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2013-06-23

飲食物交際費の注意点

前段のお話ですが、KDDIがスマホの下取りを発表しました。これで、NTTドコモ、ソフトバンク大手、全て、が「スマホの下取りを行います。この背景にあるのは、顧客の囲い込みを行うためです。その下取りすることにより、自社の機種の購入のために使用することができるポイントで還元する方法です。このポイントの制度は、自社の機種の購入のためにしか使用できないので、囲い込みができますよね。このような囲い込みは一種の値引きです。中小零細企業にとり、同じ製品を扱っているのであれば、価格を下げるか、差別化ですね。しかし差別化は難しいです。だから、この囲い込みの方法を採用するのも方法です。ここで注意しなくてはならないのは、お客さんのリピ-トを確保するが必要です。これにより、顧客の数の減少を抑えることができればいいですね。あとは、新規のお客をどのように増やすのかを考えていきましょう。



 今日は、飲食物の贈答品などは交際費に該当するかについて お話しします。


  法人ですが、交際費に関し飲食その他これに類する行為については、レ

 ストランで接待をおこないました。総額60000円で、参加人数は15名でし

 た、これは、どうなりますか。そして、これらの人に後日、飲食物の贈答

 品を1000円分送りました。これは交際費になるでしょうか、というケ-ス。

   
  この場合、先ず、レストランの交際費は60000/15=4000≦5000円で交際

 費とはないません。

  これは、飲食その他これに類する行為であれば、参加者一人当たりの飲

 食費5000円以下の場合は交際費等から除きます。考え方として、会議等で

 慰労するため軽い食事は事業の円滑化に必要という理由です。


  次に、このケ-スの贈答品は、交際費等となります。

  これは、飲食に該当するかです。つまり、飲食その他これに類する行為

 にしないため、1人当たり5000円未満であっても、交際費等に該当します。

 そこで、飲食等に付随するものは交際費からのぞかれますが、状況内容等

 により判断されることになります。


  ここでの注意点は、飲食であるか、5000円基準を満たしているかです。

 
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください