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2013-02-24

個人事業の損害保険の満期金の受取の確定申告の注意点

企業は新しい企業もあれば、歴史のある企業もあると思います。大企業のなかで、ア-カイブズが見直されているそうです(日経新聞)。このア-カイブズとは、企業の歴史をつずった記録資料のことを言います。大企業ばかりでなく、中小企業においても、その歴史は、短い長いに関係なくあります。この資料は、その歴史の中には、成功したときの資料で、どのような状況下でどのような行動を起こしたのか、また、その時に、従業員やその時の先代社長はどのよう考えていたのか、また現役の社長であるならば、その時どのようであったのかを思い出すものとして利用できます。つまり、これを今の状況下のヒントとなりえます。今後のことを考えると、企業の資料は、企業にとり、宝だと思いますので、効率的に保存していきましょう。企業も人と同じですから。


     今日は、個人事業の損害保険の満期での保険の受取について、お話しします。

       私は、個人事業を行っていますが、事業用建物に対して、以前、損
      害保険契約を締結しました。それが、24年10月満期となり、満期
      金をもらいました。この時、事業所得で計上しました。なお、この間、
      掛金の一部を事業所得の必要経費に計上しています。そのほかは、な
      にも、受け取っていません。、というケ-ス。
  
       この場合は、24年度の確定申告で一時所得となります。

       これは、通達に損害保険契約等に基づく満期返戻金等が一時所得
      と規定されています。この一時所得とは、一般的に、言葉通り、一時
      に受け取るものです。ただ、例外はありますが。このようなことから、
      この満期保険金は、一時所得です。

       この場合の計算は、保険金額-(支払保険料の総額-すでに支払
      保険料として必要経費に計上した金額-配当金の額)-特別控除額
      となります。

       なお、事業所得に算入される保険金等、譲渡所得に算入される保
      険金等となるケ-スもあり、処理が異なります。いろいろ状況も考
      えられますので、お問い合わせください

                         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください