前段は、グ-グルがアメリカで光通信でネット回線に進出するとのことです。グ-グルは検索と思っていましたが、いろいろなものに進出していますね。少し前、メガネの端末などが思い出します。この視点は、通信というカテゴリ-から言えば同じ範囲です。中心は、検索の広告収入で、その周囲に端末、ネット環境などを位置づけています。このようなことら、中小零細企業においても本業の事業に関連のあるところから始めましょう。そのために、先ず、それぞれの事業において、資金繰りの状況または、資金調達、つまり、お金がいくら確保しているか、金融機関からいくら融資を受けることができるか、助成金受けることできるか、を把握し、新しいサ-ビス、商品を提供することができないかを検討しましょう。
今日は、自家消費の消費税の取り扱いについて お話しします。
個人事業を営んでいますが、商品を自分の家族のために消費し
ました。この時、消費税はどのようにすればいいのですか、とい
うケ-ス。
この時の考え方の流れは、次のようになります。
第一に、自家消費がそもそも消費税の対象となるかです。これ
については、個人事業者が、棚卸資産、または棚卸資産以外の資
産で事業のように供しているものを家事のために消費または使用
した場合は、消費税の対象となります。つまり、事業として対価
を得て行われた資産の譲渡等とみなされます。だから、このケ-ス
は、消費税の対象とpなります。
第二に、金額がどうかです。
原則として、その使用または消費時のその使用または消費した
資産の価額に相当する金額です。
例外としては、次のようになりますが、このような場合のうち、
棚卸資産の場合に限ります。
その棚卸資産の課税仕入の金額と通常販売する価額のおおむね
50%に相当する金額の両方の金額以上の金額を対価の額として
消費税の確定申告書を提出しているときは、これを認めています。
この例外の注意点は、棚卸資産の使用、消費ということです。
棚卸資産については選択になります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください