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2013-05-24

消費者から商品を購入したときの消費税の課税仕入?

前段ですが、いま、とくに、中小企業で、製造業において、自社の技術を補完する他の企業と提携するということが報道などで言われています。製造業を中心に言われていますが、その他の業種はできないのでしょうか。製造業では、一つの製品を製造するには、多くの工程が必要であることから、そのそれぞれの工程ごとに強みがある企業が担当すればいいことは理解できます。さらに、コスト削減にもなります。これで、競争力は高まります。このような考え方を、お売り、卸にも適用できないでしょうか。提携の目的は、コスト削減だと思いますが、たとえば、仕入れで、競争相手との仕入調達の提携など、いろいろ考えてみてはどうでしょうか


  今日は、消費者から商品を購入したときの消費税の課税仕入

                         について、お話しします。


  法人を営んでいますが、当社は、個人のお客さん、つまり、消費

 者から商品を購入しています。このような場合に、消費税の納税義

 務は事業者と聞いています。事業者でない個人からの購入はどうで

 すか、課税仕入れになりますか、というケ-ス。


  ここでの考え方は、次のようになります。

  課税仕入とは、事業者が事業として他の者から資産の譲受、借り受

 け、役務の提供を受けることです。所得税法28条の給与等を除きます。

 そして、この他の者が事業としてその資産を譲渡し、貸付、役務の提

 供等をした場合に資産の譲渡等のうち、非課税のものを除くもので、

 輸出免税等など以外のものに限ります。



  少し細かくなってしまいましたが、仕入先が他の者であることから

 、事業者に限定されません。だから、他の者に消費者も含まれること

 から、このケ-スでは、課税仕入れに該当します。

  他に、他の者には、免税事業者が該当します。

 
   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんか 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください