お問い合わせなど

2013-06-09

建物を取得するための立退料の税務上どうする?

前段のお話ですが、パナソニックが大阪府内にある工場の敷地を売却するとの報道がありました。以前、株とか、資産をも売却はしています。これは、使用していない資産を売却して、財務状態を強化することが狙いです。中小零細企業においては、さらにこのことは考えなくてはならないと思います。まず、自社の保有する資産を把握することから始めましょう。そして、この資産の機能が効率がどうかです。古く能率が落ちている資産であれば、新しいものに変えることです。この時、資産を購入するか、り-スにするかを考えましょう。そして、資産による収益獲得力がどのぐらいあるのかを計りながら、いろいろ考えていきましょう。


 今日は、建物を取得するための立ち退き料の取り扱いについて 

                                     お話しします。


  法人を営んでいます。建物を取得するんですが、この時、この建物に居

 住者がいて、その者に対し、転居費用など、立ち退き料を支払って、立ち

 退いてもらいました。この時、立ち退き料を、税務上、どのような処理を

 しますか、というケ-ス。


  このような場合は、立ち退き料は、建物の取得価額に算入します。


  この考え方は、購入時の減価償却資産の取得価額に何が含まれるかです。

  これには、購入の代価(引取り運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、

 関税その他購入のための費用がある場合はその費用の額を加算した金額)と

 資産を事業の用に供するために直接要した費用の額です。

  このことから、この立ち退き料は、事業の用に供するために直接要した費

 用ですから、建物の取得価額に算入することになります。


 ここでの注意点は、立ち退き料の内容を明確にすることが重要になります。


    少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください