お問い合わせなど

2013-06-27

役員が個人用の飲食を会社のお金で支払うときは?

 前段の話ですが、最近、女性の進出を言われています。考えてみれば、就職の数が増加すればいいのですが、今のところ、目立っての増加は内容に見受けられます。このような状況では、女性の進出はその他のものが職を失うこととなります。これに関連して、女性を雇用することにより、中小零細企業は3点のメリットがあると思います。まず、第一に、女性の視点から、お店の販売店でのきめ細かい接待ができます。第二に女性の視点から、商品の製造、製作において役立ちます。たとエば、女性が使用する製品のレイアウト、機能、色などを女性の好みを取り入れることが可能となります。第三に、女性の方の口コミなどの活用が考えられます。これは、女性の方は多くのコミュ二テ-、女子会とかに参加してる方が多いですね。このようなことから、自社の扱う商品、会社の状況などがどうかにより、女性の採用を考えていきましょう。購入者の好みの傾向を考慮するのは最重要ですから。


今日は、個人用の飲食を会社のお金で処理について、お話しします。


  法人で、その役員が、その友人と飲食をしました。この時、会社のカ

 -ドで支払いました。この時、どのように税法上、処理することにな

 りますか、なお、その友人とは個人的な付き合いです、というケ-ス。


  この場合は、給与として処理します。

  この考え方は、この行為が事業のために使用されているのかです。

 この場合は、大前提、個人的なものに対して支出されているので、経

 費とはなりませんし、交際費かと思われますが、交際費も事業に関連

 したもの、つまり、売上先、仕入先その他事業に関係ある者等とある

 ので、これにも該当しません。これは役員個人の行為によることから、

 お金の流れにおいて、会社→支出(経費でない)は、会社→役員→支

 出(経費でない)となり、給与になります。

  なお、役員の給与においては、税法上の取り扱いがあります。定期

 同額給与等で一定の要件に該当すれば、損金に算入されます。これに

 ついては、状況を正確に把握しましょう。これについて、詳しいこと

 は、後日、お話ししたいと思います。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください