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2013-01-11

「お試し」の売り方奥深い!/医療費控除10万以上しか?

アクセスいただきありがとうございます。何か気づいたことをちょこちょこと書いていきます。少しでもヒントにしてもらい、そして行動してもらえたら幸いです。少しずつ、変化していきましょう。今日も笑顔で(^ム^)

  前置きとして、よく、「商品をお試しで使ってください。1か月後に良ければ、購入してください、万一、返却でも構いません。」というセ-ルスで来られます。私は、「お試し」と聞いただけで、「結構です」と断ります。
 ここで、この「お試し」は経営にとって、どういうことなんでしょうね。特に、相手に無料で、一定期間にせよ、使用してもらうのは、利益が出ないですもんね。しかし、ちょっと、角度を変えて、考えてみたいです。
 まず、試用期間は無料で、貸しているので、利益は出ないし、経費はかかるが、商品もよさをわかって貰えます。そして、試用期間が過ぎると、購入か返却かをお客さんが選択します。購入の時は、購入してくれたので、売上です。それより重要なのは、返却された時です。これにより、この商品のどこに不満かが本当にわかります。アンケ-トを回収し、お困りがわかりますね。これを商品の改良に役立し、さらに、よい商品ができます。購入された人には今後の見込み客として対応できます。
 何か、あまり考えていない売り方も、奥が深いなあと感心してしまいました。

 今回は、医療費控除についてお話しをします。

   「個人事業ですが、今年の確定申告の時、医療費が10万円超えないので、申告し
  ても、関係ないと聞いています。」、これでいいですよねと言うことをよく聞きます。

  これは、半分、当たったていますが、半分は違いますね。

  簡単に、医療費控除は次のようになります。
    
     支払い医療費-補てんされる保険料-A =医療費控除額
                                 最高200万まで 

             10万
                          }少ない金額=A
      総所得金額等の合計額Χ0.05

      総所得金額等の合計額はここは少し複雑になるので専門家に聞いてください
       この例だと、事業所得だけだと、事業所得金額ですが、純損失雑損失の繰
      越控除があれば控除します。

      たとえば、総所得金額等の合計額が150万の時Aが7万5千で、保険がなければ
     医療費7万5千より多ければ、医療費控除ありますね。10万以下でもOKです。
    それにより、還付受けれることもあります

    税法においては、基本的な場合から押さえるのが重要です。いろいろな状況により、
   要件も増えてきますので注意する必要がありますね
         
 これも資金管理経営の一環です。最終的にお金が残るようにしましょう
 

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください