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2013-05-02

委託販売の売上を税務上、いつ計上するかの注意点

阪神・阪急、両鉄道の「三宮」の駅名を「神戸三宮」に変えるとのことです。この背景には、観光客を誘致するためです。そういえば、京阪電鉄においても、「四条」の駅名が「祇園四条」に変更されています。近くに住んでいると、祇園に行く道筋はわかっているので、気にならなかったです。しかし、わからない人からすれば、この有名な冠をつけるだけで、そこが神戸や祇園の玄関口だとおもいますね。これから言えることは、商品も、商品名は、すごく重要ですね。多くの商品の中から選んでもらうためには、先ず知ってもらわなければなりません。商品の内容がわかり、インパクトのある商品名をつけているかを検証しましょう。

   今日は、委託販売の売上を税務上いつ計上するかについて、お話しします。

   物品販売をいている法人ですが、直接販売をしていなく、販売を委託しているものが

  一部あります。その相手とは、委託販売契約を結んでいます。このような場合の税務上

  、どのようにすればいいのですか、というケ-ス。


   この場合の考え方は、次のようになります。

   原則は、この場合の収益の額は、受託者が商品を販売した日の事業年度の益金の額に

  算入します。これは、実際に商品の引き渡ししたときに益金に算入するのが税法上原則

  になっているからです。

   特例として、委託品の売上計算書が売り上げの都度作成され送付されている場合にお

  いて、法人が継続し収益をその売上計算書の到達した日の事業年度の益金の額にしてい

  るときは、これを認める。ここで注意しなくてはならないのは、受託者が週、旬、月と

  して一括して売上計算書を作成している場合でも、それを継続しているときは「売り上

  げの都度作成され送付されている場合」に該当します。これは、実際、委託者は受託者の

  販売状況を逐一把握することが困難であることからです。

   特例の要件は、継続適用です。また、売上計算書がどのように作成しているかを明確に

  しておくことです、


   このようなことから、特例を採用することが節税にも役立ちます。会社の状況をいろ

  いろ考え、対処しましょう。


     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もでき
ませんか 

                   今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう                              

                                                                     平成25年3月現座右の法令等に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください