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2013-04-07

消費税の課税売上割合が95%未満の場合の控除対象仕入税額について 

最近、新聞のタイトルを見ていると、安倍ノミクスは危ないといううものから、これで日本は復活するというものまであります。物価上昇を目標にしています。2パ-セントですね。その達成のため、大胆な金融緩和、たとえば、長期の国債を買い入れ、リスクの高いり-ト、上場投資信託まどを買い入れするなど具体的な方法を決めました。これを受けた、株価は12833円 にあがりました。これからも、上がりそうですね。これから、輸出企業、不動産業など、の景気がいいかもしれません。自社の商品がこれらの産業に関連付けられないかを検討しましょう。また、さらなる中長期の借入金利の低下があります。このことから、設備投資などの資金調達を考える材料になります。しかし、この状況は、まだまだ不確実だと思います。其れより、景気に左右されず、大体の予想資金繰りを考え、その調達した資金をどのように売上向上のために使用するかを計画しましょう


      今日は、消費税の課税売上割合が95%未満の場合の控除対象仕入税額について お話しします。

       法人ですが、原則課税で、課税売上割合が95%未満と思うの
      ですが、課税売上割合の計算の注意点と、この時、二つの方法が
      有ると聞きましたが、消費税額の計算をどのように考えればいい
      ですか、というケ-ス。

       まず、前提である課税売上割合について少しお話しします。

           課税売上割合は、A/Bです。

            A: 課税資産の譲渡等の対価の額の合計額-売上に
              かかる対価の返還等の金額

            B: 国内の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額+輸
             出免税売上分+非課税売上分
             (注)有価証券の譲渡では、その譲渡対価の5%相
               当額
                また、輸出取引等の場合にはA,Bに加算される
               ケ-スがあります

       そして、課税売上割合が95%未満の場合、仕入控除税額の計算
      の方法には、次のようなものあります。仕入控除税額とは、ごく簡単
      に言えば、経費の消費税額とでもいうものでしょうか、これは多い方
      がいいですね。消費税の計算の体系をまたの機会にお話しします。

                 ・一括比例配分方式

                 ・個別対応方式

                   の二つがあります。
         
        一括比例配分方式は、課税仕入れにかかる消費税額に課税売上割
       合を乗じたものです。

        個別対応方式は、課税売上の課税仕入れ等の消費税額+課税売上
       と非課税売上の共通の課税仕入れの消費税額Χ課税売上割合
        ここでの注意点は、課税売上の課税仕入れ等の消費税額、課税売
       上と非課税売上の共通の課税仕入れの消費税額、非課税売上の課税
       仕入れの消費税額に分類する必要があります。

       大枠を示すとこのようになります

       このようなことから、個別、一括の選択となります。だから、消費
      税額の有利不利の判定の材料としましょう。

       手続きでの注意点は、一括比例配分方式を選択した場合は、2年間
      以上の適用が要件となります。

       申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから 



                    今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください