いま、タブレット の状況が変わってきました。このタブレットの購入者の対象年齢は、高校生から上の人です。これより、下の年齢層を対象とはしていませんでした。しかし、この年齢層、四歳から八歳を対象とする製品を販売しました。タブレットをを使用できる人はだれか、大人しか利用しないと思い込んでいました。この考えを打ち破りました。人は、タブレット、パソコンは、四歳五歳は使うことができない、と。このように人の思い込みは、売上への障害となることは目に見えています。だから、このようなことから、まずは、自社の製品を年齢の枠を、考え、破ることにしましょう。いいと思うことを小さいことから、少しずつ実行しましょう。実行して、創めて、前に進むと思います。
今日は、法人の事業年度終了時に棚卸資産の引渡済みで
販売金額が未確定の処理について お話しします。
法人ですが、事業年度終了時点で棚卸資産をすでに引き渡しているの
ですが、販売代金は確定していません。このようなとき、売上に計上し
なくていいですか、というケ-ス。
引渡の日の属する事業年度に益金の額に算入されます。
考え方は次のようになります。
このようなときは、先ず、棚卸資産を引き渡しているので、その引渡
の日の属する事業年度の益金の額に算入されます。
しかし、価格がわからないので、計上できません。この時、事業年
度末の状況で、合理的に見積もった金額で計上します。
その後の事業年度における処理は、次のとおりです。
その後に、その見積もりの販売代金と現実に確定した販売代金に差額
があるときは、その差額は、その確定した事業年度の益金の額、損金の
額に算入します。修正申告はしません。、
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください