最近、小売の売上が頭打ちになって来ているのでしょうか。コ-プ神戸がソ二-と通販アプリを共同開発と発表しました。シニア層に使いやすいタブレットで注文してもらうことです。この背景は、お客さん、とくに、シニア層にとり、来店が困難であり、面倒という理由が考えられます。そして、現在、タブレットの普及が著しく、これから、高齢者も所有していきますね。企業にとり、これに早く対応しなくてはなりません。この早期に対応して、囲い込みをしようとしているのでしょうか。しかし、この方法も、先々、講和状態になります。だから、いますることと並行して、お客さんが今何を考えているかを、考えていきましょう。
今日は、個人事業の還付加算金の計上時期
について お話しします。
個人事業を行っています。還付加算金を受け取った場合、雑所
得に算入しますが、これはいつ計上すればいいのですか、という
ケ-ス。
この還付加算金は、雑所得の総収入金額に算入されますが、こ
の計上時期は、その支払われた日の属する年度に計上します。
ここで、注意しなくてはならないのは、支払いが複数回ある場
合などには、それぞれの支払いの日の年度の雑所得の総収入金額
に算入されます。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください