今日の段は、、クラウドを含め、インタ-ネットをどう使うのかについてお話しできればと思います。何か、くらうどの言葉が一人歩きで、踊っているような感じがします。インタ-ネットを使うのは何の為なんですかね。周りの人が使っているから、など、人から古臭いといわれたくない、業者から勧められた、ことがあげられるみたいです。しかし、以前パソコンのとこでもお話ししたように、インタ-ネットの利用は何をするためのものか、それを利用したことにより、業務がどのように効率よくするかを、採用する前に考えることだと思います。クラウドは、消費者の行動を収集分析するにはいいのですが、皆が使えば、効果は小さく、最終的には、自社製品の差別化を図ることだと思います。だから、インタ-ネット利用に安心することなく、他社製品の差別化を図りましょう。
今日は、社会保険料の税務上の計上時期について、お話しします。
法人の社会保険料を支払うのですが、この処理をどのようにすればい
いのですか。この事業年度終了は月末です、というケ-ス。
まず、社会保険料の法人、雇用者の負担について、厚生年金、厚生健
康保険については、雇用者と法人、1/2ずつを負担します。そして、児童
手当拠出金は法人が全額負担します。
次に、社会保険料の処理については次のように二つあります。
一つ目は、
給与支払日 給与 ** / 預り金 **
現金預金 **
月末 法定福利費 ** / 未払費用 **
ここでの預り金は本人負担分、源泉所得、復興税、市民税など
法定福利費、未払費用は法人負担分です。
この負担分は、保険料額表から確認してください。
この処理の理由は次の理由からです。
先ず、債務確定主義です。
そして、社会保険料は月末に在職している人を対象としてい
るので、この月末が納付義務が確定になります。
納付時 未払費用 ** / 現金預金 **
預り金 ** / 現金預金 **
二つ目は
給与支払日 給与 ** / 預り金 **
現金預金 **
預り金は一つ目と同じです。
納付時 法定福利費 **/ 現金預金 **
預り金 ** / 現金預金 **
この方法は、納付時に法人負担分を損金に算入します。
このように、選択できるので、会社の状況を考えやりましょう。
一つ目の方が有利になることが多いと思いますが、
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください