)
  
  これ受けるのに、青色申告承認申請をしてください。この手続きを忘れる人がいますよ。
 もったいない!10万(もしかしたら、65万かも)を所得から引くことができませんから。
  これには提出期限があります。
      今年3月15日まで
      今年1月16日以後新たに業務を開始した時、その開始した日から2月以内

  ここで、ちょっと面倒と言われるのが、帳簿を複式簿記でつけなくてはならないこと
 です。なお、簡易帳簿も認められています。よく、難しいと言われますが、ソフトもあ
 りますし、手書きでもそんなに難しくないですよ。それは、いつも、専門家だから、と
 言われますが、法人や、複雑取引などは別にして、基本さえ押さえればいいと思うんで
 すが。事業に役立ち、お金の流れがわかりますので、、まず、簿記をやってみてから、
 考えましょう
      
      これも資金管理の一環です。最終的にお金が残るようにしましょう
 

 なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせ
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください