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2013-02-15

一括償却資産を途中で除却したときの処理の注意点

 最近、百貨店において、販売社員を倍にふやしていくとのことです。なぜ増やすというと、その背景は、百貨店の販売形態があります。つまり、売り場の販売店が自分の社員を派遣し、価格などを販売店自らが決定しています。百貨店は場所を貸しているといわれるゆえんです。これを、百貨店は変えようとしています。その方法は、百貨店が独自に商品を開発、企画し、それを買い取ることにより、粗利を上げることです。よく言われる、プライベ-ト商品です。ここでのリスクは売れ残りが多く発生することです。これを解消するために、販売能力が重要になります。よって、人を増やすことにより対処します。ただ、正社員でなく、契約社員で対処するとのことです。人件費の抑制のためです。人件費が経費のうち金額が多く、調整いやすいからです。ただ、契約社員の仕事に対するやる気を引き出すことがうまくいくかか今後の課題もしれませんね。中小企業、事業を行う時は、経費は抑制したいですが、経費と売り上げの関係を、少し考えていかなくていきましょう。

 今日は、一括償却資産を途中で除却したときの処理について、お話しします。

       私は白色申告者で個人事業を行っています。昨年、18万円パソコン
      を購入しました。これを一括償却資産として昨年申告しました。それを
      今年除却したので、その残高全て経費として計上したいと思います、と
      いうケ-ス。
   
       この場合について、残高全額、必要経費として経費には入れることは
      できません。

       この一括償却資産の償却方法は20万未満の減価償却資産を個別管理
      することは事務上大変であることから、個々の状況に関わらず(通常の
      減価償却方法)、この計算方法、つまり、金額を3で割った金額を毎年
      経費として計上することを認めたものです。

       だから、除却されていても、3年で償却されることになります。

       注意することは、その資産が、全部、または一部でも、除却、滅失等
      でも同じです。

       さらに、全部、または一部の譲渡した場合も同じです。

       このケ-スでは今年、来年に各年6万を必要経費に計上します。

       注意しましょう


                               今日も笑顔で(^ム^)

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください