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2013-04-28

法人税の申告時の減価償却資産の売却の注意点は?

朝、新聞を読もうとしたとき、多量の折込チラシが入っていました。そして、これを少し見ていると、これは、読んでもらうために、全て入れていますよね。しかし、皆さんもそうだと思うのですが、すべてのチラシ読みますか」?私は、あまり読みません。それより、新聞だけ取って、あとは、すべてのチラシ、何も見づ、全てゴミ箱に入れています。ということは、広告主から言えば、広告費を捨てているようなものですね。一部見ていると、同じジャンルは本当に同じようなものが多いので、これにより選択肢とはなる可能性が少ないように思えます。広告の作成は差別化だと思えますが、本当に見た人が必要で、そのサ-ビスや商品を購入すれば、その人に役立つのかが、明確に伝えなくてはなりません。しかし、言ううは易し、ですね。先ずは、いろいろためし、その広告からの成約率、問い合わせ率を調べてみましょう。なんでもそうですが、チラシの前提は、必要とする人が何を求めているかだと思います。これを調べるのは、お客さんに直接聞くことです。


      今日は、法人税の申告時における減価償却資産の売却の注意点について お話しします。


    法人において、減価償却資産を売却しました。当社は、この資産について、減価償却費

   の計算で償却超過額が発生しています。この時、決算で、法人税の申告をするのですが、

   注意点はなんですか、というケ-ス。


    この場合、売却時に会計上、適正に処理されていることを前提として、結論から言うと、

   この申告時には、この償却超過額を減算、留保として、別表四、五(1)、で処理します。


   この考え方は、先ず、償却超過額を生じる場合は
     会計処理としての減価償却費と税法上の減価償却費から生じます。
      たとえば、会計上減価償却費150   税務上の減価償却方法による償却限度額100
         会計上の減価償却費のうち、税務上の償却限度額までしか認められないので、
        最大償却すると、
               150-100=50 これが、償却超過額です。

          これは、法人税計算で、費用が認められない金額です。

   
   売却時において、会計上の処理として
     たとえば、   現金  ** /  資産  **
          減価償却費  ** 
        減価償却累計額  **
                   
    売却することは、資産の取得価額を売却時までに全て費用、損金にすることです。つまり、

   税法上、残っているものを損金にします。これは、費用に認められない金額を損金に計上し

   ます。上の例から言うと、税法上認められていない50を損金として認めることです。


  簡単に考え方を言うと、会計処理をして、税務上認められる金額を超えていれば、法人税の申

 告時にその認められない金額を別表に記載します。そして、資産がなくなったら、原則、税法上、

 売却資産に関する数値を全てなくす処理をします。この処理が、先の結論となります。

       

       申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから 


                    今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください