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2013-02-22

特許権などを会社に買ってもらう時の税務上の処理

 大阪の百貨店では売上の25パ-セントぐらいを外商が占めるそうです。昔から、百貨店はいいもの、高いものと私は思っていました。最近は、どうなんでしょうか、行っていないので何とも言えませんが。だから、いま、大阪の百貨店では、増床したにもかかわらず、売上が上がらず、外商つまり、富裕層の囲い込みに力を入れています。方法として、外商顧客のみを対象とした展示会、コンシェルゼなどがつきっきり、外商顧客専用のパ-テイ-を開いたり、をおこなっています。今の顧客との関係を深くする、また、富裕層に入る人を掘り起こすことに今後の課題とあります。(日経新聞)このようなことから、中小企業の経営者の立場から言えば、今持っている顧客と、自分の企業、双方に、役立つ取引相手か、まず、考えることから始めることを示しているみたいです。そして、次に、顧客と、どのような関係を築くかを接しながら、考えていきましょう。


     今日は、特許権を会社に買ってもらう時の処理について、お話しします。

       私は、会社に研究職の従業員として働いていますが、このたび、自
      分の研究が特許を取得しました。この時、会社に、その特許を買って
      もらいました。この時、一時にお金をもらいました。というケ-ス。
   
       この場合について、譲渡所得となります。

       これは、会社に、特許権を譲渡したことになります。この権利は、
      移転可能で価値がある資産であり、譲渡所得の起因となる資産とは、
      棚卸資産(これに準ずる資産を含む)その他営利目的とし継続的に
      行われる資産、山林以外の資産となりますので特許権は譲渡所得の
      対象となります。

       また、この特許を承継した後、金員の支払いを受けた場合には、
      雑所得となります。つまり、権利の実施状況に応じて受け取るような
      場合です。

       そのほか、専用実施権の設定により受け取る金品は、雑所得とな
      ります。これは、使用料を受け取っていると考えられるからです。

       ほかに、新案権、事務効率なものの提案などにより受け取る金品と
     いうようにいろいろな状況があり、それに対する処理も違いますので、こ
     れらが生じたときは、お問い合わせください。状況により変わります。

       いろいろ状況も考えられますので、お問い合わせください

                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください