前段ですが、消費税増税の価格転嫁を円滑にする特措法が成立しました。「消費税還元セ-ル」の宣伝、広告は禁止となりました。価格の表示については、税込価格の表示は義務としないことになりました。また、条件により、増税分を値上げする価格カルテルは、独禁法を適用しない、監視体制など、が決まりました。以前に比べ、大手ス-パ-にとり、ゆるくなったようですね。この法が成立したので、今から、対応品くてゃなりませんね。それより、軽減税率はどうなるのでしょうか。インボイスはどうなるのでしょうか。これらについても、今からでも、いろいろなことを想定して対策を考えてはどうでしょうか。
今日は、自己株式の取得、処分の消費税の取り扱い
について、お話しします。
法人を営んでいますが、株主から自己株式を買い取り、これを他者に
処分します。この時、この株主の引き渡し、法人の処分は、消費税にお
いて、どのようになりますか、というケ-ス。
まず、法人が自己株式を直接取得したとき、つまり、株主から法人へ
の株式の有償による引渡は、資産の譲渡等に該当しません。
この考え方は、資産の譲渡等とは事業として、対価を得て資産の譲渡、
貸付、役務の提供です。株主から法人への株式への有償による引渡は、
資本の払い戻しであるから、資産の譲渡、貸付、役務の提供には該当し
ません。だから、この引き渡しは資産の譲渡等でありません。
ここでの注意点は、証券市場からの取得は除かれます。
次に、法人が、自己株式を処分の場合において他者に引き渡したとき
は、資産の譲渡等に該当しません。この取引は、資本等取引に該当する
からです。
この場合、消費税において、不課税になります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください