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2013-05-29

渡切交際費を税務上どう処理?

 今日前段は、最近の経済環境は著しく変化しています。カゴメが農業ベンチャ-に出資を発表しました。これから、農業関係は伸びると見越しているのでしょう。しかし、この背景には、綿密な計画はあります。このような状況では、中小零細企業にとっても、どのような事業を行うにしても、経営計画は必要です。零細企業でもそうだと思います。計画を作成して、翌期以降の状況を予測しながら、事業をしなければ、直近にしかリスクを把握できないで、対処に窮することになります。規模が小さい企業ほど、目標値、つまり売上と資金繰りを把握するだけでもいいと思います。経費は、過去2から3年の状況を見ればわかります。これから、ますます経営計画書の重要性は、零細企業ほど、髙まっていくと思います。

    今日は、渡切交際費の取扱いについて、お話しします。


  法人の役員に対いて、渡切交際費を支給しています。この場合には、

 交際費として、役員に支給したので、交際費と思いますが、どのような

 処理すればいいのですか、というケ-ス。


  まず、渡切交際費とは、簡単に言えば、役員に対して、事業において

 急に必要なときなどに使用するため支給するもので、領収書等のないも

 のです。

  交際費名義で支給した者のうち、業務のため使用したことが明らかでな

 いものは、交際費に含まれません。これは、業務のために使用したかが明

 らか否かです。

  このようなことから、渡切交際費は、給与に含まれます。交際費でない

 です。

  なお、業務に使用したことが明らかにすることにより、法人が業務のた

 めに直接使用したものと同様と考えられるときは交際費とできます。この

 場合は、業務に使用したと、証拠資料をそろえなくてはなりませんね。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください