お問い合わせなど

2013-03-02

未経過の固定資産税の取り扱い

 安倍政権は業績のいい企業に対して賃金を上げる超に要請し、その結果、一部の企業が賃上げを実施していると報道されています。今回は、これについて、少し考えていきたいと思います。みなさん、企業から見たら、支出が増加することにより、よくないこと、つまり、資金繰りを悪化させますね。一番いい例が、よく、人件費カット、リストラなどの方法により、資金を改善してます。これは、一番操作が簡単ですから。しかし、考えてみてください、従業員のやる気が企業には必要です。なぜなら、従業員が仕事をちゃっんとしてくれなければ、事業は動きません、たとえば、配送にしても役員だけだと量的にしれてます。だから、従業員のやる気を出してもらうためには、給料をどうするかです。どのようなシステムにするかです。成功報酬型?政府は消費のことを考えの要請ですが、企業は給料を上げる目的を考えていきましょう、不明な点あればお問い合わせください。

     今日は、未経過の固定資産税の取り扱いの場合について、お話しします。

       私は、新たに事業用建物を取得する際、売手に対して購入し
      てから12月までの期間に対応する固定資産税を支払いました。
      この場合、私は、必要経費として計上するように思えます という
      ケ-ス。

       この場合は、その事業用建物の取得価額にその固定資産税を
      算入します。

       固定資産税は、1月1日において所有する資産において課され
      る税金です。
       このようなことから、今、所有している私が支払った固定資産
      税は、税金とは考えません。なぜなら、1月1日における所有者
      が、その立場に基づいて固定資産税という租税公課を支払います
      。だから、あなたが売手に支払うお金は、これらに基づいてしは
      らうものでないので、租税公課ではないです。大枠の考え方はこ
      うなります。

       業務にかかる資産の固定資産税、不動産取得税等は必要経費に
      算入します。その理由は、資産取得後に支払うもの等だからです。
       取得費は、取得のために直接要した費用と購入費等になります。

       よって、このケ-スでは、性質上固定資産税でないので取得価額
      に入れます。

        また、消費税について、事業建物にかかるものは課税仕入れに該
     当します。
      
       法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署専門家に相談してください。
                         
       状況により変わりますから


                 今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
      
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください