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2013-05-18

法人の共有地の分割のときの注意点

 最近、百貨店などでは、滞在型で来店者を楽しんでもらえるようにしようとしています。やはり、人が動くと消費は増加します。なぜなら、食事も必要であるしそれに、ついで買いというのもあるかもしれません。だから、いろいろなのこを企業は考えています。たちえば、有名人のイベント、催しを手掛けます。しかし、ス-パ-のあるショッピングセンタ-に行くと少し様子が変わってきました。その来てもらうためのものを、食料品の販売、ス-パ-のものでなく、食事ができるスぺ-ス、ネイルサロン、保険販リラクゼ―ションなどのお店が増えてきているような気がします。しかし、百貨店では昔そうだったような。このことから言えのは、消費者の行動様式が変化を把握しなくてはなりませんね。根底は、楽しい、うれしいことは変わらないと思いますが。中小企業とり、消費者の動向をつかむには、自社のお客さんを観察するばかりでなく、他の同業者や異業者、ス-パ-や製造業の行動の変化を見ていき、そこから探すこともいいと思います。


   今日は、法人の共有地の分割について お話しします。


  当社は、現在、他の法人と土地を共有しています。このたび、

 この土地を共有割合で、分割しようと思います。この場合どうな

 るか、というケ-ス。


  この場合は、考え方として、先ず、この分割が、譲渡になるか

 どうかです。ここで、譲渡はキャピタルゲインに課税するものと

 考えられます。よって、これは、共有地を交換することにより、

 各々がキャピタルゲインを獲得したと一般的に考えられていま

 す。しかし、実態はキャピタルゲインが生じていないことなどの

 理由から、この場合の分割の土地の譲渡はなかったものと取

 り扱うものとされています。


  次に、その時の分割の後の法人の所有することとなった土地の

 価額は、その分割前の共有分の帳簿価額を付け替えることにな

 ります。


  この時の分割のために要した費用は、分割し取得するために要

 した費用と考えるのであれば、その土地の帳簿価額に算入される

 べきともいえます。

  しかし、この場合に、譲渡がなかったとは、取得がなかったと

 いうことといえるので、取得のために要した費用と言えない。よ

 ってその支出の日の属する事業年度の損金の額に算入すること

 ができます。


  税法上、選択できるものについては、要件を把握し、そして、

 どうするか、将来のことを考慮して対処しましょう


  申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
  少しの状況の違いにより、適用が変わりますので



  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
  ます。知らなければ、相談もできませんから


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください