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2013-04-17

法人の退職金の一時払い、年金払いの処理どうする?

最近、景気がよくなってきたといわれています。安倍ノミクス、日銀の金融緩和などにより、新聞紙上は、いい話が多いですね。この雰囲気はすごくいいと思います。なぜなら、景気は、人が、サ-ビスや、商品を購入することから始まると私は思います。購入→企業収入の増加→企業の利益の増加→企業は従業員の給与の増加→従業員の購買力増加(前提に将来の生活に困らない)→企業設備増加、消費者の購入の増加の繰り返し。やはり、その前提には、お客さん、企業自身も将来の生活、企業の財務状態に不安が少ないことです。このように考えると、将来の不安は払拭されていません。だから、中小企業は、縦、横の提携、たとえば、規模でのメリットで事務や仕入の値引き交渉、、異業種による提携で顧客満足を満たし、お客さんの手間を省く等、を考えなくてはなりませんね。特に、今後、海外への進出を視野に入れて。

    今日は、法人の退職金の一時払い、年金払いの処理どうする?について、お話しします。

   法人において、退職する使用人の退職金で年金払いで支払うことを考えていますが、その総額

  を退職したときの事業年度の損金に計上できますか、なお、退職金を自社で積み立てています

  、というケ-ス。


   この場合において、年金を支給するときに退職金として、損金に計上することになります。つ

  まり、各々の支給すべき日の事業年度に計上します。だから、退職日にその全額を未払金等の勘

  定で退職金として計上した場合でも、その全額を計上することはできません。

   この考え方は、年金としていつ支給されることが決められているので、その時が法人税法上損

  金に計上する時期となります。つまり、支給すべき時期です。


   なお、退職金を一時に支払う場合は、未払金等で処理し分割した場合でも、退職時に全額を損

  金に計上することになります。

   
   退職金は、支給金額が大きいことから、将来どのように支給するかを考えて、その金額をどのよう

  に手当てするかを考えましょう。
     

     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか      


                  今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください