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2013-06-17

保証料の支払うとき消費税の取り扱いは?

前段のお話ですが、超小型車が一部の県の公道を走行すると発表されました。軽自動車より小さい1人から二人乗りの車だそうです。高速道路など一部はダメとのことです。考えれば、パソコンも昔に比べれば、小さくなりましたね、また、携帯電話も同様デス。これは、多くのものに対して、言えることです。大は小を兼ねるとのことわざがありますが、多くの場合、小さい方がいいです。利用者が大の場合どのような不便があるかです。たとえば、携帯だと、持ち運びに楽で、わざわざ鞄をそのために持つことが不要です。忘れやすいことはありますが。車だと、家のガレ-ジが小さくてもいいですし、大きな車に比べれば、小回りが利きます。これからも、小型化されるものが多いような気がします。しかし、冷蔵庫は大型化ですが。自社の商品がどうなるか、いつも検討しましょう。



   今日は、保証料における消費税の取り扱いについて、お話しします。


  法人ですが、信用保証協会から保証を受け、金融機関から融資を受けよ

 うと思います。この場合、保証料として支払いますが、これを課税仕入れと

 して、処理してもいいですか、というケ-ス。


  この保証料は、非課税となり、課税仕入とはなりません。

  この考え方は簡単に言うと、次のようになります。

 消費税は課税売上と課税仕入に分かれます。たとえば、お金の支払いの場

 合、課税仕入となり、その課税仕入とは、事業者が事業として他の者から

 資産の譲受、仮受、役務の提供を受けることで、そして、その他の者が事

 業としてその資産を譲渡し、貸付、役務の提供をした場合課税資産の譲渡

 等に該当することとなるもので、一定のものを除く。

  ここで、課税資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の

 譲渡、貸付、役務の提供のうち非課税のものを除くもの。

  この保証料は債務に対する保証における対価です。この役務の提供は、

 簡単にゆうと、モノの消費ではなく信用に対するものなので、非課税とな

 ります。よぅて、これは、課税仕入とはなりません。

少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください。

    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください