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2013-02-17

営業中での交通反則金、レッカ-代、保管代の取り扱いについて

最近、小売業の売上が消費の低迷で横ばいで、苦戦していると、新聞紙上にありました。しかし、小売業の売り上げの内訳をみると、ネット通販だけは伸びています。大手は、買収や、提携により、ネット通販をさらに活性させています。しかし今日、ネット通販への参入が売上に貢献するとのことから、飽和状態になるのも、時間の問題かもしれません。其れより、消費者の消費行動が変わってきたようです。今の消費者は、いつも買うもの、たとえば、衣類、食品などは、時間を使わず、早く選べ、配送してくれることを求めています。これにより、娯楽、などに時間を費やしています。つまり、日常の購入における消費者の行動は、時間の短縮、がキ-ワ-ドとなっています。これからは、飽和状態を想定して、ネット通販で次に消費者がどのような行動を行うかを観察していきましょう。


     今日は、営業中での交通反則金、レッカ-代、保管代の取り扱いについて、お話しします。

       私は自分が、営業中に、商品を配送している途中に、車を路上に駐車
      し、それに対して、交通反則キップを切られました。そして、交通反則
      金、レッカ-代、保管代を支払いました。この時、これらのものは事業
      に関わるものだから、経費となると思宇野ですが、というケ-ス。
   
       この場合について、交通反則金は必要経費に計上できません。
       しかし、レッカ-代、保管代は必要経費となります。

       その考え方は、罰金及び科料(通告処分による罰金または科料に相当
      するもの及び外国または地方公共団体が課する罰金または科料に相当す
      るものを含む)並びに過料は必要経費に算入しないと規定されています
       このことから、交通反則金は必要経費に算入されません。

       一歩、レッカ-代、保管代は、罰金、科料、過料には当たりませんの
      で、必要経費に算入されます。なぜなら、これらは、罰金等でなく、そ
      の車を移動するための費用であることからです。

       このケ-スでは、業務の遂行上、生じたものであれば、交通反則金は
      必要経費にならないが、、レッカ-代、保管代は必要経費となります。

       なお、事業の遂行上でないものは、必要経費になりません。

       まず考えることは、業務の遂行上であるかから考えていきましょう

 

       具体的には、いろいろ状況が考えられますので、お問い合わせください。

                               今日も笑顔で(^ム^)

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください