前段の話ですが、最近の商品、たとえば、テレビにおいて、皆同じですね。しかし、機能はほとんど変わりないですね。状況として、供給よりも需要が少ない状況です。これは、すべての商品に言えることです。なぜなら、テレビも、今、スマホで見れますし、携帯電話やスマホの影響で、固定電話の減少が起きてます。このようなことから、多くのものは小型化されています。これらに対処するためには、デザインとか、ネ-ミングなどによリ、商品の売上が違うそうです。もう機能、使い方がほとんど同じなら、あとはデザインなどの違いで差別化ができます。中小零細企業にとり、お客さんのタ-ゲットをしぼり、デザインなど分析するため、お客さんの話に耳を傾けましょう。いつも、大企業と違い、お客さんは近くにいるのですから。
今日は、消費税の少額の減価償却資産の取得価額の損金算入、
一括償却資産の損金算入について、お話しします。
法人ですが、このたび、パソコンを購入しました。その時の金額は、98000
円が本体金額で、其れについて消費税が4900円、合計102900年になりました。
このような場合、法人税の10万円の少額の減価償却資産の取得価額の損金算
入の規定はどうなりますか、というケ-ス。
この場合は、次のように考えます。
その視点は、法人が、どのように会計処理しているかです。
このケ-スでは、税抜き経理している場合は、
98000<100000
ですので、その金額を損金経理を要件として、その金額を損金
に算入できます。
税込経理の場合は
102900≧100000
なので、その金額は少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
の規定は受けられません。10万以上202万未満であるので、
一括償却資産の損金算入の規定は受けられますが。
この場合は、法人が選択した会計処理により変わります。
ここでの注意点は、免税事業者は、税込経理となります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください