前段は、今日、流れとして大量生産から多品種少量へと、そして、今は、多品種少量に対応するため企画を企画課しています。たとえば、自動車は世界モデルなどと「いわれています。これはコストから言えば、大量生産であれば、下請から大量調達することにより、コストが抑えることができました。それが、多品種少量の場合は、大量生産のようにはいかないので、海外など調達先を広げて、コストを抑制しようとしていました。たとえば、中国から、インドベトナムなどへ。さらに、この市場はこれから成長が見込めます。しかし、競合会社も、同じ方向を向いていますので、世界の共通する企画でコストを抑制しようとしています。中小零細企業は、競合企業をも提携し、いろいろな情報を共有したり、自社の強み、弱みを把握したりして、自社を常に変化していきましょう。
今日は、昭和27年12月31日以前に取得した土地で
取得費が不明のものの売却時の取得費についてお話しします。
私は、先祖伝来の土地を平成25年度に譲渡するのですが、この時、
その土地の取得費がわかりません。この場合、譲渡所得の取得費は
どうすればいいのですか法人ですが、というケ-ス。
このケ-スでは、その譲渡による収入金額の5/100の金額が、取得
費になります。
しかし、この金額が、次の金額に満たないことが証明された場合に
は、その金額とします。
①その土地の取得に要した金額と改良費の額の合計額
ここでの注意点は、個人が、昭和27年12月31日以前から引き
続き所有していた土地等、を譲渡した場合です。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください