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2013-04-22

法人の広告宣伝用資産看板の贈与を受けた時の考え方は?

安倍ノミクスの医療から考えられることは、今後、高齢者の方が増加することを前提としています。このようなことから、中小企業は、高齢者の悩みや苦労に対してどのようにお手伝いできる商品を提供することができるかだと、思います。そして、この方法の大前提は、高齢者の状況がどのようなものかを知ることです。これはよく言われることですが、本当にわかっているかですね。たとえば、ばすに乗るとき、乗車口が高いものもまだまだあります。これでは、高齢者はすごく大変です。本に、高齢書の気持ちをわかるためには、アンケ-トが言われます。しかしできれば、自分もその状況で体験してみることが一番ですね。これは、高齢者だけでなく、自社の商品を利用するタ-ゲットの人の状況に合わせて体験することが一番だと思いす。

        今日は、広告宣伝用資産について、お話しします。


    法人ですが、製造業者から、広告宣伝用として看板の贈与を受けました。当法

   人は、製造業者から、商品を購入し、それを売っています。つまり、販売会社にな

   ります。このような場合、どのような処理をすればいいですか、というケ-ス。


    この状況での考え方は、次のとうりです。

    まず、原則は、贈与を受けているので、法人は、利益を受けているのと同じです

   ね。だから、受贈益になり、益金の額になります。


    次に、この状況では、特例があります。

    広告宣伝用の看板は、経済的な利益がないものとし、益金の額がないものとします。

   つまり、課税されません。

    そのほかに、広告宣伝用のネオンサイン

            広告宣伝用のどん帳

            について、広告宣伝用の看板と同様、贈与されても課税されません

     これらは、製造業者の宣伝に専ら使用されるものであり、販売業者は直接利益を受

    けていないことから課税されないということです。

 
      申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。


             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください