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2013-01-18

学習塾も海外へ/エコカ-補助金の税務-個人事業

ご覧いただきありがとうございます。本当に、寒いですね。風邪をひいている人が多いみたいです。気をつけましょう。今日も笑顔で(^ム^)

1、大手学習塾が海外へについての記事から

 この記事を読んで、学習塾もこれから国内市場は、頭打ち、若年層の人口が減少し、成長の余地がないということです。だから、海外に道を開いたことです。なぜ今かというと、他の国の学習塾の進出より早く進出することが得策であるからです。企業は、成長しなければ、衰退するしかありません。なぜかというと、成長維持では、人件費の増加が見込めず、従業員はやる気が上がりません。会社の雰囲気は悪い、暗い、元気がない状態に陥ります。よって、事業は、少しでも成長を目指すのです。
 これから言えることは、海外進出しなくても、国内で扱う商品の対象とする人が他にいないかを考えること、たとえば、現在、若年層を対象としているのであれば、中高年に広げられないか、中高年に広げるために今扱っている商品のどこを変えていけばいいのかを考えていくことです。その商品を少しずつ、変えて、その対象とする人の反応を見ていけばいいでしょう。事業は少しずつ前に進めばいいのですから。

2、事業用資産のエコカ-補助金の減価償却

    個人事業者である人が、エコカ-補助金を受けました、どのように減価償却す
   ればいいか ときかれました。

    エコカ-補助金は国庫補助金に当たります。所得税法では、お金をもらうので
   、収入となります。そして、この補助金は事業に関わるものなので、事業所得で
   す。しかし、確定申告時に「国庫補助金等の総収入金額の不算入に関する明細書」
   を提出して、事業所得の収入に計上しません。

    減価償却の計算は、同年度、つまり、資産の取得時と国庫補助金の交付時が同
   じ年度の時は、その資産の取得価額から国庫補助金の額を控除した金額を、その
   資産の取得価額として計算します。

    例を挙げると
     資産を200万で購入し、補助金を10万交付されたとします。

     資産  200万  / 現金  200万

     現金    10万  / 雑収入  10万
     雑収入   10万 / 資産   10万

    これで、収入に算入されません。

    減価償却の計算は、200万-10万=190万を取得価額として計算します。

   注意は、年度をまたがる、つまり、資産購入と国庫補助金交付が違う年度
  の時は少し複雑になるので、またの機会に。

   新しい制度は、納税者にいいのですが、ややこしくなりますね、特に、気をつけま
  しょう
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください