今日は、入院時の差額ベット代でも確定申告の医療費控除の対象となるケ-スの注意点についてお話しします
日経新聞に、最近、若い個人企業家が会員制で集まる集会所みたいなところが、出てきているという記事がありました。これは、ノウハウ、人脈を相互に利用したりして、成功体験を共有したり、個人的な事業を成功させようとしています。若い人の中にはたくましい人がいます。そして聖子をおさめている人もいます。このような人の意見を聞くことは、長い経験を積んでた経営者にとり、重要です。それが、若くて、現実から離れていても、そこに何がしかの経営に対するヒントが隠れているかもしれません。このようなからは、特に、中小零細企業は、若い人の意見をどのように経営に取り組んでいくかを考えて行くことが将来の事業の発展に重要になってきます。だから、自ら、若い人の輪に参加していきましょう
今日は、病院に、祖父が入院しました。しかし、入院の時に、医師から祖父の症状
から、大部屋から個室へ移るように言われました。このようなときは、個室へ移ると
き差額ベット代がかかります。これは医療費控除の医療費にいれられませんね、とい
うケ-ス。
この場合について、差額ベット代は、医療費に含めることができます。
この考え方は、先ず、医師、歯科医、助産師による診療、治療、施術、分娩の
介助を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれます。
そして、医療費控除に含まれる差額ベット代の医療費は、医者が治療のために
通常必要であると認められる場合です。
しかし、できない場合もあります。
このようなことから、自分たちの都合上、つまり、たとえば、医者の治療のた
めでなく、自分たちが、面会時間に訪れるためなどのために個室へ移す場合など、
その差額ベット代は医療費控除に含まれません。
注意してください。
医療費控除の医療費については、いろいろありえますので、確定申告時に、
不明な点は、お問い合わせください
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください