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2013-03-25

源泉徴収されている報酬・・消費税の注意点

家電量販店の広告を見る機会というか、目に留まったところがあります。そこがどこかというと、新入生、新社会人のためのコ-ナ-がありました。ここで、おや、と思ったのは、炊飯器、冷蔵庫、洗濯機、レンジなどはあったんですが、テレビが見当たりません。少し前までは、テレビは必需品であったような感じでしたねよ?しかし、今日、若い人は、テレビ番組を見るとき、スマホを利用するとのことです。これに関して、新聞記事があったのですが、いまの若い人は、無駄なことがなんなのかを明確に意識しながら生活しているとのことです。スマホがあるので、テレビはいらないとのことです。このことから言える若者のキ-ワ-ドは、スマホ、好きなものに消費の二つです。。スマホは必需品で、金銭感覚は、自分の好きなものにはお金を費やし、無駄は何かを考えているようです。情報に振り回されている人が少ないようですね。これからの若者を対象するときは、これらのキ-ワ-ドを考慮しながら販売戦略を練りましょう。


 今日は、源泉徴収されている場合の消費税の課税金額について、お話しします。

       私は、相手先から、報酬をもらっています。その時、源泉所
      得税及び復興税が徴収された残りを受け取っています。この時
      、消費税の計算で、受け取った金額で計上すればいいのですか、
      というケ-ス。

       この場合は、この源泉徴収される金額の前の金額が消費税の
      対象となる金額です。なお、事業として、収入の算入も同様の
      金額です。

       これは、正確にしなくてはなりません。なぜなら、当年度の
      消費税額の計算の基礎となる一方、基準期間における課税売上
      高に関わり将来の課税、免税にも影響するからです。その他に
      も、いろいろ消費税額に影響与えるので注意してください。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。
       細かいところは、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      状況により変わりますので。    
  

             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください