前段は、電子債権についてお話しします。電子債権は債権を電子化し、インタ-ネットにおいて取引できるようになるシステムです。この電子債権にかかる「でんさいネット」の利用が増えているそうです。この電子債権のメリットとして、印紙税においては、課税されなくなります。その分、節税にもないます。また、インタ-ネット上で行うため、手続きが簡単で、たとえば、支払期日に自動的に振り込むこともでき、いつでも取引することができます。また割引も、簡単になりますね。この電子債権に対しても手数料がかかりますから、現在の状況のコストと電子債権におけるコストだけではなく、利便性を含め、採用するかどうかを検討しましょう。
今日は、法人の同業者団体に入会金を支出したときの
法人税法上の取扱いについてお話しします。
法人ですが、所属する同業者団体に参加するために、その団体に
加入金として、25万円を支払っています。この支払った25万円
は、法人税の申告の時、どのような処理をするのですか、というケ
-ス。
この場合は、繰延資産として計上し、償却期間は5年となります。
この考え方は、その同業者団体の参加は、そこから得られる支出
の効果が1年以上に及ぶものであることから繰延資産となります。
ここでの注意点は、社交団体は除き、その構成員としての地位を他
に譲渡譲渡することができることとなっている場合における加入金
及び、出資の性質を有する加入金を除きます。
なお、償却期間が5年未満の場合には、条件によっては、5年未満
になる可能性があります。これについては、後日、機会があればお話
しします。
なお、その繰延資産の額が20万未満の場合には、損金経理により
処理した時は、その全額を損金の額に算入することができます。ここ
での注意点は、損金経理が要件となります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください