前段は、ポイントを交付することについて、少しお話ししたいと思います。このポイントは、値引きがあるという割安感二より取り囲むためのものです。しかし、この取り囲みは本当に機能するのでしょうか。先陣を切るのであれば、競争相手がいないことから、うまくいくと思います。これが、現在の状況を考えれば、多くの競争相手が存在しています。そうなれば、どこでも同じであれば、差別化ができないことから、ポイントを交付しているだけであれば、この取り囲みはうまくいかないと思われます。ということから、これからは、ポイントの交付だけでなく、それに加え、別の観点から、差別化をすることが必要でしょう。割安感を大きくするのは、財務体質が弱くなるので、営業利益率が大きいのでなければ、避けた方がいいかもしれません。魅力あるサ-ビス、商品のためにお客さんを観察することから、始めてはどうでしょう。
今日は、個人事業主の海外出張の所得税
について お話しします。
個人事業を行っていますが、このたび、アメリカで事業の契約
をするため、シカゴに出張することになりました。この時、観光
旅行も少し行うつもりです。このような場合、必要経費を計上で
きると思いますが、というケ-ス。
まず、この出張は、事業のためのものですから、必要経費に算入
されます。
ここで、その海外出張が海外渡航の直接の要因である時は、その
事業を行う場所までの旅費は、全額、旅費交通費として必要経費に
算入します。
このようなことから、海外渡航の金額から上記の旅費を控除した
残高を業務の日数と観光日数の比など合理的な比で按分した金額と、
上記の旅費を合計した金額を旅費交通費として必要経費に算入しま
す。
この場合、観光、事業を明らかにする証拠を保存しておきましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください