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2013-06-21

法人における交際費、800万円まで損金算入制度改正

 前段ですが、日銀は資金循環統計で、今年25年三月末の企業の保有する現金預金の残高が前年に比べ5パ-セント増加したとのことです。このことから言えることは、今年の前半から景気が上向き、今後、景気がいいと企業が判断いているのであれば、設備投資に資金を利用し、資金の残高が減少している可能性があります。しかし、5パ-セント増加とは、企業の資金を設備投資へ回すのが鈍いですね。よって、これから、景気が上がるとの予想がされていますが、このという系から言えば、まだどうなるのかわかりませんね。とくに、中小零細企業にとっては、大企業の子会社、孫、ひ孫会社は本当に景気がよくなるとしても、中小零細の景気は大企業の業績の後二なるでしょう。だから親会社等に頼るのではなく、何か自らに、頼ることなく、考え、行動しましょう。そのためには、先ず、自社製品サ-ビスがだれにどのような利益をもたらすかを検討しましょう。


  今日は、法人において交際費の全額損金算入の場合

                      について、お話しします。


  法人を営んでいますが、交際費を全額損金に算入することができると

 聞いたのですが、当」法人は、資本金1000万円で支配を受けているよう

 なことはありません。、というケ-ス。


  今回の改正で、次のようになります。

 まず当法人が、中小法人に該当するかです。これは事業年度終了時の資

 本金の額が1億円以下の法人で、普通法人のうち、事業年度終了時の資

 本金の額が5億円以上の法人などで一定の法人による完全支配関係のあ

 る子会社等を除く。


  中小法人に該当すれば次に交際費の損金算入の金額はいくらかです。

  定額控除限度額は改正後800万円となります。つまり、交際費80

 0万円まで、全額、損金の額になります。それを超えた場合は、その超

 えた部分の金額は損金不算入となります。

  適用は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度の法人税の計

 算からとなります。

  ここでの注意点は、中小法人が対象で、完全支配関係など一定の

 場合の子会社等である法人は、この適用がないことです。



  従前は、中小法人においては、交際費等の額のうち、600万円に

 その事業年度の月数を乗じてこれに12で除した金額(定額控除限度

 額)に達するまでの金額の10%、とその交際費等の額が定額控除限

 度額を超える場合のその超える金額の郷英額は損金の学に算入しませ
 
 ん

  交際費の場合も同じですが、領収書などにより、その内容がわかるよ

 うにしておきましょう。



少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください