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2013-04-04

土地の仲介手数料の消費税・・・どうする?

政府は、健康、医療、エネルギ-、などの産業の構造を変えるべく、また、ベンチャ-企業を育てるため、法人税の減税を模索しているようです。現在の状況では、日本の景気が上昇しなくなる可能性があるため、産業の移行させようとしているかもしれませんね。つまり、政府が重視しているのはこれらということになるのでしょう。このようなことから、海外に進出が難しい中小企業は、特に、政府の方向を予想して、対処することがよいのではないかと。しかし、これらの事業を直接できればいいのですが、未経験の分野に進出することは、大きなリスクを伴うことになります。このリスクを少なくするためには、自社のサ-ビス、製品がこれらのどこかしかに関係しないかを考え、他の会社と提携していくことできないかを考えてはどうでしょう。注意しなくてはいけないのは、予想資金繰りを作成することです。事業には、資金が重要ですから。売上を上げるには、自らの商品を必要としているお客を探しましょう

今日は、土地の仲介手数料の消費税の取り扱いについて、お話しします。

     法人で、事業用の土地を売却しました。この時、不動産業者に仲
    介手数料を支払いました。なお、原則課税を採用し、当社の課税売
    上割合は91%です。この時の土地の売却は非課税と聞きましたが、
    その仲介手数料もその土地が非課税なので、課税仕入れに該当しな
    いと思いますがどうですか、というケ-ス。

        この場合は、次のように考えていきます。

     まず、仲介手数料は、課税仕入れに該当します。これは、仲介手
    数料が不動産業者に支払う役務の提供です。そして、この役務の提
    供には非課税規定がありませんので、課税仕入に該当します。

     次に、課税売上割合が95%未満なので、一括比例配分方式と個
    別対応方式の選択となります。法人が選択しなければなりません。

     一括比例配分方式
        ・・・課税仕入れに該当します
     個別対応方式
        ・・・非課税売上にのみに要する課税仕入れ等にかかる消
          費税額に該当します。なぜなら、この仲介手数料は非
          課税売上である土地の譲渡のための課税仕入れである
          ため。

      個別対応方式とは、簡単に言うと、課税仕入れを、どの売上に
     関わるかにより分類されます。つまり、課税売上、非課税売上、
     課税売上と非課税売上の両方の3つのどれか当てはまるかです。

     注意点は、課税売上割合が95%未満ですが、一括比例配分方
    式、個別対応方式をできるときは、必ず、シュミレ-ションし、有利
    な方を見つけましょう

     また、言葉だけでなく、実体がどうかを把握することです。

     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか 


                   今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください