今日前段は、最近の銀行の窓口は、女性の比率が大きくなってきていますね。現在の政府は、女性の進出を促進するような政策をとっています。これは、言われていることは、優秀な人材を確保するとのことです。そう言えば、人口の半分は女性です。そして、その女性の進出はまだだ少ない状況です。その未就労の女性の中に優秀の人がいるからです。また、人口の半分が女性で、業種により、違いますが、購入者の」対象となります。女性が経営に参加することにより、その女性の気持ち、感覚に則した商品、サ-ビスを、作ることができます。これは、高齢者にも言えることだと思います。いろいろな視点を入れていくために、何をするかを考えましょう。、
今日は、個人事業の家事関連費のうち事業に供したものの取扱い
について、お話しします。
個人事業者ですが、居住用と事務用を共用している経費、たとえば、
固定資産税、電気代、水道代、についてですが。これは経費に計上する
ことができるのですか、どのように、計上すればいいですか、また、青
色申告者です、というケ-ス。
この場合は、事業用のものについては、必要経費に計上することがで
きます。
この考え方は次のようになります。
まず、原則、家事関連費は、必要経費に算入しません。
しかし、必要経費に算入することができるのは、家事関連費のうち、事
業に使用していた場合で、次の場合です。
第一に、このうち、主たる部分が、業務の遂行上直接必要です
第二に、その部分が明確に区分できる経費であることです。
第三に、儀オウムの遂行上必要のことが帳簿により明らかな経費であ
ることです。
ここで注意しなくてはならないのは、その経費が業務の内容、利用状
況など総合的に考慮することにより、業務の遂行上必要なものかを判断
します。
次に、業務の遂行上必要なものを区分するのは、その利用の状況を合
理的に按分することになります。たとえば、固定資産税だと、床面積等
などによることです。
その状況により、何で按分するかを説明できるようにしましょう。
仕訳は、事業の現金預金で支払った場合では、次のようになります。
固定資産税 *** / 現金預金 ***
事業主貸 ***
しかし、いつ仕訳を行うかにより、決算時、状況により、仕訳が変わります。
この事業主貸は、簿記では出てこないかもしれませんね。所得税での特
別な科目になります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください