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2013-05-06

駐車場を経営しているときの消費税、かかる、かからない?

今日の前段ですが、中小零細企業にとり、資金の管理を中心に考えた方がいいことをお話ししたいと思います。新聞とか、雑誌において、よく、決算、つまり、貸借対照表、損益計算書が載っています。このように、世間では、損益計算書、とくに、売上のことが言われます。中小零細企業では、資金が少なくなれば、金融機関は、助けてくれなくなる可能性が高くなります。金融機関からしたら、返済してくれない恐れの高いところには貸したくないのは、理解できます。担保となる個人の財産がない場合はなおさらです。企業を倒産させないことが重要です。そのために、中小零細企業から言えば、売上を上げることは重要ですが、なるべく、資金の減少をさせないか、または、減少幅を極力少なくするために、資金の管理を行っていきましょう。


     今日は駐車場を経営しているときの消費税について、お話しします。


    私は、駐車場経営をしています。この時、駐車場は、舗装し、フェンスを張り、区

   画の線を引いています。土地を貸し付けているので、非課税であると思うのですが、

   これどうなるのですか、というケ-ス。


    この場合は、消費税の課税となります。

    このような場合が、まず、土地の貸付、譲渡の時の消費税の非課税となるかです。

   舗装したり、フェンスを張ったり、地面の整備の場合は、舗装、フェンス、整備した

   地面を使用しているので、これらのものを貸し付けてます。だから、土地の貸付でな

   いです。このようなことから、このケ-スでは、消費税の非課税ではありません。


    また、上記のような設備など何もない時は、つまり、ただ、その土地を貸している

   時(更地)、は消費税は非課税となります。

    しかし、このような消費税が非課税の時でも、車を管理しているときは、消費税の

   課税対象となります。この考え方は、管理という役務の提供に該当します。この役務

   の提供は、非課税に該当しません。


   土地の場合は、いろいろな状況が考えられますので、状況を把握して、検討しましょう

 
      申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。


             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください