お問い合わせなど

2013-05-17

法人が固定資産を譲渡したときいつ益金に?

前段ですが、いま、世界の動きを見れば、流れがすごく早いですね。前回でお話ししたように、現在、アジアに進出と新聞や雑誌に出ています。それからアジアでも、中国からタイ、ベトナム、インドへと流れているような気がします。そして、日本政府は、アフリカ開発会議を横浜で行なうそうです。このような状況で、アフリカでは開発がまだまだこれからだということから、企業はさらに、アフリカに投資を増やしていきます。開発ばかりではなく、商品もアフリカを対象にするようになってきています。なぜなら、アフリカは資源も多く産出されることから、経済が発展するのは目に見えています。このようなことから、これからは、アジアよりアフリカが重要になるのが近いと思います。しかし、アフリカに進出するのであれば、資本の少ない中小企業にとり、日本から遠過ぎますね。運送コストなどの金銭面、カントリ-リスクの情報収集をどうするかが重要になってきます。自社の環境の流れがどうなるか、日本政府の対応がどうなるかをいろいろ考えていきましょう。これがなければ、行動はできませんから。


  今日は、法人が固定資産を譲渡したときの収益の帰属時期について、お話しします。


  法人を営んでいますが、法人の所有する特許権を取得しました。

 この時、減価償却の計上時期をどのように考えればいいですか、と

 いうケ-ス。


  この場合の考え方は、次のようになります。

  まず、特許権は無形減価償却資産となります。

  減価償却は、原則、事業の要に供されているときに計上されます

 。よって、事業のように供されていないものは減価償却はできませ

 ん。これは、費用収益対応によります。

 
  ただし、無形固定資産は、時の経過に応じて減価し、存続期間が

 終了しその権利が消滅し残存価額がゼロになります。それに、特許

 権に特許法が存続期間を定めています。このようなことから、この

 存続期間により価値が減少することが合理的と考えられます。

  

  だから、この場合、存続期間により価値が減少すること、つまり

 、存続期間は取得の日から価値が消滅の日となるので、事業の要に

 供したに関わらず、取得の日から減価償却を開始します。


  特許権の税務上の耐用年数は8年となります。


 
   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんか 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください