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2013-06-18

法人が商品引換券等券を発行時の税法上収益計上時期は?

 前段は、最近コ、ンビニとか、大手のス-パ-において、自らのお客さんの範囲を広げようとしています。たとえば、高齢者に来店してもらうようにしています。しかし、中小零細企業にとり、お客さんの範囲を広げることがいいかは、その状況により異なります。資本力の大きな企業にとり、お客さんのタ-ゲットを広げるための設備、などの支出は可能です。しかし、中小零細企業は資本力が小さいので、範囲の広いタ-ゲットとして広げるのではなく、その広いタ-ゲットを絞り込むのも方法です。たとえば、高齢者でも、そのうち足腰の丈夫な人を対象にするとか、周囲に買い物の場所がない人を対象にするのか、その対象者と状況を組み合わせて、大手の隙を突くいろいろなタ-ゲットを考えましょう。


 今日は、法人が商品引換券等券を発行したときの税法上の

              収益計上時期
についてお話しします。


  法人ですが、このたび、商品の購入のための商品券を発行しよう

 と考えています。この場合、収益の計上、商品券を回収したときに

 計上すればいいのですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、商品券を回収して商品を引き渡した場合に収益

 計上することはできますが、例外であり、一定のことが必要となり、

 注意が必要です。


 この商品券は次のようになります。

 この商品引換引換券とは商品の引渡、役務の提供を伴うものです。

 税法上の計上時期は、原則、その商品券を発行したときの事業年度

 の収益の額になります。


  例外として、商品の引渡日の事業年度の収益とすることができ

 ます。この時、その商品券の発行年度ごとに区分し管理しいる場合

 には、預り金、前受金、前受収益などの処理をすることになります。

 また所轄税務署長の確認を受けることとなっています。

  なお、その発行の事情年度終了の日の翌日から3年を経過した日

 の属する事業年度の終了の時(有効期限等がある場合は、その有

 効期限等の翌日に商品等の引渡がない場合は、その終了時の事

 業年度の収益になります。

  例外を選択する時は、注意しましょう


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください