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2013-06-20

少額の資産、一括償却資産の判定時の取得金額は税込、税抜き?

 前段の話ですが、最近の商品、たとえば、テレビにおいて、皆同じですね。しかし、機能はほとんど変わりないですね。状況として、供給よりも需要が少ない状況です。これは、すべての商品に言えることです。なぜなら、テレビも、今、スマホで見れますし、携帯電話やスマホの影響で、固定電話の減少が起きてます。このようなことから、多くのものは小型化されています。これらに対処するためには、デザインとか、ネ-ミングなどによリ、商品の売上が違うそうです。もう機能、使い方がほとんど同じなら、あとはデザインなどの違いで差別化ができます。中小零細企業にとり、お客さんのタ-ゲットをしぼり、デザインなど分析するため、お客さんの話に耳を傾けましょう。いつも、大企業と違い、お客さんは近くにいるのですから。


今日は、消費税の少額の減価償却資産の取得価額の損金算入、

             一括償却資産の損金算入
について、お話しします。


  法人ですが、このたび、パソコンを購入しました。その時の金額は、98000

 円が本体金額で、其れについて消費税が4900円、合計102900年になりました。

 このような場合、法人税の10万円の少額の減価償却資産の取得価額の損金算

 入の規定はどうなりますか、というケ-ス。


  この場合は、次のように考えます。

  その視点は、法人が、どのように会計処理しているかです。

  このケ-スでは、税抜き経理している場合は、

      98000<100000

        ですので、その金額を損金経理を要件として、その金額を損金

       に算入できます。

         税込経理の場合は
      
      102900≧100000

        なので、その金額は少額の減価償却資産の取得価額の損金算入

       の規定は受けられません。10万以上202万未満であるので、

       一括償却資産の損金算入の規定は受けられますが。

   この場合は、法人が選択した会計処理により変わります。

      ここでの注意点は、免税事業者は、税込経理となります。



少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください