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2013-03-28

還付加算金の会計処理、税務処理の注意点

最近、とくに、資金繰りとか、キャシュフロ-とかを確保しなくてはならないという言葉を聞きます。これに関して、銀行からの融資が重要になります。大企業は、銀行からの信用があることから、割と、容易であるケ-スがあります。しかし、中小企業においては、こうも行きません。その信用の代わりに、以前は、とくに、不動産の担保を取っていました。そして、今は、その状況が少し変わってきたように思えます。融資に際して、経営計画書、経営計画改善書、資金繰り表などの提出を求めています。これは中小企業において、銀行は、財務状況、経営者のやる気、そのやる気を表す計画書を考慮するようになってきていると。しかし、まだまだ、担保は必要ですが。このような状況から、中小企業は、大企業と同様、常に、先々の状況を予測して、行動することが、重要です。これを行うことにより、銀行から信用が得られると思います。その行動の指針は大企業を参考にできます。なぜなら、企業は、大小関係なく、事業を行うということでは同じですから。

   今日は、還付加算金について、お話しします。

     私は、事業を行っています。電化製品販売業で事業所得を申告して
    います。還付金に対する還付加算金があると聞きました。この場合、
    事業所得の総収入金額として計上するのですか、というケ-ス。

    この場合は、還付加算金を雑所得に計上します。

     この還付加算金の性格は、還付する税金に対するものなので、利子
    相当と言えます。これは利子所得の定義には該当しません。その他の
    所得にも当てはまらないので、雑所得となります。

     少し、注意しなくてはならないのは、そのもととなる税金本体の還
    付金は、返還されるものなので、処理されません。

     また、法人については、還付加算金は、雑収入として益金に算入さ
    れます。

     税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。
       細かいところは、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      

                   今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください