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2013-05-28

土地の短期の貸付での消費税は課税?

 前段は、最近の株価の変動が大きいですよね。さらに、円安が進んでいます。このようなことから、中小零細企業ができることを、今からでも考えていきましょう、海外への輸出業は別にして、製造業、輸入業、その他すべての業種が対象になりますね。原材料については、円安がこれから、徐々に進んでいく可能性があるので、また、電気料は、このままでは高くなる可能性があります。さらに、景気が容なれば、人件費も上昇します。このように考えれば、コストをどうするかです。会社ごとに細部は違いますが、効率よく行われているかです。たとえば、仕入先を分散化や、電気については代替できないか太陽光発電でできないか、固定資産とり-スにおいてどちらがいいのか、等事業の大きな流れからいろいろ考えていきましょう。


 今日は、土地の短期の貸付での消費税の注意点

                            についてお話しします。


  法人が所有している土地を、土曜日と日曜日に土地を貸し付けよ

 うと思います。これは、契約により一週間に土曜日と日曜日に貸し

 付けるものとします。このような場合、土地は非課税と聞いていま

 す。これも消費税非課税でいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、この賃貸料は、課税資産の譲渡等となります。


  この考え方は次のようになります。

  まず、原則、土地の貸付は、消費税について非課税となります。


  ただし、土地の貸付にかかる期間が一月に満たない場合などは消

 費税の課税の対象になります。ここでの貸付期間はその貸付にかか

 る契約により判断します。


  このケ-スでは、一週間に土曜と日曜の二日の契約ですので、貸

 付にかかる期間が一月に満たないです。よって、消費税において、

 課税の対象となります。




少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
   少しの状況の違いにより、適用が変わりますので


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか
      
  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です