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2013-06-12

広告宣伝用資産を受けたときの考え方は?

 今日前段は、お店での対応についてですが、よく、食事、たとえば、ラ-メン、スイ-トなど、行列ができ、だいぶ、待たされるのを見かけます。行列があれば、何があるか興味を持ち、そこに並ぶという面があります。しかし、お店から見れば、それに対しどのように対応するかです。その視点は、食事であれば、行列があるないかに関係なく、その質を確保することです。忙しくなれば、注意が散漫になり、思わむ落とし穴に落ちる可能性があります。これは、他の社長さんも同じです。忙しい時ほど、気を引き締めなければなりません。大きな失敗に気づかないことがあります。このようなことを防ぐため、お客さんの数を少し押さえても、いろいろなことを考慮し、システムを構築しましょう。


  今日は、法人が広告宣伝用資産を受けたときの考え方について

                                   お話しします。

  法人で販売会社ですが、製造業者から広告宣伝用の車両の贈与を受け

 ました。この車両は、製造業者の社名が記載されています。この時、経

 済的利益を享受しないように思うのですが、というケ-ス。


  この場合は、経済的利益が生じることになります。次のように考えます。


  まず、この車両は、製造業者からの広告宣伝用資産であるかです。ここ

 では、この車両を受けることにより、製造業者の宣伝、つまり、車体の大

 体に一定の色彩を塗装し、その社名が入っていることと、当社の事業のた

 めにも使用するものなので、広告宣伝用資産に該当すると考えられます。


  次に、この経済的利益の計算は次のようになります。


  原則として、販売業者が製造業者から資産(看板等を除く)を無償、製

 造業者等のその資産の取得価額未満の価額で取得したときは、その取得価

 額、またはその取得価額から販売業者が支出した金額を控除した金額を経

 済的利益とし、その取得日の事業年度の益金の額に算入します。

  しかし、このケ-スの広告宣伝用資産であれば、贈与した製造業者の取

 得価額の2/3の金額から販売会社が取得するために支出した金額を控除した

 金額で、この控除後の金額が30万以下の金額である時は経済的利益はな

 いとされています。

  この場合は、広告宣伝用資産であるかどうかを正確に把握することから

 始めましょう。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください