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2013-05-16

個人事業者が法人成りしたときの法人の消費税の納税義務は?

 最近、アジアにおける人件費の上昇が顕著になってきました。それも当たり前ですね。人件費の上昇は、今後、さらに上昇する可能性が出てきます。特に、中国においては、顕著だそうです。さらに、他のアジアの諸国に、おいても同様です。このようなことから、自社製品の納品先が、海外において、工場などを有している場合には、その取引先は、さらに、人件費の安いところに進出する時期がだいぶ早まりそうですね。これから、アジアから、どこに行くのでしょうか。以前お話ししたのです
が、考えられるのは、アフリカ、中南米のように考えられます。しかし、インタ-ネットの発達により、今後どうなるのでしょうか。変わらないことは、もの作りには、最低の人件費はいると思います。費用との関係もあると思いますが、人に代わり、機械が変わるかもしれません。スピ-ドが早くなっています。自社も、どうなるか、いろいろなアンテナを張りましょう。

   今日は、個人事業者が法人なりしたときの法人の消費税

                            について、お話しします。


  今年の途中まで、個人事業として、申告していましたが、年の途中で、

 法人成りをしました。消費税も去年まで支払ったり、支払わなかったり

 していました。ちなみに、2年前の課税売上高は、1000万円を超えてい

 ます。また、資本金は300万です。この時、法人で消費税はどうなり

 ますか、というケ-ス。


  この場合の考え方は、先ず、個人と法人は同じに考えるかです。これ

 は消費税では、別々に考えています。

  よって、法人が法人成りで個人事業を引き継いでも、この時、法人が、

 新たに成立したことになります。


  納税義務の免除するかの原則的考え方は、先ず、前々年の課税売上高

 により、判断します。これに加え、平成25年1/1以降開始の課税期間か

 ら、特定期間における課税売上、給与により、判断します。この特定期

 間の判定については後日の機会にお話しします。

  このケ-スでは、法人の前々年の課税売上高はないので、納税義務は

 ありません。


  次に、この法人が資本金の額が1000万円以上であれば、納税義務はあ

 ります、このケ-スでは、300万円なので、納税義務はないです。さらに、

 課税事業者選択届出者を提出していないであれば、納税義務はありませ

 ん。

   個人事業の納税義務については、後日の機会にお話しします。  

  
  このような順序で考えていけばいいと思います。


     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか 


             今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください