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2013-03-04

消費税の納税義務の免除について

広告について少しお話ししたいと思います。最近、新聞と一緒に入っている折込広告の多くがみな同じようなもののような気がしています。そもそも広告とは自分のところの商品、サ-ビスを知ってもらうことだと思います。しかし、多くの中から、自分の広告を取ってみてくれますかね。よく、私は、何も見なく、すぐ、かたずけてしまいます。皆さんどうですか?こうなれば、元も子もありません。だから、その広告で、いくらお問い合わせがあるかを見る必要があります。万一、10万円の広告を出していたら、その広告からいくらの売り上げを期待しますか?効果的な広告を打つために、どのようにするかが重要です。先ず、見てもらうために、どうするかですね。一番いいのは、同じ入っている多くの広告を調べ、自社のものと比較検討することから始めましょう。従業員、、家族、知人など多くの人の意見を聞くことから始めましょう。少しでも、それらを広告に反映すればいいですね。

     今日は、消費税の納税義務の免除について、お話しします。

       私は、電化製品を販売している個人事業者です。24年の売上げ
      が1200万円です。前年の売上は820万(税込)2年前の売り上げ
      は950万円(税込)で、2年前は消費税は免税されていました。
      今年は1200万円ありますが、消費税を申告しなくていいですか。
      また、今後はどのように消費税の申告をしたらいいですかという
      ケ-ス。

       この場合は、今年は、消費税を申告しなくていいです。

       2年前の課税売上高が1000万円以下ですので、納税義務が免除され
      ます。注意点は、納税免除を受けているときの課税売上高の判定は、
      税込となります。しかし、納税免除を受けていない時は、税抜きです。
       ただ、24年度の申告ではありませんが、還付など受けることがで
      きる制度があります。届出には期限に注意してください。

       このケ-スでは、2年後の年度は,消費税の申告をしなくてはなりま
      せん。また、25年においては、24年の6か月(特定期間)(1/1から
      6/31)の課税売上高が1000万円を超えるときは申告の必要があり
      ます。ただ、課税売上高に代えて、給与の合計で判定できます。

なお、課税売上高は原則売上げですが、いろいろありますので、お聞
      きください。
      
       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署に相談してください。状況により変わります。
 

今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう                  

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください