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2013-03-22

少額取引の帳簿などの保存義務の注意点・・・消費税

 最近、グッチや、ティファニ-、カルティエなどの高額品の価格を値上げするそうです。その理由の背景は、原材料の値上げ、円安ということのようです。それに加え、富裕層は、価格が上がっても購入意欲が落ちないことです。ここで、企業の視点は、自らのブランドのの印象を落としたくないことです。つまり、高額品は、希少価値により、持つことにステ-タスがあり、維持され、購入者の人がその価格を決めるという感じでしょうか。高い価格の方が、逆にいいですね。このようなことから、自らの会社の顧客がどのような考えを持っているのか、自らの商品はその顧客にどのように評価されているのかを考えて、自らの商品価格をいくらにするのかを決定しましょう。

         今日は、消費税の帳簿などの書類の保存について、お話しします。

       私は、法人の経理をしています。取引 1980円の電車賃を支払い
      ました。消費税を今年分から課税されます。この時、領収書や請求
      書は発行されてませんね。領収書がないとき、どうしたらいいのか、
      というケ-ス。

       この場合は、課税仕入れの場合、帳簿の保存だけでも認められ
      ています。

      この時の考え方は、次のように考えます。ここでの取引の対象となる
     ものは、課税仕入れ等ということです。
      この課税仕入れが認められるのは次のものの保存が必要です。

      まず、原則は、帳簿と請求書等の保存が必要です。

      ただ、次の場合には、帳簿だけの保存でいいです。
       ・支払対価の額の合計額が3万円未満
          注意点は一回の取引であり、一商品ごとではありません

       ・支払対価の額の合計額が3万円以上の場合は
          注意点はやむ負えない理由のあるとき

     このケ-スでは、3万円未満なので帳簿の保存でいいです。
     その帳簿の記載事項は次のようになります。
         相手先の名称、行った年月日、内容、支払対価の額

       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。
       細かいところは、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      状況により変わりますので。


                          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください