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2013-05-27

個人事業で固定資産取得後に値引きを受けた時の注意点

安倍ノミクスとして、成長戦略で、農業再生、観光、企業の設備投資など、いろいろなものが出ています。特に、この目標値はすごく高いものと言われています。しかし、これに、否定的な考えもあります。考えれば、政府が主多胎的にするのではなく、その制度等を利用する各企業、農家、などなどが、主体的に行うものだといえます。ということは、各企業、農家が計画しなくてはなりません。まず、その制度を利用し、どのような目標値を決め、そのためにどのような方法が有るかを、制度が始まる前までに、本、メディア、ヒトなどの意見を参考に、自分なりに考えていくのが一番いいと思います。その中から、少しずつ試しながら行っていきましょう。


今日は、個人事業の固定資産の取得後に値引きを受けたときの処理

                            について、お話しします。


  個人事業を行っていますが、車両を前年の末に取得しました。その後

 、今年、の初めに、値引きを受けました。この時、その値引きの金額を

 全額、必要経費に算入してもいいですか、というケ-ス。


  この場合は、税法上、次のようなことが認められています。

  ここでは、この値引きとして受け取った金額の内容がどのようなものか

 です。

  値引きがあれば、本来その取得価額から引きます。その後に車両の値引

 きがあれば、その車両の取得の時に取得価額から値引きがあったものと考

 えます。

  このことから言えば、値引きと値引き時の車両の取得価額(減価償却さ

 れた後の金額)とが対応することとなります。

   たとえば、原始取得価額         500
        値引き年度1/1の未償却残高   400

        値引き             100

  だから、値引きは、100Χ400/500=80 となり、この値引き80を値引き

 年度1/1の未償却残高400からひきます。この320を基に以後の減価償却をし

 ます。

  ここでの注意点は、車両の取得価額、未償却残高はその値引きの年1/1の

 ものです。これは、所得税法で、原則、減価償却計算が年の12/31に有する

 固定資産に基づき行われるからです。

  そして、値引き100から80を引いた20は総収入金額に算入します。


 値引きとして全額減価償却から引くことではありません、注意しましょう。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください