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2013-05-22

社会保険料の税務上いつ損金に?

 今日の段は、、クラウドを含め、インタ-ネットをどう使うのかについてお話しできればと思います。何か、くらうどの言葉が一人歩きで、踊っているような感じがします。インタ-ネットを使うのは何の為なんですかね。周りの人が使っているから、など、人から古臭いといわれたくない、業者から勧められた、ことがあげられるみたいです。しかし、以前パソコンのとこでもお話ししたように、インタ-ネットの利用は何をするためのものか、それを利用したことにより、業務がどのように効率よくするかを、採用する前に考えることだと思います。クラウドは、消費者の行動を収集分析するにはいいのですが、皆が使えば、効果は小さく、最終的には、自社製品の差別化を図ることだと思います。だから、インタ-ネット利用に安心することなく、他社製品の差別化を図りましょう。

    今日は、社会保険料の税務上の計上時期について、お話しします。


  法人の社会保険料を支払うのですが、この処理をどのようにすればい

 いのですか。この事業年度終了は月末です、というケ-ス。


  まず、社会保険料の法人、雇用者の負担について、厚生年金、厚生健

 康保険については、雇用者と法人、1/2ずつを負担します。そして、児童

 手当拠出金は法人が全額負担します。


  次に、社会保険料の処理については次のように二つあります。

  一つ目は、
   給与支払日  給与 ** / 預り金 **
                 現金預金 **

    月末   法定福利費 ** / 未払費用 **

     ここでの預り金は本人負担分、源泉所得、復興税、市民税など
         法定福利費、未払費用は法人負担分です。

       この負担分は、保険料額表から確認してください。

     この処理の理由は次の理由からです。

      先ず、債務確定主義です。

      そして、社会保険料は月末に在職している人を対象としてい

      るので、この月末が納付義務が確定になります。

      
   納付時  未払費用 ** /  現金預金 **
        預り金  ** /  現金預金 **


  二つ目は
   給与支払日  給与 ** / 預り金 **    
                現金預金 **

      預り金は一つ目と同じです。


  納付時  法定福利費 **/ 現金預金 **
        預り金 ** / 現金預金 **

    この方法は、納付時に法人負担分を損金に算入します。


 このように、選択できるので、会社の状況を考えやりましょう。
 一つ目の方が有利になることが多いと思いますが、

     
   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
   少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください